○鹿島地方事務組合火災予防規則
平成21年4月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(火災に関する警報)
第2条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、同条第2項の通報を受けたとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合で、必要と認めるとき発令するものとする。
(1) 実効湿度60%以下、最低湿度40%以下、最大風速7メートル、又はこれを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートルの風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(3) 次のいずれにも該当するとき。
ア 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であること。
イ 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であり、又は乾燥注意報が発表されていること。
ウ 強風注意報が発表されていること。
(火災発生時の通報場所)
第3条 法第24条第1項に規定する火災を発見した者の通報場所を次のとおり指定する。
(1) いばらき消防指令センター
(2) 消防本部若しくは消防署
2 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、類、品名及び最大数量(指定可燃物にあっては品名及び最大数量とする。)を記載するとともに、危険物及び指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、これらの様式にあっては、別表第2に定めるとおりとする。
危険物又は指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 |
アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品 | 禁水 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 火気注意 |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物又は可燃性液体類等 | 火気厳禁 |
綿花類等 | 火気注意・整理整頓 |
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくはゴム引布などその材質が均一で、かつ変質・静電気が発生し、また帯電しにくいもの
イ 生地は可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、又は泡及び異物の混入がないもの
ウ 気球に使用する材料の厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフイルムにあっては1500ニュートン毎平方センチメートル以上、ゴム引布にあっては270ニュートン毎平方センチメートル以上のもの
オ 引裂強さは、塩化ビニールフイルムにあってはエレメンドルフ引裂強さ600ニュートン毎平方センチメートル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は、1気圧摂氏20度24時間において1平方メートルにつき5リットル以内のもの
キ 耐寒性は、摂氏零下5度・耐熱性は摂氏60度においてそれぞれひびわれ、粘着等を生じないもの
(2) 気体の構造
ア 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないもの
ウ 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは150キログラム以上の重荷に耐えるもの
(3) 掲揚綱の材料
ア 麻又は綿などで材質が均一で、かつ変質・静電気が発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維は比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及びけい留綱は使用する綱の太さは直径が麻にあっては6ミリメートル以上、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、綿にあっては7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは直径が麻にあっては3ミリメートル以上、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、綿にあっては4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のもの
カ 水・バクテリヤ・油・薬品等により腐蝕しにくいもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等の角における横すべりに容易に切断することのないもの
ケ 吸湿等により著しく硬化することのないもの
(4) 掲揚綱の構造
ア ヤーン数2以上のストランドを三つより以上としたもの
イ 著しく変形し、又はねじれることのないもの
ウ 操作に際し著しく滑ることのないもの
エ 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの
オ 結び目は動圧に対し容易に解けることのないもの
カ 結び目は局部的に荷重が加わらないようにしたもの
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具用煙火
(1) 燃料の性質に応じ、火粉が飛散するおそれのある場合は監視人を置くか又は不燃性の容器等の中で燃やすこと。
(2) たき火終了後に残火を完全に消火すること。
(1) 火粉若しくは火花が落下、又は飛散した場合火災の発生のおそれのある場所、引火性・爆発性若しくは易燃性物品の貯蔵又は取扱所のある場所及びその付近
(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近
(林野火災に関する注意報)
第9条の2 条例第29条の8第1項の規定による林野火災に関する注意報は、第2条第3号ア及びイに該当し、必要と認めたとき発令するものとする。
(公示の方法)
第10条 省令第1条の規定により管理者が定める方法は、消防本部並びに鹿島地方事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第28号)第4条の管轄区域に応じ、防火対象物が存する区域を管轄する消防署及び当該消防署に設置された分署の掲示板に掲示並びにインターネットを利用する方法とする。
(防火対象物の点検基準等)
第11条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により管理者が定める基準は、次に掲げるものとする。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第23条に規定する火の使用に関する制限を遵守していること。
(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵等に関する基準に適合していること。
(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。
(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。
3 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検票を添付して行うものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第11条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、別記第1号様式の3により行わなければならない。
(1) 同条第1号から第8号の2までについては、別記第4号様式による。
(2) 同条第9号から第13号までについては、別記第5号様式による。
(3) 同条第14号については、別記第6号様式による。
(4) 同条第15号については、別記第7号様式による。
(1) 同条同項第1号に定めるものにあっては別記第8号様式による。
(2) 同条同項第2号に定めるものにあっては別記第9号様式による。
(3) 同条同項第3号に定めるものにあっては別記第10号様式による。
(4) 同条同項第4号に定めるものにあっては別記第11号様式による。
(5) 同条同項第5号に定めるものにあっては別記第12号様式による。
(6) 同条同項第6号に定めるものにあっては別記第12号様式の2による。
(指定洞道等の届出の様式等)
第14条の2 条例第45条の2第1項及び同条第2項の規定による指定洞道等の届け出及びその変更の届け出は、別記第12号様式の3の届出書によりしなければならない。
(1) 指定洞道等の経路、出入口及び換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備、その他主要な設備の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次の安全対策
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
3 タンク又は屋内外において危険物を貯蔵し又は取り扱う場合には別記第14号様式によるそれぞれの明細書を添付すること。
(届出及び受理)
第16条 前5条の届け出は正・副2通提出しなければならない。
(タンクの水張検査等)
第16条の2 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)を受けようとする者は、申出の際鹿島地方事務組合消防本部手数料徴収条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第29号)第2条に定める額の手数料を納付しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条の3 条例第47条の2第3項の規定で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規定で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第16条の4 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、鹿島地方事務組合ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
付則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
付則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、別記第17号様式の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
付則(令和8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条及び第9条の2の規定は、令和8年1月1日から適用する。
付則(令和8年規則第7号)
この規則は、令和8年3月31日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第4条関係)
規制事項 | 寸法 | 色 | |||||
条例根拠条文 | 掲示板の種類 | 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | ||
30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||
危険物 指定可燃物 | を貯蔵し、又は取り扱っている類、品名及び最大数量を掲示した掲示板 | ||||||
禁水 | 青 | 白 | |||||
火気注意 | 赤 | 白 | |||||
火気厳禁 | 赤 | 白 | |||||
火気注意、整理整頓 | 白 | 黒 | |||||
別表第3(第4条関係)
備考
1 定員表示板は、対象物、年月日、椅子席数、立見席数を記載したものとする。
2 満員札は、只今場内満員につきしばらくお待ち下さいを記載したものとする。































