○鹿島地方事務組合防火対象物点検報告等の特例認定申請に係る事務取扱要綱
平成21年4月1日
消本訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3の規定を執行するため必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱の用語は、次の各号の定めるところによる。
(1) 認定とは、法第8条の2の3第1項に基づく特例の認定をいう。
(2) 認定要件とは、法第8条の2の3第1項各号で定める要件で別表第1に掲げるものをいう。
(3) 管理権原者とは、管理について権原を有する者をいう。
(4) 条例とは、鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号)をいう。
(1) 不動産登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)
(2) 賃貸借契約書
(3) 営業許可証
(4) 前各号に掲げるもののほか、申請があった防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日が確認できる書類
2 前項の申請書類の提出部数は、2部とする。
(申請書類の進達)
第5条 署長は、前条で定める防火対象物点検報告特例認定検査結果報告書に防火対象物点検報告特例認定申請書を添付して、消防長へ進達するものとする。
(消防長が行う申請書類の処理)
第6条 前条により進達された申請書類は、防火対象物点検報告等特例(認定・不認定)処理簿により受理し、審査し意見を付記してから署長あて送付するものとする。
2 消防長は、法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定するときは認定の効力が生じる日を、不認定とするときは認定しない理由を(認定・不認定)通知書(別記様式第3号)に記載し署長に送付するものとする。
(通知)
第7条 署長は、消防長から送付された(認定・不認定)通知書に防火対象物点検報告特例認定申請書の1部を添えて、申請者に通知するものとする。この場合において、事情により不認定通知書を郵送するときは、配達証明又は内容証明郵便により通知するものとする。
(管理権原者の変更の処理)
第8条 署長は、法第8条の2の3第5項の規定に基づき管理権原者変更届出書(省令別記様式第1号の2の2の3)が提出されたときは、管理権原者変更届出処理簿(別記様式第4号)により受理するものとする。
2 前項の届出書類の提出部数は、2部とする。
3 署長は、認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)の管理権原者が変更されたにもかかわらず管理権原者変更届出書の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し当該届出書の提出を指導するものとする。この場合において指導に応じないときは、鹿島地方事務組合違反処理規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第28号)に基づき過料事件の通知を行うものとする。
(認定の取消し)
第9条 署長は、認定防火対象物について法第8条の2の3第6項の規定に該当するときは、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき聴聞を行ったのち、認定の取消しを行うものとする。
(申請書等の保存)
第11条 署長は、防火対象物点検報告特例認定申請書、管理権原者変更届出書、その他関係書類を整理保存するものとする。
(防災管理対象物の特例等)
第12条 第2条から前条までの規定は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の特例について準用する。この場合において、第2条中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、第3条中「認定を受けようとする防火対象物」とあるのは「認定を受けようとする建築物その他の工作物」と、「防火対象物点検報告特例認定申請書」とあるのは「防災管理点検報告特例認定申請書」と、「別記様式第1号の2の2の2の3」とあるのは「別記様式第14号」と、「申請があった防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)」とあるのは「申請のあった建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)」と、第4条中「防火対象物点検報告特例認定検査結果報告書(別記様式第2号)」とあるのは「防災管理点検報告特例認定検査結果報告書(別記様式第8号)」と、第5条中「防火対象物点検報告特例認定検査結果報告書」とあるのは「防災管理点検報告特例認定検査結果報告書」と、「防火対象物点検報告特例認定申請書」とあるのは「防災管理点検報告特例認定申請書」と、第6条中「別記様式第3号」とあるのは「別記様式第9号」と、第7条中「防火対象物点検報告特例認定申請書」とあるのは「防災管理点検報告特例認定申請書」と、第8条中「別記様式第1号の2の2の3」とあるのは「別記様式第15号」と、第10条中「別記様式第7号」とあるのは「別記様式第10号」と、第11条中「防火対象物点検報告特例認定申請書」とあるのは「防災管理点検報告特例認定検査結果報告書」と読み替えるものとする。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成21年消本訓令第58号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
付則(平成28年消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成30年消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 | 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第3条の2第1項の届出がされていること。 | 法第8条の2の3第1項第3号 |
消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第3条第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権原を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
消防計画の実施 | 規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防火管理者選任(解任)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 | |
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 | |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持 | ・消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。 ・消防用設備等の設置にあたり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | |
設置届出書の有無 | 法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。 | |
法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | ・平成16年5月31日付消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 ・消防用設備等にあっては、規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。 | |
火を使用する設備の位置・構造・管理等 | ・条例第3条から第10条の2、第18条から第22条及び第23条並びに第26条に定める基準に従って設置し、維持されていること。 ・火を使用する設備を設置するにあたり、条例第22条の2の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | |
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | ・条例第30条及び第31条に定める基準に従って貯蔵及び取扱いされていること。 ・指定数量未満の危険物を貯蔵及び取扱うにあたり、条例第34条の3の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | |
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | ・条例第33条及び第34条に定める基準に従って貯蔵及び取扱いされていること。 ・指定可燃物等を貯蔵及び取扱うにあたり、条例第34条の3の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外とする。
別表第2(第2条関係)
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防災管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第51条の9の届出がされていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号 |
防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第51条の8第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防災管理業務の一部委託 | 防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権原を有する範囲 | 建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
防災管理に係る消防計画の実施 | 規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 避難訓練を年1回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防災管理者選任(解任)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外とする。











