○鹿島地方事務組合違反処理規程

平成21年4月1日

消本訓令第28号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第12条)

第2節 警告(第13条)

第3節 命令(第14条―第20条)

第4節 許可の取消し等(第21条・第22条)

第5節 告発(第23条―第25条)

第6節 過料事件の通知(第26条―第28条)

第7節 代執行(第29条・第30条)

第8節 略式の代執行(第31条―第34条)

第9節 警告書等の送達(第35条)

第10節 免状返納命令に係る通知(第36条)

第3章 雑則(第37条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)及び鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号。以下「条例」という。)の規定に関する違反の処理について,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令の用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 違反処理とは,警告,命令,告発,代執行等によって,違反の是正若しくは予防又は出火危険,延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告とは,違反事項又は火災危険が認められる事項について,防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(3) 聴聞とは,不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をしようとする場合に手続法第13条第1項の規定に基づいて行う意見陳述のための手続きであって,当事者が意見を述べる等により審理を行うものをいう。

(4) 弁明の機会の付与とは,不利益処分をしようとする場合に手続法第13条第1項の規定に基づいて行う意見陳述のための手続きであって,弁明書等を提出させて行うものをいう。

(5) 命令とは,法,石災法の命令規定に基づき,強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(6) 公示とは,法第5条第3項又は法第11条の5第4項の規定(これらの規定を法において準用する場合を含む。)に基づき,命令した事実を公表することをいう。

(7) 特例認定の取消しとは,法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に規定する認定の取消しをいう。

(8) 告発とは,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき,違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求めることをいう。

(9) 過料事件の通知とは,法第46条の5の規定に基づき,法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(10) 代執行とは,命令による代替的作為義務の履行のない場合に,行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い,又は第三者に行わせ,当該行為に係る経費を義務者から徴収することをいう。

(11) 略式の代執行とは,法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき,物件の除去等の措置をとることをいう。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反処理は,次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は,違反の内容又は火災危険の重大性に着目し,時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うにあたって,関係者に対し誠実かつ沈着,冷静に対処するものとするものであること。

(3) 違反処理を行った事案については,適時,追跡確認を行い,その是正促進に努めること。

(違反処理の区分)

第4条 違反処理は,次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 特例認定の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理基準)

第5条 違反処理は,違反処理基準(別表第1,1の2,1の3,1の4)に定めるところにより処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で,かつ,火災予防上,人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案への処理に係る場合は,違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理の主体等)

第6条 違反処理は,法第3条第1項及び第5条の3の規定による消防吏員に係るものを除き,管轄区域の消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。ただし,次に掲げる事項については,消防長がこれを行うものとする。

(1) 法第3章に規定するもの

(2) 石災法に規定するもの

2 前項の規定にかかわらず,違反処理について必要があると認めたときは,消防長がこれを行うものとする。

(違反処理の応援)

第7条 署長は,違反処理のため本部職員の応援派遣を要請することができる。

2 前項の要請は,応援派遣要請書(様式第1号)により消防長に要請しなければならない。

3 消防長は,前項の要請があった場合又は必要があると認める場合は,本部職員を派遣して違反処理の応援に当たらせるものとする。

(違反の調査等)

第8条 消防職員(以下「職員」という。)は,職務の執行に際し違反事実を発見し,又は聞知した場合は,速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長又は署長は,職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし,立入検査により違反の事実が確定している場合は,調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は,調査した結果を違反調査報告書(様式第2号)により消防長又は署長に報告しなければならない。

(質問調書等)

第9条 職員は,違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は,質問調書(様式第3号の1)を作成しておかなければならない。

2 職員は,違反の調査に際し違反事実の確認及び証拠保全のため必要がある場合は,実況見分調書(様式第3号の2)を作成しておかなければならない。また,写真を撮影した場合は,写真貼付紙(様式第3号の3)に写真を貼付しなければならない。

(関係行政機関との連携)

第10条 消防長又は署長は,立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については,主管行政庁に通知し,是正推進を要請するとともに,十分な連携を図り,その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は署長は,他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には,関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに,自ら違反事実の把握に努め,ほかに手段がない場合に,他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ,法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど,適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 署長は,違反処理につき関係機関より協力を求められたときは,必要に応じ協力するものとする。

(報告及び通知)

第11条 署長は,違反処理を行ったとき又は違反処理が完結したときは,違反処理報告書(様式第4号)又は違反処理完結報告書(様式第5号)により消防長に報告するものとする。

2 消防長は,違反処理を行ったとき又は違反処理を完結したときは,違反処理通知書(様式第6号)により署長に通知するものとする。

(違反処理結果の確認等)

第12条 消防長又は署長は,違反処理を行った場合は,事後の改善指導,履行状況の確認等のその経過を違反処理経過記録簿(様式第7号)に記録しておかなければならない。

第2節 警告

(警告)

第13条 消防長又は署長は調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には,命令等の前段階として警告書(様式第8号の1,第8号の2,第8号の3)を交付するものとする。

2 消防長又は署長は緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項について警告することができる。この場合,事後速やかに警告書を発行するものとする。

第3節 命令

(事前手続)

第14条 この訓令において,聴聞が必要な不利益処分とは別表第2に掲げるものをいう。

2 この訓令において,弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは別表第3に掲げるものをいう。

(命令)

第15条 消防長又は署長は調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には,命令書(様式第9号の1,第9号の2,第9号の3)を交付し命令を行うものとする。

2 消防長又は署長は緊急に措置する必要があると認める場合又は公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めたときで前項の命令書を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については,立入検査その他の業務の遂行中において,違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第10号)を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を発行するものとする。

(移動タンク貯蔵所の命令)

第16条 消防長は,法第11条の5第2項に基づき移動タンク貯蔵所について命令した時は,許可した市町村長等に対し速やかにその旨を通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

(資料の提出命令)

第17条 第4条の処理を行うために必要な資料の提出を命令するときは,鹿島地方事務組合査察規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第27号)第18条によるものとする。

(命令の要請)

第18条 署長は,消防長が行う命令の必要を認めた場合は,命令要請書(様式第12号)に必要書類を添えて消防長に要請しなければならない。

(公示)

第19条 消防長又は署長は,法第5条第1項,法第5条の2第1項,法第5条の3第1項,法第8条第3項及び第4項,法第8条の2第5項及び第6項,法第8条の2の5第3項,法第11条の5第1項及び第2項,法第12条第2項,法第12条の2第1項及び第2項,法第12条の3第1項,法第13条の24第1項,法第14条の2第3項,法第16条の3第3項及び第4項,法第16条の6第1項,法第17条の4第1項及び第2項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項,法第8条の2第5項及び第6項の規定による命令を行った場合には,当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所への標識(様式第13号の1,第13号の2)の設置,鹿島地方事務組合火災予防規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第28号)第10条及び鹿島地方事務組合危険物の規制に関する規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第29号)第14条で定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は,当該命令を行った場合には,速やかに行い,当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(命令の解除)

第20条 消防長又は署長は,命令措置について受命者から命令要件の一部又は全部を履行したことにより,命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは,その履行状況を確認し,命令解除要件を満たすと認めた場合は,速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は,命令解除通知書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。

第4節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第21条 消防長は,法第12条の2の規定による製造所等の許可の取消しを行う場合は危険物製造所等許可取消書(様式第15号)を交付することにより行うものとする。

(特例認定の取消し)

第22条 消防長又は署長は,法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は特例認定取消書(様式第16号)を交付することにより行うものとする。

第5節 告発

(告発)

第23条 消防長又は署長は,次の各号のいずれかに該当するもので,違反処理基準による措置をもっても違反が是正されず,罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき

(手続)

第24条 告発は,違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものである。

2 告発を行うときは,告発書(様式第17号)次の各号に掲げるもののうち,違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書(写)

(2) 警告書,命令書(写)

(3) 図面,写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(事前報告)

第25条 署長は告発する場合は,必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。

第6節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第26条 消防長又は署長は,法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で,過料をもって対応すべきと認める場合は,過料事件の通知をするものとする。

(手続)

第27条 過料事件の通知は,法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは,通知書(様式第18号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

(事前報告)

第28条 署長は過料事件の通知を行う場合は,必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。

第7節 代執行

(代執行)

第29条 消防長又は署長は,第15条の規定による命令又は第23条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で,特に必要があると認めたときは,代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の代執行の戒告,通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第19号)

(2) 代執行令書(様式第20号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第21号)

(4) 代執行責任者証(様式第22号)

(証票の携帯)

第30条 署長その他の消防吏員が,執行責任者として代執行の現場に赴くときは,前条第2項第4号の証票を携帯し,要求があるときは,いつでもこれを呈示しなければならない。

第8節 略式の代執行

(略式の代執行)

第31条 消防長又は署長は,法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には,法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

2 前項による措置は,法第5条の3第2項の規定によるものにあっては,様式第23号により公告を行った後に行うものとする。ただし,緊急の必要があると認めるときは,この限りではない。

3 署長は第1項の規定による措置を行った場合は,物件措置報告書(様式第24号)により速やかに消防長に報告するものとする。

(物件の保管等)

第32条 消防長又は署長は,前条の措置により物件を除去した場合は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項から第6項までの規定を準用し,当該物件の状態,所在場所の状況等を勘案して,当該物件を適切に保管するものとする。

2 消防長又は署長は,物件の保管にあっては,次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 物件の滅失及びき損の防止

(2) 盗難防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのあるものについては,火災等の発生防止

(4) その他物件の保管に関して必要と認められる事項

3 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第50条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第25条の規定による公示及び同施行令第26条の規定による関係者への閲覧は,様式第25号又は保管物件一覧簿(様式第26号)により行うものとする。

(保管物件の返還等)

第33条 消防長又は署長は,前条の規定により保管した物件の関係者で権限を有する者から当該物件の返還を求められたときは,保管物件返還請求書(様式第27号)を提出させなければならない。ただし,保管物件が災対法第64条第4項の規定により売却している場合は,売却代金返還請求書(様式第28号)により売却代金の返還を請求させなければならない。

2 前項に基づき保管物件等を返還する場合は,保管物件受領書(様式第29号)又は代金受領書(様式第30号)を提出させるものとする。

(保管費用等の徴収)

第34条 消防長又は署長は,災対法第64条第5項の規定により,物件の保管等に要した費用は,保管費等納付命令書(様式第31号)により,当該物件の所有者等から徴収するものとする。

第9節 警告書等の送達

(警告書等の交付手続)

第35条 この訓令に定める警告書,命令書,認定の取消書,戒告書,代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは,原則として当該関係者に直接交付し,受領書(様式第32号)に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合,その他必要あるときは,配達証明,内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

第10節 免状返納命令に係る通知

(知事への通知)

第36条 署長は,危険物取扱者又は消防設備士が,法又は法に基づく命令に違反していると認めた場合は,関係資料を添付して消防長に報告するものとする。

2 消防長は前項の報告があった場合は,危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年消防危第119号)又は消防設備士免状の返納命令に関する運用基準(平成12年消防予第67号)により茨城県知事に報告するとともに当該違反者に対して通知するものとする。

第3章 雑則

(施行細則)

第37条 この訓令の施行について必要な事項は,消防長が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は,この訓令の施行の日以後にした行為に対する違反処理について適用し,同日前にした行為に対する違反処理については,なお失効前の鹿島南部地区消防事務組合違反処理規程(平成15年鹿島南部地区消防事務組合訓令第10号)の例による。

付 則(平成22年消本訓令第59号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付 則(平成28年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

付 則(平成30年消本訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付 則(令和元年消本訓令第5号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

付 則(令和3年消本訓令第12号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

付 則(令和3年消本訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(その1)

区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

①屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





2 残火,取灰又は火粉

残火,取灰又は火粉の始末(法第3条)





3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





4 放置され,若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





②防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置,構造,設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

③防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でなく,又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては,履行されても当該期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号)





2 法第5条等の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)





警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)



④防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



2 残火,取灰又は火粉

残火,取灰又は火の粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



4 放置され,若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



⑤防火管理関係違反(法第八条第一項違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消火,通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検,整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具,電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑥統括防火管理関係違反(法第八条の二)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑦防火対象物点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず,法第8条の2の3第7項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧自衛消防組織の設置に関する違反(法第八条の二の五)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑨消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項又は第三項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令,改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑩防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条第一項)

1 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



⑪統括防災管理関係(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



⑫防災管理点検報告(法第三十六条第一項において準用する法第八の二の二及び法第八条の二の三)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの





3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの





防災管理点検の特例認定を受けていないにも関わらず,防災管理点検の特例認定の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





⑬防災管理点検報告(法第三十六条第五項において準用する法第八条の二の二)

1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち,いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず,法第36条第3項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち,いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず,法第36条第4項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの





別表第1(第5条関係)

(その2)

区分

違反事項

1次措置

2次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1

立入検査等の拒否,妨害,忌避(法第4条第1項)

正当な理由なく検査の拒否,若しくは妨害等があったもの

警告



2

防炎対象物品の表示違反(法第8条の3第3項)

法第8条の3第3項の規定に違反して表示,又は表示と紛らわしい表示をしたもの

警告



3

消防用設備等検査の拒否,妨害,忌避(法第17条の3の2)

法第17条の3の2の規定による検査を拒否等したもの

警告



4

消防用設備等設置の届出違反(法第17条の3の2)

法第17条の3の2の規定に違反して届出をしていないもの

警告



5

防火管理者選解任届出違反(法第8条第2項)

法第8条第2項の規定に違反して届出をしていないもの

警告



6

防災管理者選解任届出違反(法第36条第1項において準用する法第8条第2項)

法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定に違反して届出をしていないもの

警告



7

消防用設備等の点検報告違反(法第17条の3の3)

法第17条の3の3の規定に違反して報告せず又は虚偽の報告をしたもの

警告



8

消防用設備等の着工届出違反(法第17条の14)

法第17条の14の規定に違反して届出しなかったもの

警告



9

防火対象物点検報告違反(法第8条の2の2第1項)

法第8条の2の2第1項の規定に違反して報告せず又は虚偽の報告をしたもの

警告



10

防災管理点検報告違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項)

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定に違反して報告せず又は虚偽の報告をしたもの

警告



11

特例認定を受けた防火対象物の管理権原者変更届出違反(法第8条の2の3第5項)

法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に違反して届出がなかったもの

警告

過料事件の通知


12

圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱い届出(法第9条の3第1項,第2項)

法第9条の3第1項又は第2項の規定に違反して届出を怠ったもの

警告



13

火災警報発令中の火の使用制限違反(法第22条第4項)

法第22条第4項の規定に違反して火の使用制限に従わないもの

警告



14

指定区域のたき火喫煙の制限違反(法第23条)

法第23条の規定に違反してたき火,喫煙の制限に従わないもの

警告



別表第1の2(第5条関係)

(その1)

違反項目

第一次措置

第二次措置

第三次措置

第四次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの

2 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)







製造所等以外の場所で油圧装置,潤滑油循環装置等において,引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し,又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)





2

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等により災害発生危険又は災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)





製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,溢れ,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)






許可品目以外の貯蔵等

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項・第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



3

製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置,構造又は設備を無許可で変更しているもののうち,法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)





4

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの又は移動タンク貯蔵所の常置場所変更許可に伴う完成検査合格前使用以外のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので,法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)



5

製造所等の位置,構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)



法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

6

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において,火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)







7

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが職制上の事由等から必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので,当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)





危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告







8

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)





危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上,特に支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



危険物保安統括管理者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことに起因して,著しく公共危険を発生させたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)





危険物保安統括管理者の遵法精神が著しく欠如しているもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



9

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を定めなければならないにもかかわらず,作成していないもの

警告







予防規程に定められているもののうち,内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず変更を怠っているもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)





予防規程に定められた内容を尊守していないもので,災害等発生危険があるもの又は当該違反に起因して災害等が発生したもの

警告







10

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項・第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)



11

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち,法第10条第4項の基準に違反し,火災等の災害危険があるもの又は火災が発生した場合延焼拡大危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)



点検記録を作成せず,虚偽の点検記録を作成し,又は点検記録を保存しなかったもの

警告







12

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告







13

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により,危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告







14

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止,流出した危険物の除去,その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)







別表第1の2(第5条関係)

(その2)

区分

違反事項

1次措置

2次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1

製造所等の譲渡引渡届出違反(法第11条第6項)

法第11条第6項の規定に違反して届出を怠ったもの

警告



2

危険物の品名・数量又は指定数量の倍数変更届出違反(法第11条の4第1項)

法第11条の4第1項の規定に違反して届出を怠ったもの

警告



3

製造所等の用途廃止届出違反(法第12条の6)

法第12条の6の規定に違反して届出を怠ったもの

警告



4

危険物保安統括管理者の選解任届出違反(法第12条の7第2項)

法第12条の7第2項の規定に違反して届出を怠ったもの

警告



5

危険物保安監督者の選解任届出違反(法第13条第2項)

法第13条第2項の規定に違反して届出を怠ったもの

警告



6

危険物取扱者の立会いなく無資格者による危険物取扱い違反(法第13条第3項)

法第13条第3項の規定に違反して危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告



7

移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の免状不携帯(法第16条の2第3項)

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者が免状を携帯せずに危険物の移送を行っていたもの

警告



8

立入検査の拒否,妨害,忌避等(法第16条の5第1項)

正当な理由なく検査の拒否,若しくは妨害等があったもの

警告



9

移動タンク貯蔵所の停止拒否又は,危険物取扱者免状提示拒否(法第16条の5第2項)

移動タンク貯蔵所の停止を拒否又は危険物取扱者の免状の提示を拒否したもの

警告



10

製造所等において故意により危険物を流出等させて火災危険を発生させた行為(法第39条の2第1項,第2項)

製造所等において故意により危険物を流出等させて火災危険を発生させたもの




11

製造所等において過失により危険物を流出等させて火災危険を発生させた行為(法第39条の3第1項,第2項)

製造所等において過失により危険物を流出等させて火災危険を発生させたもの




別表第1の3(第5条関係)

違反項目等

第1次措置

第2次措置

第3次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

特定防災施設設置,基準維持義務違反(石災法第15条第1項)

石災法第15条第1項の規定に違反して,特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従って設置し,又は維持していないもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(石災法第21条第1項第1号)

措置命令不履行のもの

使用停止命令(石災法第21条第2項)

特定防災施設等の届出違反及び検査の拒否,妨害,忌避(石災法第15条第2項)

石災法第15条第2項の規定に違反して,特定防災施設等の設置の届出をしなかったもの又は検査を拒否

警告





特定防災施設等に係る定期点検等義務違反(石災法第15条第3項)

石災法第15条第3項の規定に違反して,同項の規定による点検を行わず,又は点検記録を作成せず,若しくはこれを保存していないもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(石災法第21条第1項第1号)

措置命令不履行のもの

使用停止命令(石災法第21条第2項)

自衛防災組織設置届出義務違反(石災法第16条第1項,第3項,第4項)

石災法第16条第1項,第3項又は第4項の規定に違反して,自衛防災組織を設置せず,又は自衛防災組織に防災要員を置かず,若しくは防災資機材等を備え付けていないもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(石災法第21条第1項第3号)

措置命令不履行のもの

使用停止命令(石災法第21条第2項)

自衛防災組織設置届出等義務違反(石災法第16条第5項)

石災法第16条第5項の規定に違反して自衛防災組織の届出を怠ったもの

警告





防災管理者等選任等義務違反(石災法第17条第1項,第3項)

石災法第17条第1項又は第3項の規定に違反して,防災管理者又は副防災管理者を選任していないもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(石災法第21条第1項第4号)

措置命令不履行のもの

使用停止命令(石災法第21条第2項)

防災管理者等選任等届出義務違反(石災法第17条第5項)

石災法第17条第5項の規定に違反して防災管理者等の選任等の届出を怠ったもの

警告





防災規程作成,変更に係る違反(石災法第18条第1項)

石災法第18条第1項の規定に違反して,防災規程を作成していないもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(石災法第21条第1項第5号)

措置命令不履行のもの

使用停止命令(石災法第21条第2項)

共同防災組織設置等義務違反(石災法第19条第4項)

石災法第19条第4項の規定に違反して自衛防災組織に防災要員を置かず若しくは防災資機材等を備えているもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(石災法第21条第1項第3号)

措置命令不履行のもの

使用停止命令(石災法第21条第2項)

異常現象通報義務違反(石災法第23条第1項)

石災法第23条第1項の規定に違反して異常現象の通報を怠ったもの

警告





報告等徴収義務違反(石災法第39条)

石災法第39条の規定による報告の徴収を拒み又は虚偽の報告をしたもの

警告





立入検査の拒否,妨害,忌避(石災法第40条)

石災法第40条の規定による立入検査等を拒否,妨害,忌避等をしたもの

警告





別表第1の4(第5条関係)

処理事項

(違反処理条項)

第1次措置

第2次措置

第3次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵,取扱い基準違反(条例第30条~第31条の7)

みだりな火気の使用,危険物の漏れ,あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条,第5条)





位置,構造,設備等が基準に適合していないもので,災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令,除去命令又は使用停止命令(法第3条,第5条)



指定可燃物の貯蔵,取扱い基準違反(条例第33条~第34条)

みだりな火気の使用,危険物の漏れ,あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条,第5条)





位置,構造,設備等が基準に適合していないもので,災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令,除去命令又は使用停止命令(法第3条,第5条)



別表第2(第14条第1項関係)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条文

1 特例認定の取消し

消防法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

2 危険物施設の許可取消し

消防法第12条の2第1項

3 危険物保安統括管理者等解任命令

消防法第13条の24

別表第3(第14条第2項関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠法条

1 防火対象物に対する措置命令

消防法第5条第1項

2 防火対象物に対する使用禁止命令等

消防法第5条の2第1項

3 防火対象物に対する危険排除のための措置命令

消防法第5条の3第1項

4 防火管理者の行うべき業務についての措置命令

消防法第8条第4項

5 統括防火管理業務適正執行命令

消防法第8条の2第6項

6 危険物施設の使用停止命令

消防法第12条の2第1項,第2項

7 予防規程の変更命令

消防法第14条の2第3項

8 防災管理者の行うべき業務についての措置命令

消防法第36条第1項において準用する法第8条第4項

9 統括防災管理業務適正執行命令

消防法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項

10 特定事業所の施設の使用停止命令

石油コンビナート等災害防止法第21条第2項

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鹿島地方事務組合違反処理規程

平成21年4月1日 消防本部訓令第28号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第3章 防/第2節
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令第28号
平成22年2月18日 消防本部訓令第59号
平成28年9月5日 消防本部訓令第2号
平成30年3月16日 消防本部訓令第5号
令和元年6月24日 消防本部訓令第5号
令和3年3月19日 消防本部訓令第12号
令和3年9月28日 消防本部訓令第23号