○鹿島地方事務組合危険物の規制に関する事務取扱規程
平成21年4月1日
消本訓令第30号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。),危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)及び鹿島地方事務組合危険物の規制に関する規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第29号。以下「規則」という。)の事務処理について必要な事項を定める。
第2章 製造所等の申請等
第1節 許可申請及び処理
(申請の処理)
第2条 管理者は,法第11条第1項の規定に基づき,製造所等の設置又は位置,構造若しくは設備の変更の申請があった場合は,申請内容について審査した結果,法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めるときは危険物製造所等許可処理簿(別記様式第1号)により受理するものとする。
3 変更の許可申請にあっては,必要に応じ当該製造所等の変更前の許可書,許可申請書の添付書類,完成検査済証,タンク検査済証,保安検査済証等(以下「許可書類」という。)を提示させるものとする。
2 許可書を交付するときは,危険物製造所等許可指令交付簿(別記様式第3号)により交付するものとする。
3 許可書を交付するときは,申請書副本に指導票(別図第1)を添付するものとする。
(被許可者が所在不明等になった場合の処理)
第4条 管理者は,製造所等の所有者,管理者又は占有者及びその承継者の所在が不明等になった場合は,調査書(別記様式第2号)を作成し,当該申請書類の正本に添付しておくものとする。
第2節 完成検査等の申請の処理
(完成検査の処理)
第5条 管理者は,危政令第8条第1項の規定に基づく製造所等の完成検査の申請があった場合は,申請内容を審査し,危険物製造所等完成検査処理簿(別記様式第5号)により受理するものとする。
2 管理者は,前項の申請に基づく完成検査に際して検査の障害となる部分について必要があるときは,事前に確認するとともに調査書を作成し,申請書に添付しておくものとする。
5 危政令第8条第3項の規定に基づき交付する完成検査済証の年月日は,検査書決定日とする。
(完成検査前検査の処理)
第6条 管理者は,危政令第8条の2第6項の規定に基づく製造所等の完成検査前検査の申請があった場合は,申請内容を審査し,危険物製造所等完成検査前検査処理簿(別記様式第6号)により受理するものとする。
2 管理者は,前項の申請に基づく完成検査前検査に際し検査の障害となる部分について必要があると認めるときは,事前に確認するとともに検査書を作成し,申請書類に添付しておくものとする。
3 第1項により受理した申請に基づき,完成検査前検査のうち水張(水圧)検査を実施したときは,検査書を作成し検査の結果が法第10条第4項の技術上の基準に適合すると認めるときは,危省令第6条の4第2項で定める完成検査前検査済証(タンク検査済証)を,危険物製造所等完成検査前検査処理簿により申請者あて交付するものとする。
4 管理者は,法第11条の2第1項の規定に基づき完成検査前検査のうち基礎・地盤検査及び溶接部検査を実施した結果,法第10条第4項の技術上の基準に適合すると認めるときは,別記様式第7号により申請者あて通知するものとする。
6 危政令第8条の2第7項により交付する検査済証の年月日は,検査書決定日とする。
7 他の行政庁所管の完成検査前検査の申請にあっては,前各項を準用する。
第3節 仮使用承認
(仮使用承認の処理)
第7条 管理者は,法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用承認の申請があった場合は,申請内容を審査し,火災予防上支障ないと認めたときは,危険物製造所等仮使用承認処理簿(別記様式第8号)により受理するものとする。
2 前項により受理した申請は,必要により現地調査を行うとともに調査書を作成するものとする。
(仮使用承認の取り消し)
第8条 管理者は,仮使用承認をした後に工事の方法,内容等が承認した事実と相違し,当該施設の保安の確保ができないと認めたときは,承認を取り消すことができる。
第4節 予防規程
(予防規程の認可の処理)
第9条 管理者は,法第14条の2第1項の規定に基づく予防規程の認可の申請があった場合は,申請内容を審査し,審査書を作成し,危険物予防規程認可処理簿(別記様式第9号)により受理するものとする。
第5節 申請の取り下げ及び許可の撤回
(1) 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認の申請
(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更許可の申請
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による仮に使用する場合の承認の申請
(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請
(6) 法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請
(許可の撤回)
第11条 管理者は,法第11条第1項の規定に基づき許可を受けた者から,当該許可に伴う行為を履行しない旨の意思表示があった場合は,届出書(別記様式第12号)を提出させ許可の撤回をすることができる。
2 前項により届出があった場合は,必要により調査書を作成し,危険物関係文書受付処理簿により受理するものとする。
3 管理者は,許可の撤回をする場合は,当該許可書類を提示させるとともに,提示された許可書類に撤回印(別図第2)を押印して届出者あて返付するものとする。
第6節 保安検査の申請等の処理
(保安検査の申請及び処理)
第12条 管理者は,法第14条の3第1項及び同条第2項の規定に基づく保安に関する検査の申請があった場合は,必要により当該検査に係る製造所等の許可書類の提示を求め,屋外タンク貯蔵所保安検査処理簿(別記様式第13号)により受理するものとする。
(保安検査の時期変更の処理)
第13条 管理者は,危政令第8条の4第2項ただし書の規定に基づき,時期変更承認の申請があった場合は,申請内容を審査し,特定屋外タンク開放時期変更関係処理簿(別記様式第14号)により受理するものとする。
3 前項の場合において,申請の事由が危省令第62条の2第1項第3号によるものである場合は,必要により現地調査を行うものとする。
第7節 許可書等の再交付
2 再交付する許可書等は,右上余白に再交付印(別図第3)を押印して申請者あて交付するものとする。
第3章 製造所等の各種届出
第1節 譲渡又は引渡
(譲渡又は引渡の届出の処理)
第15条 管理者は,法第11条第6項後段の規定により譲渡又は引渡の届出があった場合は,届出の際に譲渡又は引渡があったことを証明できる書類を添付させるとともに審査し,危険物製造所等譲渡・引渡届出処理簿(別記様式第18号)により処理するものとする。
2 前項の届出を受理したときは,届出書副本に受理印(別図第4)を,受理できないときは,不受理印(別図第5)を押印し,届出者に返付するものとする。
第2節 品名,数量又は指定数量の倍数変更届出等
(品名,数量又は指定数量の倍数変更の届出の処理)
第16条 管理者は,法第11条の4の規定により貯蔵し,又は取り扱う危険物の品名,数量又は指定数量の倍数の変更届出があった場合は,届出の際に品名,数量又は指定数量の倍数の変更が分る書類を添付させるとともに危険物製造所等品名,数量又は指定数量の倍数変更届出処理簿(別記様式第19号)により処理するものとする。
2 前項の届出を受理したときは,届出書副本に受理印を,受理できないときは,不受理印を副本へ押印し届出者に返付するものとする。
(廃止届出の受理)
第17条 管理者は,法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止届出があった場合は,必要により許可書類を添付させ危険物製造所等廃止届出処理簿(別記様式第20号)により受理するものとする。
2 前項の届出を受理したときは,廃止届出受理印(別図第6)を届出書の1部へ押印し,届出者に返付するものとする。
第3節 資料の提出等
(1) 製造所等において,資料の提出を要する軽微な変更工事が行われるとき。
(2) 製造所等において,資料の提出を要しない軽微な変更工事のうち,溶接溶断等火気を発する器具等を使用する工事であって,安全対策上仮設防火塀等を設置して行うとき。
2 前項により資料提出の届出があったときは,必要に応じ調査書を作成するとともに資料提出届出書の1部に受理印を押印して届出者に返付するものとする。
3 資料の提出を求める場合は,必要により図面等を添付させるとともに2部提出させるものとする。
(1) 製造所等の設置の許可を受けた者の住所又は氏名若しくは名称に変更があったとき。
(2) 製造所等の設置の許可を受けた者以外の者が当該製造所等の管理者,又は占有者になるとき。
(3) 危政令第26条ただし書の規定に基づき,貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵するとき,又はこれを取止めるとき。
(4) 製造所等を3箇月以上連続して休止するとき,又はこれを再開するとき。
(5) その他資料の提出を要するとき。
第4節 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者
2 前項の届出を受理したときは,受理印を,受理できないと認めたときは,不受理印を届出書の1部に押印して届出者に返付するものとする。
第5節 特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長
(特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長の届出等の処理)
第21条 管理者は,危省令第62条の5第1項及び第3項の規定に基づき,内部点検時期延長の届出等があった場合は,内容を審査し,特定屋外タンク開放時期変更関係処理簿により受理するものとする。
2 危省令第62条の5第1項の規定による届出を受理したときは,受理印を,受理できないと認めたときは,不受理印を届出書の1部に押印して届出者に返付するものとする。
3 危省令第62条の5第3項の規定による申請があった場合は,必要により現地調査を行い,調査の結果承認できると認めたときは,承認印を,承認できないと認めたときは,不承認印を申請書の1部に押印して特定屋外タンク開放時期変更関係処理簿により申請者あて返付するものとする。
第4章 危険物の判定
(危険物の判定)
第22条 管理者は,危険物と疑わしい物品又は種類品名について,照会又は判定の依頼があった場合は,参考となる資料を添えた判定照会書(別記様式第27号)により照会依頼させるものとする。
3 判定した結果は,危険物等判定結果通知書(別記様式第29号)により依頼者あて通知するものとする。
第5章 仮貯蔵,取扱の申請
(仮貯蔵等の申請の処理)
第23条 消防長は,法第10条第1項ただし書の規定に基づき危険物を仮に貯蔵し,又は取扱(以下「仮貯蔵等」という。)の申請があった場合は,申請内容を審査し受理できると認めたときは,危険物仮貯蔵・取扱承認処理簿(別記様式第30号)により受理するものとする。
2 前項により仮貯蔵等の申請を受理したときは,必要により現地調査を行い,調査書を作成し,調査の結果承認できると認めたときは,承認印(別図第7)を,承認できないと認めたときは,不承認印(別図第8)を申請書の一部に押印して危険物仮貯蔵・取扱承認処理簿により申請者あて交付するものとする。
3 仮貯蔵等の申請は,2部提出させるものとする。
第6章 危険物製造所等の休止に伴う申請等の処理
(特定・準特定屋外タンク貯蔵所の休止に伴う新基準,浮き屋根新基準適合期限延長申請等の処理)
第24条 管理者は,危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号)(以下「平成21年規則」という。)附則第3条第2項又は第7項の規定に基づき,特定・準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請があった場合は,内容を審査し,危険物特定・準特定屋外タンク貯蔵所休止関係処理簿(別記様式第31号)により受理するものとする。
2 前項により申請があった場合は,必要により現地調査を行い,調査の結果承認できると認めたときは,承認印を,承認できないと認めたときは,不承認印を申請書の1部に押印して危険物特定・準特定屋外タンク貯蔵所休止関係処理簿により申請者あて返付するものとする。
3 平成21年規則附則第3条第4項,第5項又は第7項の規定に基づき,再開又は変更の届出があった場合は,届出内容を審査し,危険物特定・準特定屋外タンク貯蔵所休止関係処理簿により受理するものとする。
4 前項により届出を受理したときは,受理印を,受理できないと認めたときは,不受理印を届出書の1部に押印して届出者に返付するものとする。
(地下貯蔵タンク等の休止に伴う漏れの点検期間延長申請の処理)
第25条 管理者は,危省令第62条の5の2第4項及び第62条の5の3第4項の規定に基づき,休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長申請があった場合は,内容を審査し,危険物地下貯蔵タンク等休止関係処理簿(別記様式第32号)により受理するものとする。
2 前項により申請があった場合は,必要により現地調査を行い,調査の結果承認できると認めたときは,承認印を,承認できないと認めたときは,不承認印を申請書の1部に押印して危険物地下貯蔵タンク等休止関係処理簿により申請者あて返付するものとする。
付則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,失効前の鹿島南部地区消防事務組合危険物の規制に関する事務取扱規程(昭和63年鹿島南部地区消防事務組合訓令第124号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成22年消本訓令第63号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成23年消本訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
付則(平成31年消本訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第5号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第14号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第22号)
この訓令は,令和4年1月1日から施行する。
別図第1(第3条関係)
指導事項 1 消防法第11条第5項に定める完成検査を受けないで使用しないこと。 なお,完成検査時において確認できないものにあっては,中間検査を受けること。 2 施設を変更するときは,変更の許可を受けること。 3 変更の許可を受けて工事をする場合に,変更の工事に係る部分以外の部分を使用するときは,仮使用の承認を受けること。 4 危険物の規制に関する政令第30条の3又は第31条の2で定める製造所等は,危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者を定め,届け出ること。 5 危険物の規制に関する政令第37条で定める製造所等は,予防規程を定め認可を受けること。 以上のことを守らなければ使用停止を命じられることがあります。 |
別図第2(第11条関係)
別図第3(第14条関係)
別図第4(第15条,第16条,第18条,第20条,第21条,第24条関係)
別図第5(第15条,第16条,第20条,第21条,第24条関係)
別図第6(第17条関係)
別図第7(第21条,第23条,第24条,第25条関係)
別図第8(第21条,第23条,第24条,第25条関係)