○鹿島地方事務組合危険物の規制に関する規則
平成21年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(製造所等の設置又は変更の許可の申請)
第2条 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、別記様式第1号の許可書を申請者あて交付する。
3 管理者は、法第14条の3の規定による保安に関する検査を行った結果、危省令第62条の3第3項に規定する技術上の基準に適合しないと認めたときは、別記様式第5号により申請者あて通知する。
(地位の承継の届出等の際の許可書類の提示等)
第4条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡を受けた者、又は、法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を届出ようとする者は、届出の際に当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。
2 前項の届出を受理したときは、届出書副本を届出者あて交付する。
(仮使用の承認等の通知)
第5条 管理者は、危省令第5条の2の規定による仮使用の承認の申請を承認したときは、承認印(別図第1)を、承認できないときは、不承認印(別図第2)をそれぞれ申請書副本に押印し、申請者あて交付する。
(仮使用の承認の取消し)
第6条 管理者は、仮使用の承認を取消したときは、別記様式第6号により申請者あて通知する。
(廃止届出の際の許可書類の提示)
第7条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止を届出しようとする者は、届出の際に当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。
(危険物取扱者免状の確認)
第8条 管理者は、法第13条第2項の規定に基づき、危険物保安監督者の選任の届出を受理するときは、危険物取扱者免状及び実務経験を確認しなければならない。
(予防規程の認可等)
第9条 法第14条の2第1項の規定により、予防規程の認可を受けようとする者は、認可申請書に認可を受けようとする予防規程2部を添えて提出しなければならない。
(収去証の交付)
第10条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは、被収去者に別記様式第9号の収去証を交付する。
(立入検査証)
第11条 法第16条の3の2第3項及び法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定による立入検査証は、鹿島地方事務組合消防本部消防吏員証取扱規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第9号)で定める吏員証とする。
(製造所等の許可書等の再交付の申請)
第12条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該製造所等の許可書等(許可書、保安検査済証、予防規程認可書をいう。以下同じ。)を亡失し、滅失し、又は汚損等したときは、別記様式第10号の申請書に理由書を添えて管理者に許可書等の再交付の申請をすることができる。
2 管理者は、前項の申請で正当な理由があると認めたときは、許可書等に再交付印(別図第3)を押印し再交付するものとする。
3 許可書等の汚損又は破損により第1項の再交付の申請をしようとする者は、申請の際に当該許可書等を添付しなければならない。
4 第2項により再交付を受けた者が亡失した許可書等を発見した場合は、これを速やかに管理者あて提出しなければならない。
(タンク検査済証の再交付の申請)
第13条 前条の規定は、危政令第8条の2第7項で定めるタンク検査済証の再交付について準用する。
(公示の方法)
第14条 危省令第7条の5の規定により管理者が定める方法は、消防本部並びに鹿島地方事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第28号)第4条の管轄区域に応じ、法第16条の5第1項に定める貯蔵所等が存する区域を管轄する消防署及び当該消防署に設置された分署の掲示板に掲示並びにインターネットを利用する方法とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、失効前の鹿島南部地区消防事務組合危険物の規制に関する規則(昭和63年鹿島南部地区消防事務組合規則第157号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。










別図第1(第5条関係)

別図第2(第5条関係)

別図第3(第12条関係)
