○鹿島地方事務組合消防本部消防車両等の点検整備に関する規程

平成21年4月1日

消本訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防車両及び消防用船艇(以下「消防車両等」という。)の点検及び整備について必要な事項を定めるものとする。

(整備管理者等の選任)

第2条 整備管理者(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する整備管理者をいう。以下同じ。)は,消防長が選任するものとする。

2 課長又は消防署長(以下「所属長」という。)は,次の各号に定める者のうちから,整備管理者を補助する者(以下「補助者」という。)を選任するものとする。

(1) 整備管理者の資格要件を満足する者

(2) 整備管理者が研修等を実施して十分な教育を行った者

(機関員,船長及び機関長,整備管理者の責務)

第2条の2 機関員,船長及び機関長(以下「機関員等」という。)は,この訓令に定めるところに従い,消防車両等の点検及び整備を行い常にその機能を十分に発揮できる状態に置くとともに,これらの運用技術の向上を図るため必要な研究を行わなければならない。

2 整備管理者は,道路運送車両法に定める点検整備が,適正に行われるよう機関員等を指揮し,これらの業務の推進に努めなければならない。

3 整備管理者は,前項の業務を自ら行うことができない場合は,補助者を通じて業務を執行するものとする。

4 整備管理者は,補助者に対して次の各号に掲げる事項に係る研修等の教育を行うものとする。

(1) 当該訓令の内容

(2) 整備管理者選任前研修の内容

(3) 行政から提供された情報等必要な内容

5 整備管理者は,業務の執行に必要な情報を補助者にあらかじめ伝達しておくものとする。

6 整備管理者は,業務の執行結果について,補助者から報告を受け,また必要に応じて結果を記録及び保存するものとする。

(点検及び整備)

第3条 点検とは,消防車両等が道路運送車両法,船舶安全法(昭和8年法律第11号),動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)その他消防車両等に関する法令等(以下「関係法令等」という。)に定める構造及び装置の適否を点検することをいい,整備とは,これらの点検による不備を是正し,常に関係法令等に適合する状態に保つことをいう。

(点検の種類)

第4条 点検は,交替時点検,日夕点検,使用後点検及び毎月点検の4種とし,次の各号によって実施するものとする。

(1) 交替時点検は,毎日1回勤務の交替のとき実施するものとする。ただし,交替時にその全部の点検を実施することが困難な場合は,別に定める時間にこれを実施するものとする。

(2) 日夕点検は,エンジンの始動状況等の確認を実施するものとする。

(3) 使用後点検は,災害出場又は訓練で使用したとき,交替時点検に準じて実施するものとする。

(4) 毎月点検は,毎月定められた日に実施するものとする。

(整備の種類)

第5条 整備は,前条各号に定める点検において,不備なるものを是正出来る場合にあっては所属内整備とし,外注に依らなければ是正出来ない場合にあっては,これを外注整備として取り扱うものとする。

(点検及び整備の記録)

第6条 機関員は,第4条第1号に定める点検及び前条で定める整備について,交替時点検表(別表第1別表第1の2別表第1の3)に基づき点検を行い,車両管理システムの交替時点検記録簿(第1号様式第1号の2様式第1号の3様式)により所属長へ報告しなければならない。

2 機関員は,第4条第4号に定める点検及び前条で定める整備について,毎月点検整備表(別表第2別表第2の2別表第2の3別表第2の4別表第2の5)に基づき点検を行い,車両管理システムの毎月点検整備記録簿(第3号様式第3号の2様式第3号の3様式第3号の4様式第3号の5様式)により所属長へ報告しなければならない。

3 所属長は前2項で定める点検結果について,車両管理システムの交替時点検報告及び毎月点検報告により,警防課長へ報告しなければならない。

4 船長及び機関長は,第4条第1号第4条第4号に定める点検及び前条で定める整備について,消防用船艇交替時点検記録簿(第2号様式)及び消防用船艇毎月点検整備記録簿(第4号様式)に記録し,所属長へ報告しなければならない。

(故障等の報告及び処置)

第7条 機関員等は,点検を実施した結果,故障その他の異常を認めたときは,速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は,前項の定めによる報告を受けたときは,その程度に応じて鹿島地方事務組合消防本部消防器具等管理運用要項(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第50号)第5条で定める車両管理システムの整備等依頼報告又は整備等依頼報告書により故障発生の状況を警防課長に報告しなければならない。

3 警防課長は,技術的に所属内整備が困難若しくは不可能であると認められる整備又は改修等については,消防長の許可を得て外注整備を行うものとする。

(整備の記録)

第8条 所属長は,前条第2項に定める整備を行ったときは,車両管理システムの整備記録簿に記録しなければならない。

(整理番号)

第9条 消防車両等の配置運用及び点検整備に関する事務を適切に処理するため,所属記号,車種別記号及び配置順番号(以下「整理番号」という。)を付するものとする。

2 前項に定める整理番号の設定及び変更は,消防長が行うものとする。

3 第1項に定める整理番号については,別表第3のとおりとする。

(監督)

第10条 所属長及び整備管理者は,消防車両等の安全保持及び事故防止を図るため,点検及び整備の業務が確実,かつ,効果的に実施されるよう常に機関員等を監督しなければならない。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年消本訓令第6号)

この訓令は,平成29年9月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第13号)

この訓令は,平成31年1月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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別表第3(第9条関係)

1 所属記号

消防本部―0

大野消防署―1

鹿嶋消防署―2

鹿島港消防署―3

神栖消防署―4

波崎消防署―5

波崎消防署土合分署―6

2 車種別記号

車種別

記号

車種別

記号

ポンプ車

P

指揮車

タンク車

T

資機材搬送車

救助工作車

R

原因調査車

調

救急車

A

支援車

はしご車及び高所放水車

L

広報車

化学車

C

給水車

W

泡原液搬送車

G

消防艇

B

水難救助車

WR



3 消防車両等への整理番号等の標示

(1) 記入箇所

ア 車両については,前部フェンダー上両側とする。

イ 消防艇については,船首両側及び船尾とする。

(2) 文字色及び文字の大きさ

文字色は白色,青色又は黒色とし,大きさは縦60mm,横50mmとする。なお,消防艇に記入する文字の大きさは適宜調整すること。

(3) 標示要領及び記入例

24T1

2:購入配置年度(和暦)を記入すること。

4:所属記号(神栖消防署)

T:車種別記号(タンク車)

1:所属ごとの配置順番号

記入例

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鹿島地方事務組合消防本部消防車両等の点検整備に関する規程

平成21年4月1日 消防本部訓令第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第3章 防/第3節
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令第49号
平成29年9月1日 消防本部訓令第6号
平成30年11月21日 消防本部訓令第13号
令和5年3月8日 消防本部訓令第3号