○鹿島地方事務組合消防本部水難救助隊業務規程
平成21年4月1日
消本訓令第54号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合消防本部水難救助隊(以下「水難救助隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条及び消防法(昭和23年法律第186号)第1条の規定に基づき水難事故による人命救助,不明者の捜索等を潜水活動等により実施するための水難救助隊を鹿島港消防署に設置する。
2 水難救助隊員(以下「隊員」という。)は,鹿嶋消防署,鹿島港消防署及び波崎消防署に配置する。
(水難事故)
第3条 水難事故とは,次の各号に該当するものをいう。
(1) 海・河川・湖等への転落,身投げなどによる事故
(2) 海・河川・湖等で,遊泳若しくは遊技中の溺水事故
(3) 海・河川・湖等への車両等の転落事故(自損行為を含む。)
(4) 船舶の衝突,転覆等の事故
(5) その他消防長が必要と認める救助事象
(資格及び任命)
第4条 隊員は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく技能講習を修了し,潜水士免許を取得した者のうちから消防長が任命する。
2 水難救助隊長(以下「隊長」という。)は,隊員の中から水難救助に関する高度な知識技能を有し,かつ指導能力に優れた者を鹿島港消防署長が指名する。
(編成)
第5条 水難救助隊は,概ね3人を持って編成し,うち1人を隊長とする。
(服装)
第6条 隊員の服装は,鹿島地方事務組合消防本部救助隊業務規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第53号)第6条の規定に準ずるものとする。
(報告)
第7条 隊長は,水難救助活動の状況及び結果について,大隊長へ報告するものとする。
2 隊長は,水難救助活動が終了したとき水難救助活動報告書(様式第2号)を作成し鹿島港消防署長に報告するものとする。
3 鹿島港消防署長は,水難救助活動を実施した場合,水難救助活動報告書をその都度消防長に報告するものとする。
(指揮統括)
第8条 水難救助隊の活動は,大隊長が指揮統括する。
2 隊長は,大隊長の指揮のもと,隊員を指揮統率する。
3 隊員は,隊長の指揮命令を受け水難救助活動を実施する。
(出動)
第9条 消防長は,第3条に掲げる水難事故を覚知したとき,若しくは必要と認めたときは,水難救助隊を出動させるものとする。
2 署長は,出動の要請を受けたときは,直ちに隊員を出動させるものとする。
3 出動した隊員は,大隊長の指揮のもと,高度救助隊,特別救助隊及び救助隊(以下「救助隊等」という。)又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
4 事故発生地を管轄する消防署の救助隊等は,救助艇,その他必要な資器材を災害現場に搬送するものとする。
(出動区域)
第10条 出動区域は,鹿島地方事務組合消防本部管内の海,河川,湖等とする。
(活動範囲)
第11条 活動範囲は,水難事故で,生存可能と思われる場合について実施するものとする。
(教育訓練)
第12条 鹿島港消防署長は,隊員に,水難事故に際し迅速的確な救助活動ができるよう,技術の向上に必要な教育訓練を計画的に実施させるため,鹿島地方事務組合消防本部訓練時の安全管理に関する細則(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第52号)に基づき訓練計画書を作成し消防長に報告するものとする。
(安全管理)
第13条 大隊長又は隊長は,水難救助活動を実施するに当たっては,鹿島地方事務組合消防本部消防活動時及び訓練時における安全管理規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第51号)及び鹿島地方事務組合消防本部訓練時の安全管理に関する細則に基づき隊員の安全確保に万全を期さなければならない。
2 大隊長又は隊長は,隊員の安全確保のため,次に掲げる場合は,原則として潜水させないものとする。
(1) 隊員の健康状態が良くない場合
(2) 水中の透明度が1メートル以内の場合
(3) 水温が10度以下の場合
(4) 河川が増水してる時,又は流速が早い場合
(5) 潜水深度が10メートル以上の場合
(6) 隊員一人の潜水時間は,1回の活動でボンベ(12リットル)1本の使用時分(残圧を見込んだもの)とする。
(7) 潜水時間帯は,日の出から日没までとする。ただし,水面上の十分な照明及び水中照明を確保できる場合はこの限りでない。
(8) 潜水中,緊迫した危険が発生した場合
(装備品)
第14条 水難救助隊には,水難救助活動に必要な別表に掲げる装備品を備えるものとする。
2 装備品は,鹿嶋消防署,鹿島港消防署及び波崎消防署に保管するものとする。
(装備品の点検)
第15条 隊員は,装備品を常に良好な状態に保つため,装備品点検表(様式第3号)により点検を行い管理しなければならない。
(健康管理)
第16条 隊員は,常に自己の健康管理に努めるものとし,健康上の不調を感じたときは隊長にその旨を申し出るものとする。
2 隊長は,訓練開始前に隊員の健康状態について十分留意するとともに,不調を申し出た隊員は訓練に参加させないものとする。
(日誌の記載)
第17条 署長は,隊員の出動及び教育訓練を実施した場合,潜水日誌(様式第4号)にその都度記載し,保存するものとする。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか,水難救助隊の業務に関し必要な事項は消防長が別に定める。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成27年消本訓令第7号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年消本訓令第11号)
この訓令は,平成30年12月1日から施行し,平成30年9月1日から適用する。
別表(第14条関係)
装備品
品名 | 数量 |
空気ボンベ | |
レギュレーター | |
オクトパス | |
ゲージ | |
BCジャケット | |
ウエットスーツ | |
夏用フード | |
ドライスーツ | |
冬用フード | |
ブーツ | |
ウエイトベルト・鉛 | |
グローブ | |
マスク | |
フィン | |
潜水用ヘルメット | |
スノーケル | |
ナイフ | |
水中ライト | |
ダイブコンピュータ | |
収納バック | |
予備ボンベ | |
フローティングロープ | |
信号旗 | |
ブイ | |
レスキューボード | |
その他 |