○鹿島地方事務組合防火基準適合表示事務取扱要綱

平成26年3月20日

消本訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合防火基準適合表示要綱(平成26年鹿島地方事務組合消防本部訓令第3号)を執行するための必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令の用語は,次の各号の定めるところによる。

(表示マーク交付申請等の処理)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は,表示マークの交付,又は更新を受けようとするホテル・旅館等の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)から,表示マーク交付(更新)申請書(別記様式第1号)を提出されたときは,次の各号に掲げる報告書等のうち,該当となるものの写しが添付されているかを確認し,不備がなければ表示マーク交付等申請処理簿(別記様式第2号)により受理するものとする。ただし,当該報告書等のうち,一定期間内に既にその申請に係る防火対象物を管轄する消防署に報告済みである場合においては,添付を省略することができるものとする。

(1) 防火対象物(防災管理)定期点検報告書

(2) 防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書

(3) 消防用設備等点検結果報告書

(4) 製造所等定期点検記録表

(5) 定期調査報告書

2 署長は,表示要綱第10条に規定する管理権原者から,表示制度対象外施設申請書(別記様式第3号)を提出されたときは,前項に規定する報告書等のうち,該当となるものの写しが添付されているかを確認し,不備がなければ表示制度対象外施設処理簿(別記様式第4号)により受理するものとする。ただし,当該報告書等のうち,一定期間内に既にその申請に係る防火対象物を管轄する消防署に報告済みである場合においては,添付を省略することができるものとする。

3 前2項の申請書類の提出部数は,2部とする。

(審査)

第4条 署長は,前条により申請があった場合は,その申請に係る防火対象物が表示基準を満たしているか審査及び必要に応じ現地確認を行い,表示マーク交付等審査書(別記様式第5号)を作成するものとする。なお,建築構造等に係る審査については,「表示制度における建築構造等審査マニュアル」(平成25年12月27日付け消防予第499号)を活用するものとする。

(申請書類の進達)

第5条 署長は,前条に規定する表示マーク交付等審査書に表示マーク交付(更新)申請書,又は表示制度対象外施設申請書を添付して,消防長へ進達するものとする。

(消防長が行う申請書類の処理)

第6条 前条により進達された申請書類は,表示マーク交付等申請処理簿,又は表示制度対象外施設処理簿により受理し,審査し,意見を付記してから署長へ送付するものとする。

2 消防長は,第3条第1項に係る申請について,その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認めた場合,表示基準適合通知書(別記様式第6号)及び表示マークを署長へ送付するものとし,表示基準に適合しないと認めた場合,表示基準不適合通知書(別記様式第7号)を署長へ送付するものとする。

3 消防長は,第3条第2項に係る申請について,その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認めた場合,表示制度対象外施設通知書(別記様式第8号)を署長へ送付するものとする。

(通知)

第7条 署長は,消防長から送付された表示基準適合通知書,又は表示基準不適合通知書に表示マーク交付(更新)申請書の1部を添え,その申請に係る管理権原者に通知するものとする。なお,表示基準適合通知書を通知する場合,表示マークの交付を行うものとする。

2 署長は,消防長から送付された表示制度対象外施設通知書に表示制度対象外施設申請書の1部を添え,その申請に係る管理権原者に通知するものとする。

(表示マーク受領書)

第8条 署長は,前条第1項の規定により,表示マークの交付を行った場合,表示マーク受領書(別記様式第9号)をその申請に係る管理権原者から受理するものとする。

(表示マークの返還)

第9条 消防長は,表示マークの有効期間中にある防火対象物が表示要綱第8条第2項に規定する表示マークの返還事由に該当する場合,表示マークを交付した管理権原者に対し,表示マーク返還請求書(別記様式第10号)により,貸与していた表示マークの返還及びホームページ等での電子データの使用の中止を求めるものとする。

(申請書等の保存)

第10条 署長は,表示マーク等管理台帳(別記様式第11号)を作成するとともに,表示マーク交付(更新)申請書,表示制度対象外施設申請書,その他関係書類を整理保存するものとする。

付 則

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

付 則(令和元年消本訓令第5号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

付 則(令和3年消本訓令第16号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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鹿島地方事務組合防火基準適合表示事務取扱要綱

平成26年3月20日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)