○鹿島地方事務組合防火基準適合表示事務取扱要綱
平成26年3月20日
消本訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合防火基準適合表示要綱(平成26年鹿島地方事務組合消防本部訓令第3号)を執行するための必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令の用語は,次の各号の定めるところによる。
(1) 表示要綱とは,鹿島地方事務組合防火基準適合表示要綱(平成26年鹿島地方事務組合消防本部訓令第3号)をいう。
(2) 表示基準とは,鹿島地方事務組合防火基準適合表示要綱(平成26年鹿島地方事務組合消防本部訓令第3号)第4条第1項で定めるものをいう。
(1) 防火対象物(防災管理)定期点検報告書
(2) 防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書
(3) 消防用設備等点検結果報告書
(4) 製造所等定期点検記録表
(5) 定期調査報告書
3 前2項の申請書類の提出部数は,2部とする。
(申請書類の進達)
第5条 署長は,前条に規定する表示マーク交付等審査書に表示マーク交付(更新)申請書,又は表示制度対象外施設申請書を添付して,消防長へ進達するものとする。
(消防長が行う申請書類の処理)
第6条 前条により進達された申請書類は,表示マーク交付等申請処理簿,又は表示制度対象外施設処理簿により受理し,審査し,意見を付記してから署長へ送付するものとする。
(通知)
第7条 署長は,消防長から送付された表示基準適合通知書,又は表示基準不適合通知書に表示マーク交付(更新)申請書の1部を添え,その申請に係る管理権原者に通知するものとする。なお,表示基準適合通知書を通知する場合,表示マークの交付を行うものとする。
2 署長は,消防長から送付された表示制度対象外施設通知書に表示制度対象外施設申請書の1部を添え,その申請に係る管理権原者に通知するものとする。
(表示マークの返還)
第9条 消防長は,表示マークの有効期間中にある防火対象物が表示要綱第8条第2項に規定する表示マークの返還事由に該当する場合,表示マークを交付した管理権原者に対し,表示マーク返還請求書(別記様式第10号)により,貸与していた表示マークの返還及びホームページ等での電子データの使用の中止を求めるものとする。
(申請書等の保存)
第10条 署長は,表示マーク等管理台帳(別記様式第11号)を作成するとともに,表示マーク交付(更新)申請書,表示制度対象外施設申請書,その他関係書類を整理保存するものとする。
付 則
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(令和元年消本訓令第5号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
付 則(令和3年消本訓令第16号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。