○鹿島地方事務組合消防本部職員の任用に関する規程

平成26年5月13日

消本訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鹿島地方事務組合消防本部職員(以下「職員」という。)の任用について,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは,鹿島地方事務組合職員定数条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第8号)第2条第2号に規定する消防機関の職員をいう。

2 この訓令における採用,昇任等の意義は,次の例によるものとする。

(1) 採用とは,現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任とは,職員が現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(職員の採用)

第3条 職員の採用は,採用試験によるものとする。ただし,消防吏員以外の職員の採用にあっては,選考によることができるものとする。

(採用試験の方法)

第4条 前条による採用試験の基準及び方法は別表第1によるものとする。

(採用試験の告示)

第5条 採用試験を実施する場合は,あらかじめ,当該試験の対象となる職種,給与,受験資格,試験の日時,試験科目,及び受験手続その他必要な事項を告示するものとする。

(昇任)

第6条 職員の昇任は,昇任試験によるものとする。ただし,次の各号に掲げるものにあっては,選考によることができる。

(1) 消防司令補以上及び消防副士長への昇任

(2) 功労著しく他の職員の模範となり,又は勤務成績が優秀で他の職員の模範となる職員で消防長が特に試験によらなくとも良いと認めた職員の昇任

(3) その他,消防長が特に試験の必要を認めない職員の昇任

(昇任試験等)

第7条 昇任試験及び選考の基準及び方法は,次の区分に示すとおりとする。

(1) 消防副士長昇任試験 別表第2

(2) 消防副士長昇任選考 別表第3

(3) 消防士長昇任試験 別表第4

(4) 消防司令補昇任試験 別表第5

(5) 消防司令補昇任選考 別表第6

(6) 消防司令昇任選考 別表第7

(昇任の特例)

第8条 前条の規定に係らず,次に掲げることにより昇任させることができるものとする。

(1) 消防司令補昇任試験の成績が良好であり,かつ勤務成績が良好である者が消防主幹に昇任すること。

(2) 消防吏員が生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し,そのために死亡し,又は再び消防の職務を遂行することができないまで重度障害の状態となった場合にその者が死亡したときは上位2階級まで,重度障害の状態になったときは上位1階級まで昇任すること。

(3) 消防吏員として永年勤続し,その勤務成績が特に優秀である者が上位1階級まで昇任すること。

(昇任試験の受験手続)

第9条 受験資格を有するもので昇任試験を受けようとするものは,昇任試験申込書(別記様式)より届出なければならない。

2 前項の届出は,所属長は取りまとめ,消防課に提出するものとする。

(採用試験等委員会)

第10条 採用試験又は選考及び消防司令以下の階級,その他の職員にあっては係長級職以下の職への昇任試験又は選考を行うために,鹿島地方事務組合消防本部職員採用試験等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は,消防長とする。

4 委員は,次長,参事,消防課長並びに課長の職にある者の中から委員長が指名する者とする。

(会議)

第11条 委員長は,必要に応じて会議を招集し,試験に関する事務を総理し,委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは,前条第4項に定める者のうち次長又は消防課長の職にある者がその職務を代理する。

3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(書記)

第12条 試験に関する事務に従事させるため,委員会に書記若干名を置く。

2 書記には,人事を担当する職員をもって充てる。

(委任)

第13条 この訓令の施行に関し,必要な事項については,消防長が別に定めるものとする。

付 則

1 この訓令は,平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日に消防副士長である者の,消防士長昇任試験の基準及び方法は,第7条第3号の規定にかかわらず,別表のとおりとする。

付則別表

消防士長昇任試験実施基準

区分

大学卒

短大卒

高校卒

受験資格

勤務実績

消防副士長として2年以上の勤務実績を有する者

消防士及び消防副士長として6年以上の勤務実績を有する者で消防副士長として2年以上の勤務実績を有する者

消防士及び消防副士長として8年以上の勤務実績を有する者で消防副士長として2年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去2年以内に減給以上の懲戒処分を受けていない者

試験方法

筆記試験及び勤務成績

付 則(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は,令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

消防吏員の採用基準及び方法

採用区分

大学卒

短大卒

高校卒

採用基準

共通事項

・日本国籍を有する者

・地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者

・通勤可能である者

年齢等

年齢22歳以上28歳未満であって,大学卒業者(見込み含む)

年齢20歳以上26歳未満であって,短期大学卒業者(見込み含む)

年齢18歳以上24歳未満であって,高校卒業者(見込み含む)

身長

・男性おおむね160センチメートル以上

・女性おおむね155センチメートル以上

体重

男性おおむね50kg以上,女性おおむね45kg以上

胸囲

身長のおおむね2分の1以上

視力

・視力(きょう正視力含む。)が両眼で0.7以上,かつ,一眼でそれぞれ0.3以上であること。

・赤色,青色及び黄色の色彩の識別ができること。

聴力

正常であること。

その他

・心身共に健康で,身体機能(内臓,血圧,関節等)及び神経系統に異常がないこと。

・言語明瞭で,十分発声ができること。

・結核性疾患,その他の疾患がないこと。

方法

1次試験

学科試験(教養試験,適正検査,小論文)

2次試験

体力試験(疾走,懸垂,起き上がり,腕立て伏せ,反復横とび)

集団討論,個人面談

別表第2(第7条関係)

消防副士長昇任試験実施基準

区分

大学卒

短大卒

高校卒

受験資格

勤務実績

消防士として2年以上の勤務実績を有する者

消防士として4年以上の勤務実績を有する者

消防士として6年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去2年以内に減給以上の懲戒処分を受けていない者

試験方法

筆記試験及び勤務成績

別表第3(第7条関係)

消防副士長昇任選考実施基準

区分

大学卒

短大卒

高校卒

受験資格

勤務実績

消防士として6年以上の勤務実績を有する者

消防士として8年以上の勤務実績を有する者

消防士として10年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去2年以内に減給以上の懲戒処分を受けていない者

選考方法

勤務成績

別表第4(第7条関係)

消防士長昇任試験実施基準

区分

大学卒

短大卒

高校卒

受験資格

勤務実績

消防副士長として2年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去2年以内に減給以上の懲戒処分を受けていない者

試験方法

筆記試験及び勤務成績

別表第5(第7条関係)

消防司令補昇任試験実施基準

区分

大学卒

短大卒

高校卒

受験資格

勤務実績

消防士長として4年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去2年以内に減給以上の懲戒処分を受けていない者

試験方法

筆記試験及び勤務成績

別表第6(第7条関係)

消防司令補昇任選考実施基準

区分

大学卒

短大卒

高校卒

受験資格

勤務実績

消防士長として8年以上の勤務実績を有する者

主幹として2年以上の勤務成績を有する者

懲戒

過去2年以内に減給以上の懲戒処分を受けていない者

選考方法

勤務成績

別表第7(第7条関係)

消防司令昇任選考実施基準

区分

大学卒

短大卒

高校卒

受験資格

勤務実績

消防司令補として4年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去2年以内に減給以上の懲戒処分を受けていない者

選考方法

勤務成績

画像

鹿島地方事務組合消防本部職員の任用に関する規程

平成26年5月13日 消防本部訓令第7号

(令和2年6月1日施行)