○鹿島地方事務組合情報公開条例施行規則
令和5年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿島地方事務組合情報公開条例(令和5年鹿島地方事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(手続き等)
第2条 組合が保有する行政情報及び個人情報の取扱い並びに行政情報の公開,個人情報の開示等に係る決定,手続その他必要な事項については,神栖市情報公開条例施行規則(令和5年神栖市規則第6号)の規定の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の廃止)
2 鹿島地方事務組合情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第5号)は,廃止する。