○鹿島地方事務組合可燃ごみ処理施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年10月11日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(搬入許可の申請等)

第3条 条例第5条の規定により搬入許可を受けようとする者は、廃棄物搬入許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、関係市から収集委託を受けた者(以下「委託業者」という。)及び自己搬入をする者については、この限りでない。

2 搬入許可を受けようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定による関係市の長の許可を受けた者及び継続的に一般廃棄物を排出する者で自ら搬入する者でなければならない。

3 管理者は、第1項の申請書を審査の上、管理上支障がないと認めたときは、申請書の副本に許可事項を記載し、申請者に交付するものとする。

4 前項の許可を受けた者が法第7条の2第3項に規定する事項を関係市の長に届け出たときは、様式第1号の2により管理者に届出なければならない。

5 第3項の許可を受けた者が施設設備を使用しようとするとき又は使用内容を変更するときは、様式第1号の3により管理者に届出なければならない。

(搬入許可の条件)

第4条 管理者は、搬入許可をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(搬入許可の期限)

第5条 搬入許可の期限は、当該許可をした日から2年以内とする。

(カードの交付)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、廃棄物計量カード(様式第2号。以下「カード」という。)を交付することができる。

(1) 委託業者

(2) 搬入許可を受けた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた者

(カードの紛失等)

第7条 カードを紛失し、又は損傷した者は、廃棄物計量カード紛失・損傷届(様式第3号)を管理者に提出し、かつ、その実費相当額を弁償しなければならない。

(搬入の制限)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、廃棄物の搬入を停止することができる。

(1) 関係市の区域外から排出された廃棄物が施設に搬入されたとき。

(2) 施設の運営及び管理上、支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。

(搬入許可の取消し等)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、搬入許可を取り消し、又は一時停止を命ずることができる。

(1) 搬入許可に係る事項に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により許可を受けたことが判明したとき。

(3) 関係市の区域外から排出された廃棄物が施設に搬入されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定による処分をしたときは、廃棄物搬入許可取消書(様式第4号)又は廃棄物搬入許可一時停止命令書(様式第5号)を交付するものとする。

(搬入日及び搬入時間)

第10条 施設に廃棄物を搬入することができる日は、施設の休業日以外の日とし、搬入することができる時間は、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定める時間内とする。

(1) 一般廃棄物処理施設 午前9時から午後4時まで

(2) 可燃ごみ中継施設 午前8時30分から午後4時まで

2 管理者は、特別の事由があると認めたときは、前項の搬入日及び搬入時間を変更することができる。

(休業日)

第11条 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日

2 管理者は、特別の事由があると認めたときは、前項の休業日を変更することができる。

(搬入量の確認)

第12条 施設に廃棄物を搬入した者は、係員の指示に従い搬入量の確認を受けなければならない。

(手数料及び施設使用料の徴収)

第13条 管理者は、手数料及び施設利用料を次に掲げる方法により徴収するものとする。

(1) 第6条の規定により、カードを交付した者から手数料を徴収する場合においては、毎月の搬入量を集計し、納入期限の10日前までに納入通知書等により通知し、徴収する。

(2) 自己搬入する者から手数料を徴収する場合においては、搬入された際に、計量票兼領収書(様式第6号)により徴収する。

(3) 施設使用料は、使用した翌月に納入通知書等により通知し、徴収する。

(手数料の還付)

第14条 既に納付された手数料は、これを還付しない。ただし、管理者が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第15条 条例第6条第4項の「天災」とは、風水害、火災、地震、落雷、津波等による災害をいう。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請について可否を決定したときは、廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項第2号の規定は同年7月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為等)

2 条例付則第2項から第5項までの規定による行為を行う場合において、これに関する手続その他の行為は、この規則の施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和7年規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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鹿島地方事務組合可燃ごみ処理施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年10月11日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)