○鹿島地方事務組合職員の給与の特例に関する条例

平成22年2月24日

条例第2号

(給料月額の特例)

第2条 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給与条例第3条第1項第2号に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち,給与条例第4条第1項によりその例によることとされる神栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神栖市条例第26号。)付則第7項から第9項まで(以下「改正条例付則」という。)の規定の適用を受けるもの(以下「特例対象職員」という。)の給料月額は,神栖市職員の給与に関する条例(昭和32年神栖村条例第65号。以下「市給与条例」という。)第5条から第6条までの規定による給料月額(市給与条例付則第33項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,市給与条例第5条から第6条までの規定の適用による給料月額から市給与条例付則第33項第1号の額を減じた額)に改正条例付則の規定により給料として支給される差額に相当する額を加えて得た額の給料月額(以下「切替差額加算後の給料月額」という。)から,当該切替差額加算後の給料月額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,算出した金額が市給与条例第5条から第6条までの規定の適用による給料月額(市給与条例付則第33項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,市給与条例第5条から第6条までの規定の適用による給料月額から市給与条例付則第33項第1号の額を減じた額)を下回る場合,市給与条例第5条から第6条までの規定の適用による給料月額とする。

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間に限り,前項の「100分の5」は「100分の2.5」に読み替えて適用する。

3 特例期間における特例対象職員のうち給与条例第4条第1項によりその例によることとされる市給与条例第24条の規定により休職の期間中に給与を支給するものの給料月額は,第1項の規定による減額をした後の額を基礎として算出するものとする。

4 特例期間における特例対象職員の給与条例第4条第1項によりその例によることとされる市給与条例第13条,鹿島地方事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年公設鹿島地方卸売市場組合条例第1号)第2条によりその例によることとされる神栖市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年神栖町条例第16号)第15条第3項及び鹿島地方事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第16号)第2条によりその例によることとされる神栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年神栖町条例第3号)第19条の規定により減額する勤務1時間当たりの給与額は,神栖市職員の給与に関する規則(昭和32年神栖村規則第15号。以下「市給与規則」という。)第21条の規定にかかわらず,第2条第1項又は第2項の規定による減額をした後の給料月額に12を乗じて得た額を,1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

5 前各項の規定は,特例期間における特例対象職員の手当等の算出の基礎となる給料月額についても適用する。

付 則

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

付 則(平成22年条例第8号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。

鹿島地方事務組合職員の給与の特例に関する条例

平成22年2月24日 条例第2号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年2月24日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第8号