○鹿島地方事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

平成21年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿島地方事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年公設鹿島地方卸売市場組合条例第14号)第4条第1項の規定によりその例によることとされる神栖市職員の給与に関する条例(昭和32年神栖村条例第65号)(以下「神栖市条例」という。)の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の初任給,昇格,昇給等)

第2条 職員の初任給,昇格,昇給等に関しては,この規則に定めるものを除くほか,神栖市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和34年神栖村規則第35号)の例による。

2 職員に対し初任給を決定し,又は昇格,昇給等をさせる場合における前項の規定によりその例によることとされる神栖市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「神栖市規則」という。)の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条及び第4条

条例別表第1

鹿島地方事務組合職員の給与に関する条例別表

別表第1

鹿島地方事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第1

第5条

別表第2

鹿島地方事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第2

第6条第1項

職員が職員として

職員が職員として同種の職務に

別表第5

鹿島地方事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第3

(昇給区分及び昇給の号給数)

第3条 鹿島地方事務組合職員定数条例(平成21年条例第8号)第2条第2号アに規定する消防吏員(以下この条において「消防職員」という。)について,その勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,神栖市規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該消防職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる消防職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 次に掲げる事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに消防職員となった者にあっては,新たに消防職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 鹿島地方事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年公設鹿島地方卸売市場組合条例第1号)に規定する休暇のうち,年次休暇,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

 派遣職員の派遣

(2) 前号アからまでに掲げる事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる消防職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ管理者と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 神栖市条例第6条第4項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第4に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに消防職員となった者又は同日後に神栖市規則第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに消防職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は神栖市規則第14条に規定する異動をした消防職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる消防職員の昇給の号給数は,第4項及び第5項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

付 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日前に失効前の鹿島南部地区消防事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和44年鹿島南部地区消防事務組合規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

付 則(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日(以下「基準日」という)に,改正前の鹿島地方事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第1級別職務分類表第2号消防職給料表級別職務分類表において,下記の区分に基づく職務の級であった職員の級の分類の基準となるべき職務の内容は,第2条の規定にかかわらず,当分の間,次の各号の表によるものとする。

(1) 基準日に3級に在級していた職員

職務の級

職務の内容

3級

消防士長の職務

(2) 基準日に4級に在級していた職員

職務の級

職務の内容

4級

1 消防司令の職務

2 消防司令補の職務

3 消防主幹の職務

(3) 基準日に5級に在級していた職員

職務の級

職務の内容

5級

消防司令長(第4号(基準日に6級に在職していた職員)に掲げる消防司令長を除く。)の職務

(4) 基準日に6級に在級していた職員

職務の級

職務の内容

6級

1 特に重要な職務を分掌する消防司令長の職務

2 副参事の職務

(5) 基準日に7級に在級していた職員

職務の級

職務の内容

7級

消防監の職務(参事を含む。)

(昇給号給数の特例)

3 鹿島地方事務組合職員の給与に関する条例第3条第1項第2号に掲げる給料表の適用を受ける職員の昇給号給数は次の各号に掲げる号数とする。

(1) 平成21年3月31日以前に採用されたものの平成22年4月1日及び平成23年4月1日の昇給号給数は,別表第5の昇給号給数から4を控除して算出し,号給数が零又はマイナスになる場合には零とする。

(2) 平成21年4月1日に採用されたものの平成22年4月1日の昇給号給数は,別表第5の昇給号給数から4を控除して算出し,号給数が零又はマイナスになる場合には零とする。

付 則(平成23年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

付 則(平成24年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

付 則(平成27年規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

付 則(平成28年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

付 則(平成30年規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

付 則(令和2年規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1 等級別基準相当職務表(第2条関係)

職務の級

基準に相当する職務

5級

困難な業務を処理する主査の職務

7級

上席参事

別表第2 初任給基準表(第2条関係)

行政職給料表初任給基準表

職種採用区分

学歴免許等

初任給

消防吏員

大学卒

1級37号給

短大卒

1級25号給

高校卒

1級17号給

一般行政職(正規の試験)

大学卒

1級29号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

一般行政職(その他)

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

備考 職種採用区分欄の「一般行政職(正規の試験)」の区分は,正規の試験結果に基づいて職員となった者に適用し,「一般行政職(その他)」の区分は,正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

別表第3(第2条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考




職務の種類が類似しているもの

10割以下


地方公務員

国家公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関の職員

外国政府職員


としての在職期間

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りではない。




民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。

消防団等における在団期間


5割5分以下


別表第4 昇給号給数表(第3条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものは,3)

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は神栖市条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

鹿島地方事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

平成21年4月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年4月1日 規則第17号
平成22年2月17日 規則第1号
平成23年3月24日 規則第6号
平成24年2月14日 規則第2号
平成27年3月19日 規則第1号
平成28年7月14日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第8号