○鹿島地方事務組合消防本部警防規程
平成29年3月22日
消本訓令第2号
鹿島地方事務組合消防本部警防規程(平成21年消防本部訓令第34号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、地震、水災等人命救助を要する災害及びその他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧し、防除するために必要な事項を定め、保有する人員、機材の機能を十分発揮して、人命、身体及び財産を火災等による被害から軽減することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語の意義は、次の各号による。
(1) 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 救急救助とは、火災、交通、機械又は地震等の自然災害等の事故により生命、身体に危険が切迫し、自力での脱出又は避難することが困難な者を安全な場所へ救護し、応急処置をして医療機関へ搬送することをいう。
(3) 消防活動とは、火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の一連の活動をいう。
(4) 延焼防止とは、消防隊の消火活動により火勢拡大を防止することをいう。
(5) 鎮圧とは、火勢が消防隊の制ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなったと現場の上位指揮者が認定した状態をいう。
(6) 残火処理とは、鎮圧後、残火を点検処理し、鎮火に至るまでの活動をいう。
(7) 鎮火とは、現場の上位指揮者が再燃のおそれがないと認定した状態をいう。
(8) 大規模災害とは、事前計画の出動では対応できない災害をいう。
(9) 現場指揮本部とは、消防活動全般及び救急救助活動を統括する指揮拠点をいう。
(10) 上位指揮者とは、火災等の現場において、消防隊を統括する指揮者をいう。
(11) 幕僚とは、火災等の現場へ出動した参事及び所属長をいう。
(12) 各級指揮者とは、所属長以外の各隊長をいう。
(13) 訓練とは、各級指揮者及び隊員として、消防活動に必要な技術の習熟を図るため繰り返し行う行動をいう。
(14) 総合訓練とは、消防対象物を利用し、訓練により習得した技術を基に、実災害を想定して行う一連の消防活動訓練をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、警防業務及び消防活動の方針(以下「警防施策」という。)を決定し、警防業務及び消防活動の体制について万全を期すものとする。
2 警防課長、指揮統制課長及び救急救助課長は、警防施策の策定に参画し、警防業務及び消防活動の効率的な推進を図るものとする。
3 前項の課長以外の課長は、警防施策の策定に参画し、その所管事務について、消防活動の円滑な実施に万全を期すものとする。
4 消防署長(以下「署長」という。)は、警防施策の策定に参画し、その管轄区域内における警防業務及び消防活動を統括し、その警防業務の体制に万全を期すものとする。
5 各級指揮者は、平素からその任務に応じて、警防事象の掌握その他の警防調査の実施、消防活動に関する知識の修得並びに技能及び体力の向上に努めるとともに、その隊員の教育及び訓練をするものとする。
6 隊員は、平素からその任務に応じて、地理水利の把握をするとともに、消防活動に関する知識の修得並びに技能及び体力の向上に努めるものとする。
(警防査閲)
第4条 消防長が必要と認める場合は、指揮統率及び部隊活動の錬成状況について査閲を実施するものとする。
2 前項の査閲は、警防課長が統裁するものとする。
(安全管理の責務)
第5条 災害の現場における消防活動及び警防訓練における安全管理については、鹿島地方事務組合消防本部消防活動時及び訓練時における安全管理規程(平成21年消本訓令第51号)に定めるもののほか、次条のとおりとする。
(安全管理の対策)
第6条 署長は、訓練、研究会及び研修会等の機会があるときは、常に労働災害の防止に配慮し、所属職員の安全管理教育の推進を図るものとする。
2 各級指揮者は、災害の現場における消防活動時及び警防訓練時において、隊員の行動、装備、消防機器等の状況を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。この場合において、特に危険な活動に従事させるときは、安全管理上必要な具体的指示を与えるとともに、援護の態勢を整えるものとする。
3 職員は、常に安全に関して自己管理に努めるとともに、所属長及び安全管理に関係のある者が行う安全管理上の措置及び指示に従わなければならない。
第2章 活動体制
(消防隊の編成)
第7条 消防隊は、隊長及び所要の隊員並びに消防自動車、救急車及び消防艇をもって編成するものとする。
2 消防隊は、その編成により小隊、中隊及び大隊と称する。
3 小隊、中隊及び大隊の編成は、原則として次の各号に掲げるところによる。
(1) 小隊は、消防自動車1台、救急車1台又は消防艇1隻をもって編成する。
(2) 中隊は、2以上の小隊をもって編成する。
(3) 大隊は、2以上の中隊をもって編成する。
(指揮隊の編成)
第8条 指揮統制課に指揮隊を置き、指揮統制課長補佐を指揮隊長とする。
(隊長等)
第9条 大隊長は、指揮隊長とする。
2 中隊長は、副署長又は分署長(以下「副署長等」という。)とする。
3 小隊長は、消防司令補以上の階級にある者のうちから署長が指定する者とする。
4 前3項に規定する隊長に事故がある場合は、階級、職制及び経験年数等を考慮して、指揮統制課長又は署長が指定する者を隊長とする。
第3章 警防対策
(警防業務の効率的執行)
第10条 警防業務は、火災の多発する時期(12月1日から翌年3月末日までの期間)及びその他の時期に区分し、管内事情に応じて効率的に執行するものとする。
2 署長は、火災多発時期においては、隊員の確保等警防力の充実強化に配慮しなければならない。
(気象観測)
第11条 指揮統制課長は、警防対策上必要があると認めたときは、気象庁等から気象観測情報を収集し、警防対策上の資料として警防課長へ報告しなければならない。
(林野火災警報及び林野火災注意報の発令、火災警報の措置等)
第12条 法第22条第3項に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)のうち、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)は、鹿島地方事務組合火災予防規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第28号)第2条第3号に該当する場合で、必要と認めるとき発令するものとする。
2 林野火災警報及び鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号。以下「条例」という。)第29条の8に基づく林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令、解除及び区域の指定は、消防長が決定する。
3 指揮統制課長及び署長は、火災警報、林野火災警報、林野火災注意報が発令された場合は、次の各号により必要な措置を講ずるものとする。
(1) 関係機関、事業所に対する協力要請
(2) 装備、積載器具の点検及び増強
(3) 警戒及び広報
(4) その他必要事項
(異常気象時の処置)
第13条 署長は、台風、強風、降雪、雷雨、異常乾燥又は地震等(気象業務法令に基づく注意報以上が発令された場合等)で、消防活動上支障があると認めた場合は、所轄管内の特性に応じて、必要な処置を講ずるものとする。
2 署長は、前項により必要な措置を講じた場合は、直ちに消防長へ報告するものとする。
(揚煙行為等の届出の処理)
第14条 署長は、条例第45条第1項に規定する消防活動上支障がある行為の届出があった場合は、届出内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、その旨を当該届出書に記載するものとする。
2 署長は、第1項の届出のうち消防活動上支障がある事象が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに、指揮統制課長へ報告するものとする。
3 署長は、梯子等の架梯障害、車両の通行障害、ホース延長障害等消防活動上支障ある事象があるときは、障害の排除、改善及び現場における連携活動体制について、関係者と協議しておくものとする。
(消防特別警戒の実施)
第15条 消防長又は署長は、火災等の発生のおそれのある事象に対処するため、特に必要があると認める場合は、消防特別警戒を実施するものとする。
2 消防長は、特に必要と認める場合は、署長に対し、消防特別警戒を実施させることができる。
(非常招集)
第16条 消防長又は署長は、警防対策上必要があると認めるときは、勤務以外の職員を非常招集することができる。
第4章 警防調査及び計画
(警防調査)
第17条 所属長は、所属職員の任務の状況に応じて、地水利等の警防調査を実施させるものとする。
2 調査の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地理水利調査 指揮統制課及び消防署に勤務する職員は、地理水利の状況について、調査を実施するもの
(2) 警防調査 所属長は、建築物又は危険物施設等で火災が発生したならば消防活動上困難とされ、消防隊が精通しておくことが必要な対象物又は消防活動上の参考となる対象物について調査を実施するもの
(3) 特別調査 消防長又は所属長が必要と認めて指定する職員は、所轄管内外の状況について、特別調査を実施するもの
(4) 救急調査 管轄区域内の救急活動上支障となる施設等の調査を実施するもの
(5) 救助調査 管轄区域内の救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態について調査を実施するもの
3 前項の調査は、法第4条又は法第16条の5の規定を準用する。
(火災防ぎょ計画)
第18条 署長は、次の各号の火災防ぎょ計画を樹立しておくものとする。
(1) 異常乾燥時火災防ぎょ計画
(2) 強風時火災防ぎょ計画
(3) 住宅密集地域火災防ぎょ計画
(4) 指定防火対象物等火災防ぎょ計画
(5) 危険物施設等火災防ぎょ計画
(6) 船舶火災防ぎょ計画
(7) その他の火災防ぎょ計画
2 前項の計画が2署にわたる場合は、警防課長が火災防ぎょ計画を樹立する署長を指定するものとする。
第19条 警防課長は、警防力の運用、消防隊の活動等消防活動上必要な事項について、火災防ぎょ計画を樹立しておくものとする。
(指定する計画)
第20条 警防課長は、消防活動上必要があると認めた場合は、署長に火災防ぎょ計画を樹立させるものとする。
(消防情報の整理)
第21条 警防課長及び署長は、災害現場における消防活動を効果的に遂行するための情報を、整理しておかなければならない。
2 関係法令に基づく許可、認可、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手若しくは整備に努めるとともに、各所属が密接な連絡をとり、関連する事項を検討し、警防業務の万全を期するものとする。
(計画等の周知徹底)
第22条 警防課長及び署長は、火災防ぎょ計画及び消防活動資料等について、その内容を所属職員に周知徹底しておくものとする。
第5章 災害出動
(出動の原則)
第23条 消防隊の出動は、いばらき消防指令センターの出動指令によるものとする。ただし、緊急の場合で出動指令を待ついとまがないときは、この限りでない。
2 前項の出動指令を受けた消防隊に対する管制は、指揮統制課長が行うものとする。
3 指揮統制課長は、消防隊の出動により当該災害場所周辺の消防力が不足し、補完が必要であると認める場合は、必要とする消防隊を消防署及び分署に移動配備させるものとする。
(出動区分)
第24条 消防隊の災害出動区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災出動 火災の防除、警戒及び鎮圧等、火災による被害の拡大を最小限にとどめるための出動
(2) 救急出動 災害による事故の傷病者及び急病人を医療機関へ搬送するための出動
(3) 救助出動 各種災害における人命救助のための出動
(4) 応援出動 消防組織法第39条(隣接市町村等消防相互応援協定又は茨城県広域消防相互応援協定)又は第44条の規定(緊急消防援助隊要綱)による出動
(5) その他の出動 前各号以外の出動
(消防長等の出動)
第25条 消防長は、特異な災害で必要と認めるとき出動する。
2 消防次長及び参事は、消防長が出動するとき、特異な災害で必要と認めるとき又は消防長の命により出動する。
3 警防課長は、特異な災害で必要と認めるとき又は消防長の命により出動する。
4 各所属長は、業務執行上必要なとき又は消防長の命により出動する。
5 消防本部又は消防署に勤務する毎日勤務者は、業務執行上必要なとき又は所属長の命により出動する。
第6章 指揮体制等
(指揮本部)
第26条 消防長は、大規模災害が発生し、又は発生するおそれのある場合で、指揮体制の強化及び効率的な消防活動の推進を図る必要があると認めるときは、消防本部に指揮本部を設置することができる。
2 指揮本部は、指揮本部長、副本部長、本部長付、本部付、本部員をもって構成する。
(指揮本部長等)
第27条 指揮本部長は、消防長をもって充てる。
2 副本部長は、消防次長をもって充て、指揮本部長を補佐するとともに、指揮本部長の指揮下において担当班の指揮監督を行うものとする。
3 本部長付は、参事とする。
4 本部付は、警防課長及び各課長とする。
5 本部員は、警防課職員及びその他消防長が必要と認める職員とする。
6 指揮本部長に事故あるときは、本部付以上のうち、選出された者がその職務を代行するものとする。
(指揮本部の組織)
第28条 指揮本部に次の各号に掲げる班を置く。
(1) 総務班
(2) 警防班
(3) 情報班
(4) 救急救助班
(5) 予防班
(署長の任務)
第29条 署長は、消防長が第26条に規定する指揮本部を設置したときは、通常業務を縮小又は中断し、特別な警戒体制の確立を図らなければならない。
(現場指揮本部)
第30条 現場指揮本部の設置は、現場に到着した上位指揮者の判断により必要と認めたとき設置するものとする。
2 上位指揮者は、指揮権を明確にする宣言をしなければならない。
3 幕僚は、必要に応じて現場指揮本部の補助に当たり、消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。
(現場指揮本部の職務)
第31条 現場指揮本部の職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害状況の把握
(2) 活動方針の決定
(3) 消防隊の総合指揮
(4) 災害現場広報の実施
(5) 災害調査及び現場保存
(6) 関係機関等との連絡
(7) その他必要な事項
第7章 災害現場活動
第32条 災害現場活動は、人命救助を最優先として危険要因の排除、災害の拡大防止及び鎮圧を原則とする。
(大隊長)
第33条 大隊長は、各隊長を指揮して、消防活動を効果的に実施するものとする。
(中隊長)
第34条 中隊長は、大隊長の命を受け、小隊長以下を指揮し、速やかに自己中隊の活動方針を決定し、消防活動にあたるものとする。
2 中隊長は、火災の状況、自己中隊の消防活動の概要等について上位指揮者へ速やかに報告するものとする。
3 2以上の中隊が同一災害現場に出動し、かつ、上位指揮者が中隊長である場合は、災害現場を管轄する消防署の中隊長が各隊を統括するものとする。
(小隊長)
第35条 小隊長は、中隊長の命を受け、小隊員を指揮し、自己隊員の担当任務を決定し、消防活動にあたるものとする。
2 小隊長は、自己隊の消防活動の概要、とった処置又は担当面の災害状況について、中隊長に速やかに報告するものとする。
(隊員)
第36条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握し、修得した知識、技能等を最大に発揮し、資器材を十分活用して消防活動にあたるものとする。
(警戒区域の設定等)
第37条 法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域の設定権者は、上位指揮者とする。
2 上位指揮者は、必要に応じ法第28条第1項の規定による消防警戒区域を設定し、住民の撤去、立入の制限等適切な措置を講ずるものとする。
(危険物施設等の事故発生時の措置等)
第38条 上位指揮者は、危険物施設等に火災が発生し、法第16条の3第1項の規定に基づく応急措置を認めた場合は、その内容を危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)へ通告するものとする。
2 上位指揮者は、火災が発生した危険物製造所等及び少量危険物貯蔵取扱所又は無許可施設の現場において、法第5条、法第12条の3、法第16条の3第3項、第4項及び法第16条の6の規定を適用して応急措置を講じさせる必要がある場合は、災害状況を判断して関係者に必要な措置を命じ、その内容を速やかに消防長又は署長へ報告するものとする。
(不測の事態に対する応急措置)
第39条 各級指揮者及び隊員は、消防活動にあたり不測の事態が発生し緊急措置を必要とする場合は、自己の判断により応急の措置をとり、事後速やかに上位指揮者へ報告するものとする。
(再燃防止)
第40条 上位指揮者は、残火処理を十分行うとともに、出動隊の現場引き揚げにあっては、当該対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示し、再燃防止に努めるものとする。
第8章 消防活動効果の評定
(効果評定)
第41条 消防長は、火災等について消火活動の実態を把握し、警防技術の進歩向上に資するため、消防活動効果の評定をするものとする。
(検討)
第42条 消防長及び署長は、将来の警防施策に資するため、消防活動に関する検討会を開催するものとする。
(講評)
第43条 消防長は必要があると認めるときは、指揮統制課長又は署長に対し、火災等の活動状況等について講評するものとする。
2 指揮隊長又は副署長等は、消防活動を行ったときは、その都度部下職員の行動について、講評するものとする。
(研究会)
第44条 警防課長又は署長は、警防技術の向上を図るため必要に応じて研究会を開催するものとする。
2 警防課長又は署長は、特異な火災等の事例若しくは実験、研究結果等を素材として研究会を開き、警防技術の向上、効果的な訓練技術の開発及び資器材の活用技術の向上を図るものとする。
第9章 訓練
(指針)
第45条 各課長は、訓練を効果的に推進するため、年間訓練計画の指針を策定して所属長に示すものとする。
(計画)
第46条 所属長は、前条の指針に基づき管内の特性を考慮して、訓練の重点を定めて年間訓練計画を樹立するものとする。
(訓練の実施)
第47条 所属長は、消防隊員、救急隊員及び救助隊員等の知識、技能及び体力の向上を図るため計画的に訓練を実施するものとする。
(指導要請)
第48条 所属長は、訓練に必要と認める場合は、本部職員に派遣を要請することができる。
(訓練の種別)
第49条 訓練の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 活動技術訓練 火災、その他の災害に対応できる活動技術について訓練し、組織的な活動能力の向上を図るために行うもの
(2) 救急救助技術訓練 救急救助活動技術について訓練し、救急救助活動能力の向上を図るために行うもの
(3) 機械器具操作訓練 消防活動に必要な機械器具の安全、確実、迅速な取り扱い技術の向上を図るために行うもの
(総合訓練の実施)
第50条 各課長は、各種災害を想定した総合訓練の年間計画を策定し、総合訓練を実施するものとする。
2 所属長は、総合訓練の実施にあたっては、当該防火対象物の関係者との連携を図るものとする。
3 各課長は、必要があるときは、中隊又は小隊を指定して総合訓練を行わせるものとする。
(総合訓練の種別)
第51条 総合訓練の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総合消防訓練 火災及びその他の災害に対する消火、救急救助処置等の消防活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの
(2) 総合救急救助訓練 救急救助に対する資器材を有効に活用した的確な活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの
(消防活動技術の効果確認)
第52条 指揮統制課長及び署長は、年1回以上消防活動技術の効果を確認するため、内容を検証する等評価検討して、消防活動及び訓練に反映させなければならない。
第10章 報告
(消防特別警戒の報告)
第53条 署長は、第15条の規定に基づき消防特別警戒を実施するときは、消防長へ報告するものとする。
(火災防ぎょ計画の報告)
第54条 署長は、第18条に規定する火災防ぎょ計画を樹立したときは、その計画を消防長へ提出するものとする。
2 提出された火災防ぎょ計画は、警防課長が保管し、火災等の災害に活用するものとする。
(訓練計画の報告)
第55条 署長は、第46条に規定する年間訓練計画を樹立して、消防長へ報告するものとする。
2 署長は、署総合訓練を実施するときは、消防長へ報告するものとする。
(活動報告)
第56条 各級指揮者は、消防隊等が災害へ出動したときは、災害概要等を別に定める様式に記録し、署長へ報告するものとする。
(警防態勢報告)
第57条 署長は、毎勤務交替後速やかに警防態勢を警防態勢報告書(様式第1号)にて指揮統制課長へ報告するものとする。
2 指揮統制課長は、毎勤務交代後速やかに各所属の警防態勢を警防態勢報告書(総括表)(様式第2号)にて消防長へ報告するものとする。
(事故報告)
第58条 所属長は、消防活動又は訓練時における職員の受傷事故については、鹿島地方事務組合消防本部消防職員服務規程(令和5年鹿島地方事務組合消防本部訓令第9号)第27条により、交通事故、機器損傷事故については、鹿島地方事務組合消防本部車両運用要項(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第47号)第7条により、消防長へ速やかに報告するものとする。
第11章 雑則
第59条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日より施行する。
付則(令和6年消本訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年消本訓令第8号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
付則(令和8年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和8年1月1日から適用する。
別表(第28条関係)
班別 | 班長 | 任務 |
総務班 | 消防課長補佐 | 1 非常食、寝具等の確保に関すること 2 指揮本部及び課・署間の連絡調整に関すること 3 他消防機関の宿泊施設の確保に関すること 4 住民に対する広報活動に関すること 5 報道機関との連絡に関すること 6 出動部隊の安全確保に関すること 7 他の班に属さない事項 |
警防班 | 警防課長補佐 | 1 指揮本部の設置に関すること 2 防災関係機関との連絡に関すること 3 他消防機関の応援要請に関すること 4 消防水利の確保に関すること 5 消防用機械器具、資器材の調達確保に関すること 6 機械装備品の補修に関すること 7 その他警防活動上必要な事項 |
情報班 | 指揮統制課長補佐 | 1 現場活動の把握及び活動人員の確保に関すること 2 被害状況の調査、記録に関すること 3 災害情報記録の保存に関すること 4 気象情報の収集、伝達に関すること 5 その他情報の収集、伝達に関すること |
救急救助班 | 救急救助課長補佐 | 1 他消防機関の資器材置場と駐車場の確保に関すること 2 管内主要病院への職員派遣に関すること 3 応急救護体制の確立に関すること |
予防班 | 予防課長補佐 | 1 現場巡視に関すること 2 記録写真の作成に関すること |

