○鹿島地方事務組合消防本部消防職員服務規程

令和5年11月22日

消本訓令第9号

鹿島地方事務組合消防本部消防職員服務規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿島地方事務組合消防本部消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務)

第2条 職員の服務については、この規程に定めるもののほか、鹿島地方事務組合職員服務規程(昭和54年公設鹿島地方卸売市場組合訓令第3号)において準用するとされている神栖市職員服務規程(昭和53年神栖町訓令第6号)を準用する。この場合において、「職員課長」とあるのは「消防課長」と、「市長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

第2章 服務

第1節 服務の信条

(消防使命の自覚)

第3条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動にあることを認識し、平素から執行務を通じて、所属長の統率のもとに融和協調を図り、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心掛けなければならない。

(心身の鍛練)

第5条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体力の向上に努めなければならない。

第2節 職務の執行

(職務の公平と迅速)

第6条 職員は、良心に従い、職務の公平と迅速を期さなければならない。

(職務執行の態度等)

第7条 職員は、職務執行にあたっては態度を厳正にして、礼儀を重んじ、言語、身だしなみに注意しなければならない。

(命令及び報告等)

第8条 職務上の命令及び報告等は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行う場合は、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司へ報告しなければならない。

(所見公表の制限)

第9条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響をおよぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、投書してはならない。

2 所属長は、前項の所見公表が鹿島地方事務組合に関わる場合は、速やかに消防長と協議しなければならない。

第3節 品位の保持

(行状)

第10条 職員は、言語を慎み、容姿、服装を清潔端正にするほか、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい行状の保持に努めなければならない。

(供応等の禁止)

第11条 職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品、その他の提供を受けてはならない。

(借財の自制)

第12条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、その支払い能力を超えた借財をし、経済的破綻から職務に影響をおよぼすようなことがあってはならない。

第3章 監督

(監督者の責務)

第13条 監督者(職員を指揮監督する者をいう。以下同じ。)は、それぞれの階級に従い、職員の意識を的確に把握し、服務、執行務及び規律の保持について指揮監督するとともに、職員の福祉、利益の保護安全及び衛生に関して適切かつ公平な処置を講じ、あわせて意思の疎通を図り、職務への参画意欲を醸成し、職務能率の高揚に努める責務を負わなければならない。

(監督責任区分)

第14条 所属長は、監督系列に従って監督責任区分を指定し、監督者の指導監督責任を明らかにしておかなければならない。

(身上把握)

第15条 監督者は、常に職員の身上を把握して、職員をあやまらせないように努めなければならない。

(監督事項の報告)

第16条 監督者は、監督上又は特異な事項については、速やかに所属長へ報告しなければならない。

2 所属長は、前項により監督上又は特異な事項で消防長へ報告する必要がある場合は、書面で速やかに報告しなければならない。

第4章 願・届出等

(願、届出等の提出)

第17条 職員は、この規程又は他の法令に基づき提出する身分及び服務上の申請、願、届出等は、特別の定めがあるものを除くほかすべて消防長あてとし、所属長を経て提出しなければならない。

(人事台帳の作成)

第18条 消防課長は、新たに職員となった者について、人事台帳(様式第1号)を作成しなければならない。

(履歴事項追加(変更)届出書)

第19条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、資格、免許、研修等の履歴事項に追加若しくは変更を生じたとき、又は、誤りがあることを発見したときは、速やかに履歴事項追加(変更)届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(消防吏員証)

第20条 職員は、その身分を明確にするため、鹿島地方事務組合消防本部消防吏員証取扱規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第9号)で定める「消防吏員証」を常に携帯しなければならない。ただし、職務上紛失等のおそれのある場合は、この限りでない。

2 職員は、消防吏員証の記載事項に追加又は変更を生じたときは所属長を経て、消防課長へ提出しなければならない。

(出勤簿)

第21条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿(様式第3号)へ押印しなければならない。

(勤務の割振り)

第22条 所属長は、鹿島地方事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年公設鹿島地方卸売市場組合条例第1号。以下「条例」という。)で定める所属に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、週休指定表(様式第4号)により、承認を受けなければならない。

2 条例で定めるところにより、週休日又は休日とされた日に特に勤務することを命ずる必要がある場合は、週休日の振替簿兼休日の代休日指定簿(様式第5号)により行うものとする。

(年次休暇等)

第23条 職員は、年次休暇を請求しようとする場合は、休暇カード(様式第6号)により、請求するものとする。

(庁舎内外の整理整頓等)

第24条 職員は、健康の増進及び事務能率の向上を図るため、庁舎内外の整理整頓及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務)

第25条 消防長又は所属長は、非常時その他必要があると認めるときは勤務時間を延長し、又は週休日及び休日、非番日に勤務を命ずることができる。

(証人等)

第26条 職員は、法令による証人、鑑定人、立会人等職務上の秘密に属する事項を発表する場合は上司へ報告するとともに、消防長の許可を受けなければならない。

(事故報告等)

第27条 所属長は、重大な事故(交通事故にあっては公務、私事を問わずすべての事故)、財産上の災害、盗難事故及び収容者に重大な事故が生じたときは、直ちにその実情を連絡するとともに、速やかに事故報告書(様式第7号)により、報告しなければならない。

2 所属長は、職員が死亡したときは、速やかにその実情を連絡するとともに、職員死亡報告書(様式第8号)により、報告しなければならない。

(火災予防)

第28条 消防課長及び署長は、各室ごとに火気取締り責任者を定め、火災予防上必要な処置をしなければならない。

(盗難予防)

第29条 所属長は、庁舎又は室の鍵及び公用車等の管理を厳重にし、盗難予防に努めなければならない。

(職員住所録)

第30条 所属長は、職員住所録及び非常事態の際職員を直ちに招集できるように連絡系統図を整備(電磁記録媒体等を含む。)しておかなければならない。

(休養)

第31条 所属長は、特に過労な勤務又は時間外勤務に服した職員に対しては、一定の時間に限り休養を与え若しくは出勤時間を猶予することができる。

(異動等の願出)

第32条 職員は、私事の都合により異動を希望する場合は、その理由を明らかにして、所属長へ願い出ることができる。

2 所属長は、前項の異動の願い出があった場合は、その実情を調査し、異動をさせることが必要であると認められる場合は、意見を付して、消防長へ上申するものとする。

(委任)

第33条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

付則

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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鹿島地方事務組合消防本部消防職員服務規程

令和5年11月22日 消防本部訓令第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 業務/第3章 消防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 令和5年11月22日 消防本部訓令第9号