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鹿嶋可燃ごみ中継センターの一般廃棄物搬入許可(更新)申請について
【一般廃棄物処理業者向け】 |
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鹿嶋可燃ごみ中継センター」(以下「鹿嶋中継」という。)について、可燃性一般廃棄物を鹿嶋中継へ搬入する場合は、鹿嶋市が交付する「一般廃棄物収集運搬業許可」に加え、鹿島地方事務組合管理者の搬入許可が必要です。
つきましては、下記のとおり令和8年度〜令和9年度の搬入許可申請を受け付けいたします。
また、令和6年から令和7年の施設搬入許可事業者におきましても再度申請が必要となりますので、ご理解の程よろしくお願いします。
なお、一般の方の持込みについては、施設の搬入許可は不要となりますので、御了承願います。
〇許可期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
〇搬入日時 日曜,年末年始(12月31日〜翌年1月3日まで)を除く、午前8時半から午後4時まで
〇搬入先 鹿嶋市平井2264番地 鹿嶋可燃ごみ中継センター
〇搬入方法 鹿嶋市指定の可燃ごみ袋をご利用ください。
※事前の搬入連絡は不要です。
※産業廃棄物、不燃物、粗大等は持込みできません。
〇ごみ処理手数料 事業系可燃性一般廃棄物 190円(税抜)/10s(10円未満切り捨て)
※搬入許可を受けた事業者のうち、恒常的に搬入される事業者に対しては、月毎に納付書等(請求書を含む)を発行いたします。
※搬入が不定期になられる事業者は、計量受付にて現金による御精算となります。
〇施設使用料 洗車場を使用する車両1台につき、 3,000円(税抜)/1か月
※別添届出書に記載のうえ、事前に施設整備課へ御提出願います。
◎提出書類 ・廃棄物搬入許可申請書(正・副各1部)※このページの下部にあります。
※鹿嶋市廃棄物収集運搬業の許可証,車両車検証等の提出は不要です。
◎提出期限 令和8年2月27日(金)午後3時まで
◎提出場所 ・鹿島地方事務組合施設整備課
( 問合先 ) 〒314−0141 神栖市居切660番地3
Tel0299−90−1266
◎空車計量 変更がある場合は、その旨を申請書に記載願います。
最初の搬入時に鹿嶋可燃ごみ中継センター計量棟2回計量して登録いたします
◎許可証 車両搬入カードと一緒に令和8年3月中旬からお渡します。
※受取りできないときは、返信用封筒を御提出願います。
※準備が出来ましたら、鹿島地方事務組合施設整備課(0299-90-1266、または
0299-90-1186)から一度だけ御電話いたします。
《 注 意 事
項 》
(1)他施設の搬入許可を受けていても、あらためて廃棄物搬入許可申請書の提出が必要です。
(2)業として廃棄物を運搬するときは、鹿嶋市の一般廃棄物処理業の許可が必要となります。
※神栖市内から発生したごみは、鹿嶋中継に搬入できませんのでご注意ください。
(3)広域鹿嶋RDFセンター及び鹿島共同可燃ごみクリーンセンター等の施設搬入許可に伴い発行されたICカードは使用できません。
(4)運搬車両については、一般廃棄物処理業許可申請の際に記載された車両のうち鹿嶋中継への搬入に使用する車両のみを記載してください。
●廃棄物搬入許可申請書(鹿嶋可燃ごみ中継センター) WORD形式
〇記載例 WORD形式
●廃棄物搬入許可変更届出書(鹿嶋可燃ごみ中継センター) WORD形式
●洗車施設使用(変更)届出書(鹿嶋可燃ごみ中継センター) WORD形式
●廃棄物計量カード紛失・損傷届(鹿嶋可燃ごみ中継センター) WORD形式
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