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新可燃ごみ処理施設の一般廃棄物搬入許可(更新)申請について |
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令和6年4月から本運転を稼働する新可燃ごみ処理施設(正式名称「鹿島共同可燃ごみクリーンセンター」,以下「新施設」という。)について,可燃性一般廃棄物を新施設へ搬入する場合は,市が交付する「一般廃棄物処理業許可」に加え,鹿島地方事務組合管理者の搬入許可が必要です。
つきましては,下記のとおり令和6年度〜令和7年度の搬入許可申請を受け付けいたします。
なお,一般の方の持込みについては,令和6年4月1日の施設供用開始からを計画しておりますので,今しばらくお待ちいただけますよう,ご理解の程よろしくお願いします。
〇許可期間 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
〇搬入日時 日曜,年末年始(12月31日〜翌年1月3日まで)を除く,午前9時から午後4時まで
〇搬入先 神栖市東和田21ー11 鹿島共同可燃ごみクリーンセンター
〇搬入方法 指定ごみ袋をご利用ください。
※事前の搬入連絡は不要です。
※産業廃棄物は持込みできません。
〇ごみ処理手数料 190円(税抜)/10s(10円未満切り捨て)
※搬入許可を受けた搬入事業者に対しては,月毎に請求書を発行いたします。
※受付における御精算もできます。
〇施設使用料 洗車場を使用する車両1台につき, 3,000円(税抜)/1か月
※別添届出書に記載のうえ,施設整備課へ御提出願います。
◎提出書類 ・廃棄物搬入許可申請書(正・副各1部)※このページの下部にあります。
・新施設への搬入予定車両の車検証の写し又は空車重量が分かるもの
・一般廃棄物処理業(収集・運搬)許可書の写し(申請中の場合は後日提出可)
◎提出期限 令和6年1月31日(水)午後3時まで
◎提出場所 ・鹿島地方事務組合施設整備課
( 問合先 ) 〒314−0141 神栖市居切660番地3
Tel0299−90−1266
《 注 意 事
項 》
(1)試運転期間中に搬入許可を受けていても,あらためて廃棄物搬入許可申請書の提出が必要です。
(2)鹿嶋市及び神栖市の両地域でごみを収集する場合,両市の一般廃棄物処理業(収集・運搬)許
可書の写しが必要となります。(申請中の場合は,発行され次第提出してください。)
※鹿嶋市から発生する可燃性一般廃棄物は,現在整備を進めている鹿嶋可燃ごみ中継センターが 竣工後,鹿島共同可燃ごみクリーンセンターに搬入できませんのでご注意ください。
なお,鹿嶋市における新規申請は,原則受け付けておりませんのでご理解願います。
(3)試運転期間中に搬入許可を受けており,令和6年4月1日以降,本施設への搬入が無い事業者,
または使用する予定のない車両がある場合は,計量カードをご返却いただきますようお願いい
たします。なお,許可車両を継続して使用する場合は,現在使用している計量カードをそのま
まご利用できます。
(4)運搬車両については,一般廃棄物処理業の許可を受けた車両のうち本施設への搬入に使用する車両を記載してください。
●廃棄物搬入許可申請書(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
〇記載例 WORD形式
●搬入許可変更届出書(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
●洗車施設使用(変更)届出書(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
●廃棄物計量カード紛失・損傷届(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
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