新施設への可燃ごみの搬入においては,鹿嶋市及び神栖市の一般廃棄物処理業の許可に加え,鹿島地方事務組合管理者の搬入許可が必要となります。新施設へ搬入される事業者におかれましては,急なご案内で申し訳ございませんが,新施設への搬入許可の申請をお願いします。
◎対 象 者 新施設へ可燃性一般廃棄物を搬入される事業者
◎搬入場所 神栖市東和田21番地11 鹿島共同可燃ごみクリーンセンター
※鹿島共同再資源化センター株式会社のとなり
◎許可期間 試運転期間
令和5年12月1日(金)〜 令和6年3月31日(日)まで
※本運転からの搬入許可はこちら
◎提出書類 ・廃棄物搬入許可申請書(正・副各1部)※このページの下部にあります。
・新可燃ごみ処理施設への搬入予定車両の車検証の写し
・一般廃棄物処理業(収集・運搬)許可書の写し(申請中の場合は後日提出可)
・一般廃棄物収集運搬業等取引者一覧表(一般廃棄物処理業者のみ)
◎提出期限 @令和5年10月31日(火)まで
A令和5年12月15日(金)まで
◎提出場所 ・鹿島地方事務組合施設整備課
( 問合先 ) 〒314−0141 神栖市居切660番地3
Tel0299−90−1266
《 注 意 事
項 》
(1)現在RDFセンターの搬入許可を受けている事業者であっても,新施設へ搬入する場合は,あらためて廃棄物搬入許可申請書の提出が必要です。
(2)鹿嶋市及び神栖市の両地域でごみを収集する場合,両市の一般廃棄物処理業(収集・運搬)許可書の写しが必要となります。
(3)運搬車輌については,一般廃棄物処理業の許可を受けた車輌のうち新施設への搬入に使用する車輌を記載してください。
●廃棄物搬入許可申請書(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
〇記載例 WORD形式
●洗車施設使用(変更)届出書(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
●廃棄物計量カード紛失・損傷届(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
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