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鹿島共同可燃ごみクリーンセンターの一般廃棄物搬入許可(更新)申請について
【一般廃棄物処理業者向け】 |
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鹿島共同可燃ごみクリーンセンター(以下「施設」という。)について、可燃性一般廃棄物を施設へ搬入する場合は、市が交付する「一般廃棄物収集運搬業許可」に加え、鹿島地方事務組合管理者の搬入許可が必要です。
つきましては,下記のとおり令和8年度〜令和9年度の搬入許可申請を受け付けいたします。
また、令和6年から令和7年の施設搬入許可事業者におきましても再度申請が必要となりますので、ご理解の程よろしくお願いします。
なお、一般の方の持込みについては、施設の搬入許可は不要となりますので、御了承願います。
〇許可期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
〇搬入日時 日曜,年末年始(12月31日〜翌年1月3日まで)を除く,午前9時から午後4時まで
〇搬入先 神栖市東和田21ー11 鹿島共同可燃ごみクリーンセンター
〇搬入方法 指定ごみ袋をご利用ください。
※事前の搬入連絡は不要です。
※産業廃棄物は持込みできません。
〇ごみ処理手数料 190円(税抜)/10s(10円未満切り捨て)
※搬入許可を受けた搬入事業者のうち恒常的にごみを搬入される者に対しては、月毎に納付書等を発行いたします。
※搬入が不定期になられる事業者は、計量受付にて現金による御精算となります。
〇施設使用料 洗車場を使用する車両1台につき, 3,000円(税抜)/1か月
※別添届出書に記載のうえ、施設整備課へ御提出願います。
◎提出書類 ・廃棄物搬入許可申請書(正・副各1部)※このページの下部にあります。
・搬入車両の車検証の写し又は空車重量が分かるもの
・一般廃棄物処理業(収集・運搬)許可書の写し(申請中の場合は後日提出可)
◎提出期限 令和8年2月27日(金)午後3時まで
◎提出場所 ・鹿島地方事務組合施設整備課
( 問合先 ) 〒314−0141 神栖市居切660番地3
Tel0299−90−1266
◎空車計量 変更がある場合は、その旨を申請書に記載願います。
最初の搬入時に有人受付にお声がけのうえ2回計量して登録いたします。
◎許可証 車両搬入カードと一緒に令和8年3月中旬からお渡します。
※受取りできないときは、返信用封筒を御提出願います。
※準備が出来ましたら、鹿島地方事務組合施設整備課(0299-90-1266、または
0299-90-1186)から、申請書内連絡先に一度だけ御電話いたします。
《 注 意 事
項 》
(1)令和6年から令和7年の搬入許可を受けていても、再度廃棄物搬入許可申請書の提出が必要です。
(2)神栖市でごみを収集する場合、神栖市の一般廃棄物収集運搬業の許可書(写)が必要となります。(申請中の場合は、発行され次第提出してください。)
※鹿嶋市から発生する可燃性一般廃棄物は、お受けしておりません。
鹿嶋可燃ごみ中継センターをご利用願います。
(3)すでに搬入許可を受けており、令和8年4月1日以降,本施設への搬入が無い事業者,
または使用する予定のない車両がある場合は、計量カードをご返却いただきますようお願いい
たします。なお、許可車両を継続して使用する場合は、現在使用している計量カードをそのま
まご利用できます。
(4)運搬車両については、一般廃棄物処理業の許可を受けた車両のうち本施設への搬入に使用する車両を記載してください。
●廃棄物搬入許可申請書(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
〇記載例 WORD形式
●搬入許可変更届出書(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
●洗車施設使用(変更)届出書(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
●廃棄物計量カード紛失・損傷届(鹿島共同可燃ごみクリーンセンター) WORD形式
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