○鹿島地方事務組合消防本部消防職員服務規程

平成21年4月1日

消本訓令第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,鹿島地方事務組合消防本部消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準拠)

第2条 職員の服務に関しては,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

第2章 服務

第1節 服務の信条

(消防使命の自覚)

第3条 職員は,消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し,それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は,災害時の消防活動が部隊行動にあることを認識し,平素から執行務を通じて,所属長の統率のもとに融和協調を図り,規律を重んじ,強固な団結を維持するよう心掛けなければならない。

(心身の鍛練)

第5条 職員は,知識を広め,正しい判断力を養うとともに,体力の向上に努めなければならない。

第2節 職務の執行

(職務の公平と迅速)

第6条 職員は,良心に従い,職務の公平と迅速を期さなければならない。

(職務執行の態度等)

第7条 職員は,職務執行にあたっては態度を厳正にして,礼儀を重んじ,言語,身だしなみに注意しなければならない。

(命令及び報告等)

第8条 職務上の命令及び報告等は,原則として組織の系統に従い,順序を経て行わなければならない。

2 職員は,職務上の報告及び連絡を行う場合は,これを偽り,遅らせ,又は怠ってはならない。

3 職員は,消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは,速やかに上司へ報告しなければならない。

(上司の補佐等)

第9条 職員は,消防使命達成のため,職務に関する建設的な意見を具申し,積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は,前項の意見具申に対しては,下意上達の義務を負うものとし,その意見が職務に益するものであると認められるときは,速やかにこれを具現しなければならない。

(所見公表の制限)

第10条 職員は,所属長の承認を得ないで,職務に影響をおよぼすおそれのある所見を公表し,寄稿し,投書してはならない。

2 所属長は,前項の所見公表が鹿島地方事務組合に関わる場合は,速やかに消防長と協議しなければならない。

第3節 品位の保持

(行状)

第11条 職員は,言語を慎み,容姿,服装を清潔端正にするほか,社会道徳を重んじ,常に職員としてふさわしい行状の保持に努めなければならない。

(供応等の禁止)

第12条 職員は,みだりに供応を受け,又は金銭,物品,その他の提供を受けてはならない。

(借財の自制)

第13条 職員は,健全な生活態度を保持することに努め,その支払い能力を超えた借財をし,経済的破綻から職務に影響をおよぼすようなことがあってはならない。

第3章 監督

(監督者の責務)

第14条 監督者(職員を指揮監督する者をいう。以下同じ。)は,それぞれの階級に従い,職員の意識を的確に把握し,服務,執行務及び規律の保持について指揮監督するとともに,職員の福祉,利益の保護安全及び衛生に関して適切かつ公平な処置を講じ,あわせて意思の疎通を図り,職務への参画意欲を醸成し,職務能率の高揚に努める責務を負わなければならない。

2 監督者は,前項に定める責務を全うするよう努めるとともに,概ね次の各号で定める事項の推進を図らなければならない。

(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善

(2) 災害の場合における現場行動及びその準備の適正化

(3) 消防機械器具の取扱いの適正化

(4) 庁舎,備品,その他諸施設の保守管理の適正化

(5) 教育訓練の実施

(6) 安全管理の徹底

(7) 職員の健康管理及び行状の適正化

(8) 職務に関連する金銭収支の適正化

(9) 給・貸与品等の保管管理及び消耗品等の使用の適正化

(10) 火気取扱いの適正化

(11) 公文書類の整理保存の適正化

(12) その他監督者として必要な事項

(監督責任区分)

第15条 所属長は,監督系列に従って監督責任区分を指定し,監督者の指導監督責任を明らかにしておかなければならない。

(身上把握)

第16条 監督者は,常に職員の身上を把握して,職員をあやまらせないように努めなければならない。

(監督事項の報告)

第17条 監督者は,監督上又は特異な事項については,速やかに所属長へ報告しなければならない。

2 所属長は,前項により監督上又は特異な事項で消防長へ報告する必要がある場合は,書面で速やかに報告しなければならない。

第4章 願・届出等

(願,届出等の提出)

第18条 職員は,この規程又は他の法令に基づき提出する身分及び服務上の申請,願,届出等は,特別の定めがあるものを除くほかすべて消防長あてとし,所属長を経て提出しなければならない。

(身分明細等の提出)

第19条 消防課長は,新たに職員となった者について,消防職員身分明細表(様式第1号)を作成しなければならない。

2 職員は,氏名,本籍,学歴,資格,免許,研修等の履歴事項に追加若しくは変更を生じたときは,速やかに履歴事項追加(変更)届出書(様式第2号),又は現住所を変更したときは,住所変更届出書(様式第2の2号)を提出しなければならない。

(消防吏員証)

第20条 職員は,その身分を明確にするため,鹿島地方事務組合消防本部消防吏員証取扱規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第9号)で定める「消防吏員証」を常に携帯しなければならない。ただし,職務上紛失等のおそれのある場合は,この限りでない。

2 職員は,消防吏員証の記載事項に追加又は変更を生じたときは所属長を経て,消防課長へ提出しなければならない。

(出勤簿)

第21条 職員は,出勤したときは自ら出勤簿(様式第3号)へ押印しなければならない。

(勤務の割振り)

第22条 所属長は,鹿島地方事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年公設鹿島地方卸売市場組合条例第1号。以下「条例」という。)で定める所属に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りについては,週休指定表(様式第4号)により,承認を受けなければならない。

2 所属長は,条例で定めるところにより,週休日又は休日とされた日に特に勤務することを命ずる必要がある場合は,本人確認の上週休振替(代休)承認申請書(様式第5号)により,承認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第23条 職員は,鹿島地方事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年公設鹿島地方卸売市場組合条例第2号)で定めるところにより,職務専念義務の免除(以下「職免」という。)の承認を受けようとする場合は,鹿島地方事務組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第12号)で定めるところによる。ただし,2日以上にわたらない半日又は時間単位の職免を受けようとする場合は書面によらないことができる。

(年次休暇等)

第24条 職員は,年次休暇を請求しようとする場合は,鹿島地方事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の運用について(以下「規則運用」という。)第9で定める「休暇カード」により,請求するものとする。

(遅刻,早退等の取扱い)

第25条 職員は,疾病その他の理由により出勤時刻までに出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に年次休暇又は欠勤届出書(様式第6号)により,手続きを取らなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により事前に前項の手続きを取ることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により,所属長へ連絡をしなければならない。

(欠勤等の取扱い及び報告)

第26条 職員は,有給休暇(年次休暇を除く)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続きを取らずに勤務しなかったときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤しようとするとき,又は欠勤したときは,「欠勤届出書」を所属長へ提出しなければならない。

3 所属長は,当該職員が前項で定める手続きを取らないで欠勤したときは,当該職員に替わって,「欠勤届」を作成しなければならない。

4 所属長は,欠勤した職員があった場合は,翌月5日までに,欠勤報告書(様式第7号)により,任命権者に報告しなければならない。

5 消防課長は,第4項で定めるところにより報告された職員については,「消防職員身分明細表」を整理し,保存しなければならない。

(療養期間中の出勤)

第27条 職員は,承認された期間中において出勤しようとするときは,出勤承認願(様式第8号)に診断書を添付して,承認を受けなければならない。

(療養休暇,特別休暇及び介護休暇等の承認)

第28条 職員は,次の各号の一に該当するときは,直ちに鹿島地方事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第13号)で定めるところにより,手続きをとらなければならない。

(1) 引き続き7日を超える療養休暇の承認を受けようとするとき。

(2) 引き続き7日を超える特別休暇の承認を受けようとするとき。

(3) 引き続き7日を超える介護休暇の承認を受けようとするとき。

2 所属長は,前項で定める療養休暇等を受けた職員が,休暇承認期間最終日前に出勤しようとしたときは,出勤報告書(様式第9号)に診断書等を添付して,報告しなければならない。

(健康管理上必要な措置)

第29条 所属長は,消防長の承認を得て,職員の健康管理上必要と認めるときは,病院等において健康診断を受けさせるなど,適切な措置をとることができる。

2 職員は,前項の規定により必要と認める場合は,健康診断を受けなければならない。

(勤務時間中の離席)

第30条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品等の整理保管及び持出禁止)

第31条 職員は,職務執行上使用する物品等を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等の予防に注意しなければならない。

2 職員は,物品等を浪費し又は私用のために用いてはならない。

3 物品等は,職務上必要がある場合のほか,庁舎外に持ち出してはならない。

(庁舎内外の整理整頓等)

第32条 職員は,健康の増進及び事務能率の向上を図るため,庁舎内外の整理整頓及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令簿)

第33条 所属長は,職員に時間外勤務,夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は,鹿島地方事務組合職員の給与に関する規則(昭和61年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第8条の規定によりその例によることとされる神栖市職員の給与に関する規則(昭和32年神栖村規則第15号)で定める「時間外(休日,夜間)勤務命令簿」により,命令しなければならない。

(出張報告)

第34条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張報告書(様式第10号)を作成し,その結果を所属長へ報告しなければならない。ただし,軽易なものについては口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第35条 職員は,私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとする場合は,私事旅行(転地療養)届出書(様式第11号)により,提出しなければならない。ただし,3日以上にわたらない休暇の承認(年次休暇を除く)又は年次休暇請求の手続きを取る際,「休暇カード」の備考欄にその旨を記載した場合は,この限りでない。

(事務引継)

第36条 職員が退職,休職,転任等の異動を命じられた場合は,その日から5日以内に担当事務の経過と現状,特に注意要する事項,懸案事項及び将来の構想等を記載した事務引継書(様式第12号)を作成し,後任者又は所属長の指定する職員に引き継ぎ,所属長の確認を受けなければならない。

2 事務引継書は,事務引き継ぎを受けた職員の所属において,保管するものとする。

3 所属長の事務引継書は,後任者又は指定された職員が,消防長へ報告しなければならない。

(営利企業等許可手続)

第37条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定で定める営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(離職届出)団体等兼(離)職届出書(様式第13号)により,申請するものとする。

2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに「営利企業等従事許可願(離職届出)団体等兼(離)職届出書」により,提出するものとする。

(団体等兼職の手続)

第38条 職員は,前条第1項の規定する手続きを必要としない国家公務員,他の地方公共団体,その他各種団体の役職を兼務する場合,又はその兼職を離れる場合は,「営利企業等従事許可願(離職届出)団体等兼(離)職届出書」により,提出するものとする。

(証人等)

第39条 職員は,法令による証人,鑑定人,立会人等職務上の秘密に属する事項を発表する場合は上司へ報告するとともに,消防長の許可を受けなければならない。

(寄付等)

第40条 職員は,消防長の許可を受けないで,消防施設又は消防資産維持のための寄附金,贈り物,義援金等(以下「寄付金等」という。)を受けてはならない。

2 職員は,寄付金等の申し出があった場合は,寄付金等申込書(様式第14号)により,消防長の指示を受けなければならない。

(事故報告等)

第41条 所属長は,重大な事故(交通事故にあっては公務,私事を問わずすべての事故),財産上の災害,盗難事故及び収容者に重大な事故が生じたときは,直ちにその実情を連絡するとともに,速やかに事故報告書(様式第15号)により,報告しなければならない。

2 所属長は,職員が死亡(特別休暇の対象となる親族を含む。)したときは,速やかにその実情を連絡するとともに,職員(家族)死亡報告書(様式第16号)により,報告しなければならない。

(火災予防)

第42条 消防課長及び署長は,各室ごとに火気取締り責任者を定め,火災予防上必要な処置をしなければならない。

(盗難予防)

第43条 所属長は,庁舎又は室の鍵及び公用車等の管理を厳重にし,盗難予防に努めなければならない。

(重要書類の保管及び標示)

第44条 所属長は,重要書類は書類箱等に収め見易い場所に置き,赤色で「非常持出」の標示を付しておかなければならない。

(職員住所録)

第45条 所属長は,職員住所録(様式第17号)及び非常事態の際職員を直ちに招集できるよう連絡系統図を整備しておかなければならない。

2 所属長は,職員住所録及び連絡系統図を作成し,又は修正したときは直ちにその写しを消防課長へ送付しなければならない。

(非常心得)

第46条 職員は,管内に火災その他非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外であっても登庁し,又は必要により現場に急行し,上司の指揮を受けて,事態の収拾にあたらなければならない。

(非常招集)

第47条 消防長又は所属長は,業務執行上必要があるときは,職員を招集することができる。

2 職員は,前項により招集されたときは,速やかに勤務しなければならない。

(休養)

第48条 所属長は,特に過労な勤務又は時間外勤務に服した職員に対しては,一定の時間に限り休養を与え若しくは出勤時間を猶予することができる。

(受験等の届)

第49条 職員は,各種学校,資格,研修等のため受験,受講等しようとする場合は,所属長を経て,消防長へ報告しなければならない。

(異動等の願出)

第50条 職員は,私事の都合により異動を希望する場合は,その理由を明らかにして,所属長へ願い出ることができる。

2 所属長は,前項の異動の願い出があった場合は,その実情を調査し,異動をさせることが必要であると認められる場合は,意見を付して,消防長へ上申するものとする。

(臨時職員の服務)

第51条 臨時職員の服務については,この規程を準用する。

(委任)

第52条 この規程の施行について必要な事項は,消防長が別に定める。

付 則

この訓令は,公布の日から施行する。

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鹿島地方事務組合消防本部消防職員服務規程

平成21年4月1日 消防本部訓令第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令第6号