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保有空地内の植栽に係る運用について

平成8年2月13日消防危第27号
消防庁危険物規制課長

 
製造所等の保有空地内に植栽を行うことができる条件について、下記のとおり定めたので、今後はこれにより指導されたい。
なお、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。
 

 
1 保有空地内に植栽できる植物
  保有空地内に植栽する植物は、延焼の媒体とならず、かつ、消防活動上支障とならない矮性の草本類及び高さが概ね50センチメートル以下の樹木であること。また、延焼防止上有効な葉に多くの水分を含み、かつ、冬季においてもその結果が期待できる常緑の植物(草本類については、植替え等を適切に行い絶えず延焼媒体とならない管理等を行う場合にあっては、常緑以外のものとすることができる。)であること。
なお、防油堤内の植栽は倭性の常緑草に限るものであること。
 
2 保有空地内の植栽範囲
  植栽する範囲は、次の各条件を満足するものであること。
(1) 貯蔵、取扱い等の作業の障害とならない範囲であること
(2) 消防隊の進入、消火活動等に必要な空間が確保されること
(3) 消防水利からの取水等の障害とならないこと
(4) 防災用の標識等の視覚障害とならないこと
(5) 危険物施設の維持管理上支障とならないこと
(6) その他、事業所の形態等を考慮し火災予防上、延焼防止上及び消防活動上支障とならないこと。
         
3 維持管理植栽した植物が、枯れて延焼媒体とならないよう、また、成長により上記2の条件
  を満足しないこととならないよう適正な維持管理が行われるものであること。また、常緑の植物であっても落葉
  するものであることから、常に延焼媒体となる落ち葉等の除去が行われるとともに、植替えを必要とする草本類
  等はこれが適切に実施されるものであること。
   
4 その他
  事業所の形態の変更等により状況が大幅に変更される場合等にあっては、随時確認を行うこと。
         
参考

延焼防止上有効な植物の例

 

草木の区分

植物名

樹   木

マサキ、ジンチョウゲ、ナワシログミ、マルバシャリンバイ、チャ、マンリョウ、アオキ、サツキ、ヒサカキ、トベラ、イヌツゲ、クチナシ、キャラボク、トキワサンザシ、ヒイラギナンテン、ツツジ類、ヤブコウジ等

草 本 類

(矮性に限る)

常緑草

常緑の芝(ケンタッキーブルーグラスフリーダム等)、ペチュニア、(ホワイト)クローバー、アオイゴケ等

非常緑草

芝、レンゲ草等

注)樹木は、高さが概ね50センチメートル以下に維持管理できるものに限る。
 
 
         
 

 
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