(目的) |
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項に定める製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の保有しなければならない空地(以下「保有空地」という。)内等を緑化する場合について、その範囲を明確にするとともに、危険物の規制事務を円滑に行うための必要な事項を定める。 |
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(定義) |
第2条 この要綱の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 |
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(1)第1種物件とは、芝又はクローバー等の常緑の地被植物で維持管理されるものをいう。
(2)第2種物件とは、次のとおりとする。 |
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ア 防火性に優れ、かつ、落葉の少ない常緑低木のうち、地上0.5メートル以下、幅1メートル以下で
維持管理されるものをいう。
イ 花壇のうち、地上0.3メートル以下、幅2メートル以下、奥行5メートル以下の花壇で草花の高さを
0.5メートル以下で維持管理されるものをいう。 |
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(対象製造所等) |
第3条 緑化する場合の対象製造所等は、次の各号に定めるところによる。 |
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(2)政令第10条に定める屋内貯蔵所
(3)政令第11条に定める屋外タンク貯蔵所
(4)政令第16条に定める屋外貯蔵所
(5)政令第17条第1項及び第2項に定める給油取扱所
(6)政令第18条の2に定める移送取扱所
(7)政令第19条に定める一般取扱所 |
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(緑化の位麿及び範囲) |
第4条 製造所等の緑化は、別表に掲げる位置及び範囲とする。 |
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2 危険物の配管にあっては、危険物配管若しくは当該配管支持物の外側端から1メートル以内は第1種物件
以外の緑化をしてはならない。また、危険物配管若しくは当該配管支持物の水平投影の範囲は、緑化を
してはならない。
3 政令第20条に定める消火設備のうち、屋外に設ける加圧送水装置、原液タンク及び消火栓等の周囲
4メートル以内は、第1種物件以外の緑化をしてはならない。
4 政令第21条に定める警報設備のうち、屋外に設ける発信機等の周囲2メートル以内は、第1種物件
以外の緑化をしてはならない。
5 製造所等へ通ずる通路にあっては、通路外側端から1.5メートル以内は第1種物件以外の緑化をしては
ならない。
6 前各項に定あるものの他、火災予防上又は消防活動上支障となる緑化をしてはならない。 |
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(維持管理)
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第5条 製造所等の設置者は、緑化後においては火災の予防又は消防活動に支障とならないよう十分維持管理に努めなければならない。 |
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(その他) |
第6条 この要綱に定めのない事項は、「保有空地内の植栽に係る運用について」(消防庁危険物規制課長通知平成8年2月13日消防危第27号)による。 |
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付 則
この訓令は、交付の日から施行する。 |
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製造所等の区分 |
緑化の位置及び範囲 |
製 造 所
又 は
一般取扱所 |
1 保有空地の範囲内は第1種物件とする。この場合、建築物等の外壁又は基礎若しくは設備等に接しないように設けること(以下第1種物件において同じ。)。
2 建築物又は工作物の1階部分に外壁を有する場合は、3メートル以上離れた保有空地の範囲は第2種物件とすることができる。この場合、構内道路等に面して連続して第2種物件を設けるときは、アにあっては歩行距離20メートル以下ごとに幅3メートル以上の通路を、イにあっては花壇相互間に3メートル以上の通路を、確保すること(以下第2種物件において同じ。)。 |
屋内貯蔵所
又 は
屋外貯蔵所 |
保有空地の範囲内は第1種物件とする。ただし、3メートル以上で、かつ、空地の幅の2分の1以上離れた保有空地の範囲は第2種物件とすることができる。
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屋外タンク貯蔵所 |
1 保有空地の範囲内は第1種物件とする。ただし、防油堤内にあってはクローバー等の常緑の地被植物としなければならない。
2 防油堤と構内道賂の間で保有空地外の範囲は第1種物件又は第2種物件ア以外の緑化をしてはならない。
3 防油堤と構内道路の間以外の構内道路より離れた保有空地の範囲は第2種物件とすることができる。 |
給油取扱所 |
自動車等の進入、回転に支障がなく、給油及び注油空地外の場所で、かつ、給油業務等の保安の監督及び火災予防上支障をきたさない場所にあっては、第1種物件又は第2種物件とすることができる。 |
移送取扱所 |
1 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第28条の47に定めるポンプ等の保有空地の範囲内は第1種物件とする。
2 配管にあっては、第4条第2項による。 |
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