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製造所及び一般取扱所における危険物を取り扱うタンクの範囲について

昭和58年3月9日 消防危第21号
消防庁危険物規制課長通知

 
危険物の規制に関する政令(以下「政令」という。)第9条第20号(政令第19条において準用する場合を含む。)に定める危険物を取り扱うタンク(以下「20号タンク」という。)に該当するものの範囲を、今般下記のようにとりまとめたので、今後は、これにより運用されるようお願いする。なお、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしくご指導願いたい。
 

 

製造所及び一般取扱所で20号タンクに該当するものとして取り扱うタンクは、危険物を一時的に貯蔵し、又は滞留させるタンクであって次に掲げるものとする。

 

1 危険物の物理量の調整を行うタンク
 
2 物理的操作を行うタンク
 

3 単純な化学的処理を行うタンク

 

なお、上記の運用に当たっては、次の点に留意されたいこと。
  (1)20号タンクに該当するものであるかどうかの判断は、一義的には、タンクの名称、形状又は附属設備
  (撹拌機、ジャケット等)の有無は関係しないものであること。
     また、タンクの設置位置が地上又は架構の上部等にあるかどうかで判断するものではないこと。
(2)本文中、危険物を一時的に貯蔵し、又は滞留させるタンクとは、工程中において危険物の貯蔵又は
  滞留の状態に着目した場合に、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク等と類似の形態を有し、かつ、類似の
  危険性を有するものをいうものであること。
      したがって、滞留があっても、危険物の沸点を越えるような高温状態等で危険物を取り扱うものは
   一般的には20号タンクには含まれないものであること。
(3)本文1の物理量の調整を行うタンクとは、量、流速、圧力等の調整を目的としたものをいい、次のような
  もの がこれに該当するものであること。
    イ 回収タンク
ロ 計量タンク
ハ サービスタンク
ニ 油圧タンク(工作機械と一体とした構造のものを除く。)
  (4)本文2の物理的操作を行うタンクとは、混合、分離等の操作を目的とするものをいい、次のようなものが
   これに該当するものであること。
    イ 混合(溶解を含む。)タンク
ロ 静置分離タンク
  (5)本文3の単純な化学的処理を行うタンクとは、中和、熟成等の目的のため、貯蔵又は滞留状態に
   おいて著しい発熱を伴わない処理を行うものをいい、次のようなものがこれに該当する。   
    イ 中和タンク
ロ 熟成タンク
  (6)本文に該当しない危険物を取り扱う設備等としては、次のようなものが考えられること。
    イ 蒸留塔、精留等、分離塔
ロ 反応槽
ハ 分離器、濾過器、脱水器
ニ 吸収塔、抽出塔
ホ 熱交換器、蒸発器、凝縮器
ヘ 工作機械等と一体とした構造の油圧用タンク
 
 
         
 

 
   〒314-0141 茨城県 神栖市 居切660番地3 TEL:0299-90-1186 FAX:0299-92-1434  
 

 
 

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