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鹿島地方事務組合危険物の規制に関する審査基準

鹿島地方事務組合消防本部 
平成21年7月31日制定

(目的)

第1 この基準は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)に基づく、許認可等の審査に必要な基準等を定める。
(仮使用承認の審査基準等)

第2 法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用承認の申請に必要な書類は、次のとおりとする。

⑴ 仮使用承認申請書

原則として変更許可申請と同時に申請するものとし、申請様式は危険物製造所貯蔵所取扱所変更許可及び仮使用承認申請書(危省令様式第7の2)、移送取扱所にあっては移送取扱所変更許可及び仮使用承認申請書(危省令様式第7の3)とすること。

⑵ 仮使用承認を受ける範囲の示された図面

⑶ 仮使用時における工事計画書、工事工程表、鹿島地方事務組合危険物製造所等手続要領(以下「手続要領」という。)に定める危険物製造所等安全対策書等に関する図書

2 仮使用承認申請は第1項の変更許可に対し1の申請となるが、仮使用承認申請の範囲が工事工程に伴い変更する場合は、そのつど仮使用承認申請をすること。この場合の申請書は仮使用承認申請書(危省令様式第7)とすること。

3 仮使用承認の基準は、以下のとおりとする。

⑴ 工事場所は、原則として工事に必要な十分な広さを有し、かつ、仮使用部分をロープ等により明確に区画されていること。

⑵ 火気または、火花を発生する器具、設備を使用する工事を行う場合は、不燃材料、または、防炎シートによる垂直区画、水平区画が設けられていること。

⑶ 仮使用場所の高所で工事を行う場合は、火花等の散乱、転落、物品の落下防止等の安全対策を講じてあること。

⑷ 仮使用場所には、工事期間中次の掲示板を見やすい場所に掲出すること。

消防法による仮使用承認済

承認年月日番号      年 月 日 第 号
責 任 者氏 名  
承認行政庁名 鹿島地方事務組合

       文字は黒、地色は白

⑸ 工事に際しては、現場責任者の立ち会いのもとに工事が行われるものであること

⑹ 工事開始前には、ガス検知器等により、引火性ガス等が滞留していないかどうか確認してから作業を開始させるものであること。

⑺ 工事場所には、工事期間中消火器等の消防用設備等を有効に配置されるものであること。

⑻ 災害に対処するため避難、通報、消火体制が確立されているものであること。

⑼ その他、災害を防止するための必要な措置を実施していること。

4 仮使用承認に際し、前項仮使用承認の基準に適合するかが、申請書類で判断できない場合は、現地確認を要するものとする。

(製造所及び一般取扱所における危険物を取り扱うタンク等の指導基準)

第3 危政令第9条第1項第20号に規定するタンク(以下「20号タンク」という。)の位置、構造及び設備は、危政令及び危省令によるほか、次のとおりとする。

⑴ 屋外にある20号タンク

屋外にある20号タンクの位置、構造及び設備は、危政令第9条第1項第20号イによるほか、次に定めるところによる。

   ア 20号タンクの支柱は、タンクの支柱の高さが1メートル以上となる場合には、1時間以上の耐火性能を有するものとすること。

   イ 架構内の20号タンク又は地盤面以外に設置する20号タンクにあっては、危省令第13条の3に定める20号防油堤(以下「20号防油堤」という。)に代えて危政令第9条第1項第12号で定める囲い(以下「12号囲い」という。)とすることができる。

⑵ 屋内にある20号タンク

屋内にある20号タンクの位置、構造及び設備は、危政令第9条第1項第20号ロによるほか、次に定めるところによる。

ア 20号タンクの周囲には、点検、整備及びその他危険物の安全管理に必要な空地又は空間を保有すること。

イ 液体危険物を取り扱う20号タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための措置を講ずること。この場合において、当該措置は12号囲いとすることができる。

⑶ 共通事項

ア 一時的に有圧(加圧又は負圧)で取り扱う20号タンクに安全装置及び通気管を設ける場合は、危政令の基準に適合したものとすること。

   イ 負圧で取り扱う20号タンクは、必要な強度を有し、当該タンクの圧力が加圧になるおそれのない場合は、安全装置を設けないことができる。

ウ ジャケット付20号タンクは、ジャケット内の圧力が当該タンクの許容圧力を超えない措置を講ずること。

エ 20号タンクの周囲に作業用架台を設ける場合は、タンク本体に直接荷重がかからないようにすること。

オ 20号タンク(地下にある20号タンクを除く。)の配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないよう可とう管継手等による緩衝措置を講ずること。

カ 電動機又はポンプ設備は、危険物が漏れた場合に埋没しない高さとすること。

2 20号防油堤及び12号囲いの基準は危政令及び危省令によるほか、次のとおりとする。

⑴ 20号防油堤の基準は、危省令第13条の3第2項によるほか、鉄筋コンクリート造のものにあっては、壁厚を0.15メートル以上とし、盛土造のものにあっては、天端幅を1メートル以上とすること。

⑵ 12号囲いの基準は、危政令第9条第1項第12号によるほか、次のとおりとする。

ア 12号囲いは、コンクリート造とし、壁厚を0.12メートル以上とするとともに、囲い内に収納された危険物が当該囲い外に流出しない構造とすること。

イ 地盤面以外に設ける12号囲いは、次によることができる。

(ア) 厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板造等とし、高さを50ミリメートル以上とするとともに、囲い内に収納された危険物が地盤面の囲い外に流出しない構造とすること。

(イ) 12号囲いには、当該囲い内の油水を排出するための水抜口を設けること。

ウ 12号囲いには、油水を有効に排出することができる水抜口を設けること。

3 20号タンクの基準については上記によるほか、「製造所及び一般取扱所の危険物を取り扱うタンクに関する運用について」(消防庁危険物規制課長通知平成10年3月16日付消防危第29号)中、5によることができる。

4 危険物を取り扱う機械器具その他の設備の飛散防止設備として囲いを設ける場合は、12号囲いの基準に準じて設けること。ただし、12号囲い内に設ける飛散防止設備にあっては、側溝等の措置によることができる。

また、強酸性等の危険物を取り扱う機械器具その他の設備の架台、20号防油堤、飛散防止設備等には、耐酸処理をすること。

(危険物配管の支持物に係る耐火被覆に関する指導基準)

第4 危省令第13条の5第1項第2号の規定に関する指導基準は以下のとおりとする。

⑴ 危険物配管の支持物(以下「支持物」という。)の耐火被覆の施工範囲は、次のとおりとする。

ア 製造所及び一般取扱所については、保有空地内の支持物及び火災予防上必要と認められる支持物

イ 屋外タンク貯蔵所については、保有空地内、防油堤内、ポンプ設備の保有空地内の支持物及び火災予防上必要と認められる支持物

ウ 屋内タンク貯蔵所及び地下タンク貯蔵所(給油取扱所の地下タンクを含む。)については、許可区画内支持物及び火災予防上必要と認められる支持物

⑵ 危険物配管の支持物の耐火被覆施工は、以下のとおりとする。

ア 耐火被覆は、地盤面から1.5メートルを超える支持物の支柱とすること。

イ 耐火被覆は、1時間以上の耐火性能を有するもので容易に脱落しないものであること。

ウ 支持物を設置する場合又は既設の支持物に危険物配管を設置する場合は、耐火被覆をすること。

エ 耐火被覆を必要としない場合は、次に定める事項に該当する場合とする。

(ア) 支持物支柱の高さが地盤面から1.5メートル以下で不燃材料で造られたもの。

(イ) 支持物の配管がすべて高引火点危険物を100℃未満の温度で取り扱っているもの。

(ウ) 支持物の配管のすべてが引火点40℃以上の危険物を取り扱う配管であって、周囲に火気等を取り扱う設備が存しないもの。

(エ) 支持物の周囲に危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備及び火気等を取り扱う設備が存しないもの。

⑶ 危険物配管の支持物の耐火被覆については、別図「配管支持物耐火被覆について(例)」を参照すること。

 付 則

 1 この基準は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

 2 この基準の適用の際、現に設置されている20号タンク及び危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、この基準に適合しないものにあっては、なお従前の例による。

 3 この基準の適用の際、製造所及び一般取扱所における危険物を取り扱うタンク等の指導基準(鹿島南部地区消防事務組合平成2年3月15日制定。以下「旧基準」という。)別表の容量未満、かつ、指定数量の5分の1以上の容量のタンクで現に設置されているものについては、当該タンクの本体に係る工事(水張試験又は水圧試験を伴うものに限る。)が行われない限り又は指定数量の5分の1以上の容量とならない限り、制定後の基準は適用しない。

 

旧基準 別表

政令第9条第1項第20号タンク表

類 別

品     名

性      質

容量 リットル

1 塩素酸塩類

2 過塩素酸塩類

3 無機過酸化物

4 亜塩素酸塩類

5 臭素酸塩類

6 硝酸塩類

7 よう素酸塩類

8 過マンガン酸塩類

9 重クロム酸塩類

10その他のもので政令で定めるもの

11前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第1種酸化性固体

50

第2種酸化性固体

200

第3種酸化性固体

200

1 硫化りん

 

50

2 赤りん

 

50

3 硫黄

 

100

4 鉄粉

 

200

5 金属粉

6 マグネシウム

7 その他のもので政令で定めるもの

8 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第1種可燃性固体

100

第2種可燃性固体

200

9 引火性固体

 

200

1 カリウム

 

2 ナトリウム

 

3 アルキルアルミニウム

 

50

4 アルキルリチウム

 

50

5 黄りん

 

20

6 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属

7 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)

8 金属の水素化物

9 金属のりん化物

10カルシウム又はアルミニウムの炭化物

11その他のもので政令で定めるもの

12前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第1種自然発火性物質

及び禁水性物質

10

 

 

第2種自然発火性物質

及び禁水性物質

 

 

50

 

第3種自然発火性物質

及び禁水性物質

 

 

200

 

1 特殊引火物

 

50

2 第1石油類

非水溶性液体

100

水溶性液体

100

3 アルコール類

 

200

4 第2石油類

非水溶性液体

200

水溶性液体

200

5 第3石油類

非水溶性液体

400

水溶性液体

400

6 第4石油類

 

600

7 動植物油類

 

600

1 有機過酸化物

2 硝酸エステル類

3 ニトロ化合物

4 ニトロソ化合物

5 アゾ化合物

6 ジアゾ化合物

7 ヒドラジンの誘導体

8 その他のもので政令で定めるもの

9 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第1種自己反応性物質

10

第2種自己反応性物質

100

1 過塩素酸

 

300

2 過酸化水素

 

50

3 硝酸

 

80

4 その他のもので政令で定めるもの

 

300

5 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

 

300

 

 

 

別図 配管支持物耐火被覆について(例)

 

                                                   凡例     耐火被覆範囲

1 施工範囲

(1)製造所・一般取扱所                                                

@    保有空地の盤面からの高さ1.5メートルを超える配管支持物の支柱

a.新設の配管の支持物   新設時

 

       GL 

 

   b.既設の配管の支持物に配管を設置する場合(支持物の改造を含む。)

 

       GL   

 

A    火災予防上必要と認められる場合。

2 共通事項

(1)既設の支持物については、下図のように行う。      

 

        GL   GL

 

(2)うま、ケンスイ等の増強については、支柱が耐火被覆されていればよい。

 

        GL

 
 
         
 

 
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