固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検に係る運用について
消防危第63号
平成17年3月30日
消防庁危険物保安室長
固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検に係る運用について
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第3号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成17年総務省令告示第30号)が平成17年1月14日に公布され、固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検(以下「一体点検」という。)に関する事項については、平成18年4月1日から施行されることとされました。
ついては、一体点検に関する取り扱いについて、下記のとおり定めましたので、その運用に当たっては、十分配慮いただくようお願いします。
なお、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知いただくようお願いします。
記
第1 泡放出口からの泡放出により、発泡倍率、放射圧力、混合率等が適正であることを確認することによって行う一体点検に関する事項
加圧送水装置等を起動させ、放出した泡により、次の事項について確認すること。この場合、原則として予備動力源を用い、機能確認を併せて行うこと。
また、第2、2⑴で定める泡消火薬剤の点検についても行うこと。
【確認事項】
@ 発泡倍率・・・6倍(水成膜泡消火薬剤にあっては、5倍)以上であること。
A 放射圧力・・・設置した泡放出口の使用範囲内であること。
B 放射量・・・設計値以上であること。なお、放射量は放射圧力により、性能曲線から求めることとしてさしつかえないこと。
C 還元時間・・・発泡前の泡水溶液の容量の25%の泡水溶液が泡から還元するために要する時間は1分以上であること。
第2 泡放出口又は直近に設けた試験口等からの泡水溶液又は水の放出により送液機能が適正であること並びに試験により泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることを確認することによって行う一体点検に関する事項
1 送液機能が適正であることの確認
加圧送水装置等を起動させ、泡放出口、試験口又はフランジ箇所等まで送液し、次の事項について確認すること。なお、試験口、フランジ箇所等を用いて点検を行う場合には、圧力の確認について、試験口等付近で測定される圧力から落差及び摩擦損失の水頭圧を差し引いた値で確認すること。この場合、原則として予備動力源を用い、機能確認を併せて行うこと。
【確認事項】
@ 圧力・・・設置した泡放出口の使用範囲内であること。
A 放射量・・・設計値以上であること。なお、放射量は放射圧力により、性能曲線から求めることとしてさしつかえないこと。
2 泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認
⑴ 泡消火薬剤に変色、腐食、沈殿物、汚れがないことを目視で確認するとともに、液面計により規定量以上の泡消火薬剤が貯蔵されているか否かを確認すること(6ヶ月以内ごとに確認すること)。
⑵ 「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第26号)」第5条(比重)、第6条(粘度)、第8条(水素イオン濃度)、第9条(沈殿量)及び第12条(発泡性能)の規定に従い、次の事項について確認すること(1年以内ごとに確認すること)。ただし、第9条(沈殿量)及び第12条(発泡性能)に規定される事項の確認については、変質試験後の測定を省略することができること。
【確認事項】
@ 比重
A 粘度
B 水素イオン濃度
C 沈殿量
D 発泡性能
第3 その他の事項
泡消火設備の定期点検記録表については、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年消防危第48号)中、別記11−3「泡消火設備点検表」を示しているところであるが、屋外タンク貯蔵所の固定式の泡消火設備にあっては、別添に示す点検表を追加すること
別添
固定式の泡消火設備一体点検 点検表(規則第62条の5の5関係)
点検者 |
氏名 |
点検年月日 |
年 月 日 |
泡放出口からの泡放出による方法 |
|
点検結果 |
措置年月日及び措置内容 |
発泡倍率 |
倍 |
|
放射圧力 |
kPa |
放射量 |
L/min |
還元時間 |
分 秒 |
混合率 |
% |
試
験
口
等
か
ら
の
泡
水
溶
液
又
は
水
の
放
出
に
よ
る
方
法 |
送液機能が適正であることの確認 |
|
点検結果 |
|
圧力 |
kPa |
放射量 |
L/min |
泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認 |
|
点検結果 |
|
比重 |
|
粘度 |
cSt |
水素イオン濃度 |
|
沈殿量 |
% |
発泡
性能 |
発泡倍率 |
倍 |
還元時間 |
分 秒 |
|
|
|
|
|
|
|
※
混合率を点検する場合は、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年
消防危第48号)の別記11−3「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の「機能の適否(糖度計
による確認)」を省略することができる。