 |
|
| |
|
危険物製造所等手続要領 |
 |
|
|
| |
|
鹿島地方事務組合中仕切りを有する屋外タンク貯蔵所に関する審査基準
|
| |
| |
| 1 中仕切りを有する屋外タンク貯蔵所の要件
|
| 中仕切りを有する屋外タンク貯蔵所の要件は、次のとおりとする。
|
| (1) 常圧タンクとし、容量は300kL未満とすること。 |
| (2) 類を異にする危険物を貯蔵しないこと。 |
| (3) 各室の貯蔵物品が接触した場合、危険な反応を起こさないものであること。 |
| (4) 貯蔵する物品について、温度等の管理方法が異ならないこと。 |
|
|
| 2 敷地内距離 |
| 敷地内距離の算定にあっては、貯蔵する危険物のうち引火点の最も低いものを基準とするこ |
| と。 |
| |
| 3 保有空地 |
| 保有空地は、次のとおりとする。 |
| (1) 保有空地の算定にあっては、施設の倍数によること。なお、施設の倍数は、一室毎の倍数 |
| の和とすること。 |
| (2) 危険物の規制に関する政令第11条第1項第2号のただし書き(危険物の規制に関する |
| 規則(以下「規則」という。)第15条)の適用については、2と同様とすること。 |
| |
| 4 掲示板 |
| 掲示板は、各室毎の品名、数量、指定数量の倍数及び施設の倍数を記載したものとするこ |
| と。 |
|
|
|
| 基礎及び地盤は、次のとおりとする。 |
| (1) 設置の場合 |
| 貯蔵する危険物のうち液比重の最も重いものを基準とし、設計すること。 |
| (2) 既設の場合 |
| ア 貯蔵する危険物のうち液比重の最も重いもので設計されている場合は、基礎及び地盤の |
| 改修を要しない。 |
| イ アに該当しない場合は、所要の基礎修正を行うこと。 |
| |
| 6 タンクの構造 |
| タンクの構造は、次のとおりとする。 |
| (1) 分割型式は、次の型式とすること。なお、屋根型式は、固定式屋根に限る。 |
| ア 二重円筒型 |
| イ 放射状型 |
| (2) 強度等安全性の検討は、次によること。 |
| ア 強度 |
| タンクの強度設計は、次の各条件において、満足するものであること。 |
| @ 全室満液時 |
| A 全室空液時 |
| B 想定し得る各室毎の満液時 |
| イ その他分割状況により安全性を検討すること。 |
| (3) 仕切板は、次のとおりとすること。 |
| ア 仕切板は、スティフナー付き曲がり板又はコルゲート板等内圧等に対して十分な強度を |
| 有すること。 |
| イ 仕切板と、屋根板は接合し、区画すること。 |
| (4) 屋根は、各室毎を放爆構造とすること。 |
| (5) 通気管及び安全装置は、各室毎に当該通気量を考慮して設置すること。 |
| (6) 危険物の量を自動的に表示する液面計等の装置は、各室毎に設置すること。 |
| (7) 側マンホール及び屋根マンホールを各室毎に設けること。また、二重円筒型の場合は、仕 |
| 切板に仕切部マンホールを設けること。 |
| (8) 放射状型に分割する場合は、タンク中心部に支柱を儲け、当該支柱と仕切板を接合する |
| こと。 |
| (9) 二重円筒型に分割する場合、外側のタンク室(外筒)内部を通貨する危険物配管等(水抜き管 |
| を含む。)は、可撓管の使用等、地震に対して安全な措置を講ずること。 |
| |
| 7 防油堤周囲に設ける校内道路 |
| 防油堤周囲に設ける校内道路の幅員の算定は、2と同様とすること。 |
| |
| 8 注入口・ポンプ設備 |
| 注入口及びポンプ設備は、原則として各室毎に設けること。ただし、同一品種等で混合危険が |
| ない場合は、共用とすることができる。 |
| |
| 9 消火設備(固定式泡消火設備) |
| 固定式泡消火設備の設置基準は、次のとおりとする。 |
| (1) 設置要件 |
| 規則第33条による。なお、液表面積は、タンク全体で計算すること。 |
| (2) 設置個数 |
| 第3種の固定式泡消火設備を設置する場合は、各室に対して固定泡放出口を1基以上設置 |
| すること。 |
| (3) 固定泡放出口の設置位置 |
| 固定泡放出口の位置は、各室の概ね中心となるように設置すること。 |
| (4) 泡配管 |
| 二重円筒型に分割する場合は、タンク外周部の固定泡放出口から内部のタンク室(内筒)まで |
| の泡配管は、放爆時における損傷等を防止するため、外側のタンク室(外筒)内部を通過させる |
| こと。 |
| |
| 10 その他 |
| 上記基準に当てはまらない事項が生じたときは、中仕切りを有する屋外タンク貯蔵所の位置 |
| 、構造及び設備が、上記基準と同等若しくはそれ以上の安全性を有していることを確認した場 |
| 合に限り、この基準を適用しないことができるものとする。 |
| |
| |
| |