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第5章  特定屋外タンク貯蔵所等規制概要

特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所の規制の概要は次表のとおりである。

 

特定・準特定屋外タンク貯蔵所に係る規制等一覧

 

容量 (KL)

500以上

1000未満

1000以上

10000未満

10000以上

 

規 制 区 分

旧 法

新法

3

旧 法

新法

6

旧 法

新法

6

1

2

4

5

4

5

 

設置許可

 

 

適用

 

 

適用

 

 

適用

基礎地盤検査

 

 

 

 

 

適用

 

 

適用

溶接部検査

 

 

 

 

 

適用

 

 

適用

 

変更許可

 

適用

適用

 

適用

適用

 

適用

適用

基礎地盤検査

 

 

 

 

適用

適用

 

適用

適用

溶接部検査

 

 

 

適用

適用

適用

適用

適用

適用

内部点検周期

9

 

 

 

10年

12年

13年

5年

 

 

内部点検時期延長

 

 

 

 

13年

から

15年

7

15年

 

 

 

保安検査周期

10

 

 

 

臨時

臨時

臨時

10年

7年

8年

保安検査時期延長

 

 

 

 

 

 

 

8年から

10年

8

10年

沈下測定結果届出

 

 

 

適用

適用

適用

適用

適用

適用

内部点検届出

 

 

 

適用

適用

適用

適用

適用

適用

内部点検結果届出

 

 

 

適用

適用

適用

適用

適用

適用

 

新基準適合届出

適用

 

 

適用

 

 

適用

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1  平成11年4月1日前に設置許可を受けた準特定屋外タンクにおいて、危政令第11条第1項の準特定屋外タンクの基準(準特定屋外タンク貯蔵所の新基準)に適合しないものをいう。

2  上記注1の準特定屋外タンクにおいて、平成11年4月1日以降に準特定屋外タンク貯蔵所の新基準に適合し、その旨の届け出をしたもの。

3  平成11年4月1日以降に設置許可を受けた準特定屋外タンクをいう。

4  昭和52年2月15日前に設置許可を受けた特定屋外タンクにおいて、危政令第11条第1項の特定屋外タンクの基準に適合しないもので昭和52年政令第10号附則第3項の基準(新基準)に適合しないもの。

5  昭和52年2月15日前に設置許可を受けた特定屋外タンクにおいて、危政令第11条第1項の特定屋外タンクの基準に適合しないもので昭和52年政令第10号附則第3項の基準(新基準)に適合し、その旨の届出をしたもの。

6  昭和52年2月15日以降に設置許可を受けた特定屋外タンクをいう。

7  平成12年総務省令第11号附則第2項による。

8  平成6年総務省令第30号附則第3条による。

9  危省令第62条の5ただし書きにより期間延長することができる。

10  保安検査時期を変更する場合は、保安検査時期変更承認申請が必要となる。

 
         
 

 
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