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    危険物製造所等手続要領(申請書の記入方法)
 

2 構造設備明細書の記入方法

 

(1) 製造所・一般取扱所構造設備明細書

 (2) 屋内貯蔵所構造設備明細書

 (3) 屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

 (4) 屋内タンク貯蔵所構造設備明細書

 (5) 地下タンク貯蔵所構造設備明細書

 (6) 簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

 (7) 移動タンク貯蔵所構造設備明細書

     国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所構造設備明細書

 (8) 屋外貯蔵所構造設備明細書

 (9) 給油取扱所構造設備明細書

 (10)第一種販売取扱所・第二種販売取扱所構造設備明細書

 (11)移送取扱所構造設備明細書

 

記入方法

 (1) 製造所・一般取扱所構造設備明細書の記入方法

ア 標題の製造所及び一般取扱所の区分は、申請に係る以外の区分を横二線で抹消すること。

イ 「事業の概要」欄は、事業所の事業内容について記載すること。

ウ 「危険物の取扱作業の内容」欄は、「アルミニウム粉末、触媒エタノール等を配管又は容器により入れ、重合工程で使用する。」というように記載すること。

工 「製造所(一般取扱所)の敷地面積」欄は、当該製造所等の水平投影による取扱面積を記載すること。

オ 「建築物の構造」欄は、次によること。

@「階数」欄は、当該建築物の建築基準法施行令第2条第1項第8号で規定する階数を記載するとともに、地階がある場合は、その階数も併せて記載する。ただし、架構等がある場合は、その階数を( )書きで併記する。

A「建築面積」欄は、当該建築物の建築基準法施行令第2条第1項第2号で規定する面積を記載する。

B「延べ面積」欄は、当該建築物の建築基準法施行令第2条第1項第4号で規定する面積を記載するとともに、架構等がある場合は、その面積を( )書きで併記する。

C「延焼のおそれのある外壁」欄は、当該建築物の建築基準法第2条第6号の規定に該当する当該外壁の構造を記載する。

D「その他の壁」欄は、当該建築物で、延焼のおそれのある外壁以外の外壁、壁等の構造を記載する。

E「柱、床、はり、屋根、階段」欄は、当該部分の構造を記載する。

F「窓、出入口」欄は、当該部分の材質及び防火設備等の別を記載する。

カ 「建築物の一部に製造所(一般取扱所)を設ける場合の建築物の構造」欄は、一棟の建築物の一部に一般取扱所を設置する場合に、当該建築物全体の階数、建築面積、延べ面積、建築物の構造概要を記載すること。建築物全体が一般取扱所として規制される場合は、記載せず斜線を引くこと。また、一棟の建築物の一部に設置する一般取扱所の構造等の内容は、前記オ.の「建築物の構造」欄に記載すること。

キ 「製造(取扱)設備の概要」欄は、危険物に係るものについて塔、槽類、ポンプ、○基というように記載すること。

ク 「令第9条第1項第20号のタンクの概要」欄は、機器名称、機器番号、基数を記載すること。

ケ 「配管」欄は、当該配管及び弁の材質、内径を記載すること。

コ 「加圧設備」欄は、危険物取扱機器等により危険物に対し圧力を加える当該機器名称及びその圧力を記載すること。

サ 「加熱設備」欄は、危険物を直接又は間接的に加熱する設備及びその加熱媒体を記載すること。

シ 「乾燥設備」欄は、危険物を乾燥させる設備等をいい、その名称を記載すること。

ス 「貯留設備」欄は、「危険物を取り扱う場所には貯留設備を、屋外には油分離槽を設ける。」というように記載すること。

セ 「電気設備」欄は、電動機、スイッチ、照明、配線等の構造及び防爆構造種類を記載すること。

ソ 「換気、排出の設備」欄は、自然換気設備又は強制排出設備の別を記載すること。

タ 「静電気除去設備」欄は、電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第1項に定める接地工事の種類又は「静電接地」と記載すること。

チ 「避雷設備」欄は、独立避雷針、独立架空地線等該当するものを記載すること。

ツ 「警報設備」欄は、危省令第37条の区分により記載すること。

テ 「消火設備」欄は、危政令別表第5の区分により記載すること。ただし、第4種、第5種の消火設備を設ける場合は、区分のほかその個数を記載する。

ト 「工事請負者住所氏名」欄は、設置者から工事の請け負った法人の名称及び住所、代表者名、電話番号を記載すること。

 

 

(2) 屋内貯蔵所構造設備明細書の記入方法及び記載例

ア 「事業の概要」欄は、前記2.(1)イの例により記載すること。

イ 「建築物の構造」欄は、前記2.(1)オの例によるほか次によること。

@「軒高」欄は、危政令第10条第1項第4号で規定する高さを記載する。

A「階高」欄は、危政令第10条第2項第1号に規定する高さを記載する。

ウ 「建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造」欄は、前記2.(1)カの例により記載すること。

工 「架台の構造」欄は、架台の材質、段数、幅、奥行、高さ、基数及びその構造並びに固定方法を記載すること。

オ 「採光、照明設備」欄は、採光、照明設備の種類及び防爆構造の種類を記載すること。

カ 「換気、排出の設備」欄は、「給気口、排気口及びためます上部にダクト電動ファンによる強制排出設備を設ける。(電動ファン:安全増防爆型)」というように記載すること。

キ 「電気設備」欄は、前記2.(1)セの例により記載すること。

ク 「避雷設備」欄は、前記2.(1)チの例により記載すること。

ケ 「通風、冷房装置等の設備」欄は、通風又は冷房装置の概要及び能力を記載すること。

コ 「警報設備」、「消火設備」、「工事請負者住所氏名」欄は、前記2.(1)ツ、テ、トの例により記載すること。

 

 

(3) 屋外タンク貯蔵所構造設備明細書の記入方法

ア 「事業の概要」欄は、前記2.(1)イの例により記載すること。

イ 「貯蔵する危険物の概要」欄は、貯蔵する危険物の引火点及び最高貯蔵温度を記載すること。

ウ 「基礎、据付方法の概要」欄は、タンクを設置する基礎についてその工事方法等を記載すること。

工 「タンクの構造、設備」欄は、次によること。

@「形状」欄は、「縦置円筒型」、「横置円筒型」、「角型」等の区分を記載する。

A「常圧・加圧(kPa)」欄は、常圧の場合は常圧に○印を、加圧(負圧)される場合は、加圧に○印を付けるとともにその圧力を記載すること。なお、加圧とは、正圧又は負圧で5kPaを超えるものをいうものである。

B「寸法」欄は、タンクの形状により、内径、高さ又は内径、胴長、鏡出の寸法を記載する。

C「容量」欄は、全容量、空間容量、申請容量を記載するとともに、空間容量については、その空間率(%)も併せて記載する。

D「材質、板厚」欄は、材質はJIS記号により記載するとともに屋根板、側板、アニュラ板、底板の板厚を記載する。

E「通気管」欄は、危省令第20条の規定により、その種別、設置数、内径、作動圧力を記載する。

F「安全装置」欄は、危省令第19条の規定により、その種別、設置数、作動圧力を記載する。

G「液量表示装置」欄は、液面計の型式等を記載する。

H「引火防止装置」欄は、引火防止装置について、有無に○印を付ける。

I「不活性気体の封入設備」欄は、窒素等不活性気体を封入する設備がある場合は、当該設備の概要を記載する。

J「タンク保温材の概要」欄は、タンク外面に保温材がある場合に、その保温材の材質、厚み、固定方法等を記載する。

オ 「注入口の位置」欄は、タンクに給油するための配管の取付位置及び注入口の位置等を記載すること。

カ 「注入口付近の接地電極」欄は、当該注入口付近にローリーアース等がある場合は、有に○印を付けること。

キ 「防油堤」欄は、その構造(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、土盛造等)及び危告示第4条の2により算出した防油堤の容量を記載するとともに、排水設備については、「堤外に排水弁を設け油分離槽を経て構内下水溝に放流する。」というように記載すること。

ク 「ポンプ設備の概要」欄は、当該ポンプ設備の種類、最大吐出量、防爆構造の種類、基数を記載するとともに、囲い、ポンプ室等の構造についてその概要を記載すること。

ケ 「避雷設備」欄は、当該タンクに設置されている避雷設備を記載すること。

コ 「配管」、「消火設備」欄は、前記2.(1)ケ、テの例により記載すること。

サ 「タンクの加熱設備」欄は、当該タンクに設置された加熱設備の概要及び加熱媒体を記載すること。

シ 「工事請負者住所氏名」欄は、前記2.(1)トの例により記載すること。

ス 欄外上部余白に機器番号を記載すること。

 

 

(4) 屋内タンク貯蔵所構造設備明細書記入方法

ア 「事業の概要」欄は、前記2.(1)イの例により記載すること。

イ 「タンク専用室の構造」欄は前記2.(1)オの例によるほか次によること。

@「出入口」欄の、しきい高さは床面からの高さを記載する。

A「その他」欄は、屋内タンク貯蔵所の建築面積等を記載する。

ウ 「建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造」欄は、前記2.(1)カの例により記載すること。この場合、「建築物の構造」とあるのは「タンク専用室の構造」と読み替えるものとする。

工 「タンクの構造、設備」欄は、前記2.(3)工の例により記載すること。

オ 「注入口の位置」、「注入口付近の接地電極」、「ポンプ設備の概要」欄は、前記2.(3)オ、カ、クの例により記載すること。 

カ 「採光、照明設備」欄は、前記2.(2)オの例により記載すること。

キ 「換気、排出の設備」欄は、前記2.(2)カの例により記載すること。

ク 「配管」、「消火設備」、「警報設備」、「工事請負者住所氏名」欄は、前記2.(1)ケ、テ、ツ、トの例により、それぞれ記載すること。

ケ 欄外上部余白に機器番号を記載すること。

 

 

(5) 地下タンク貯蔵所構造設備明細書の記入方法

ア 「事業の概要」欄は、前記2.(1)イの例により記載すること。

イ 「タンクの設置方法」欄は、該当する設置方法に○印を付けること。

ウ 「タンクの種類」欄は、該当するタンクに○印を付けること。

工 「タンクの構造、設備」欄は、「外面の保護」「危険物の漏れ検知設備又は漏れ防止構造の概要」及び「可燃性蒸気回収設備」欄を除き前記2.(3)工の例により記載すること。

オ 「外面の保護」欄は、危省令第24条で規定する外面保護の方法を記載する。なお、タンク室省略工事以外の場合も記載する。

カ 「危険物の漏れ検知設備又は漏れ防止構造の概要」欄は、次によること。

@危険物の漏れ検知設備の場合は、危政令第13条第1項第13号で規定する構造の概要を記載する。なお、二重殻タンクにあっては、危省令第24条の2の2で規定する構造の概要を記載する。

A漏れ防止構造の概要の場合は、危省令第24条の2の5で規定する構造の概要を記載する。

キ 「可燃性蒸気回収設備」欄は、有無に○印を付けること。なお、可燃性蒸気回収設備がある場合は、その設備の概要を「フレキシブルホースによりローリーへ回収、通気管に回収弁あり。」というように記載すること。

ク 「タンク室又はタンク室以外の基礎、固定方法の概要」欄は、次によること。

@タンク室の場合は、タンク室のふた、壁、底の構造及び厚さ、内部仕上げ方法等を記載する。

Aタンク室以外の場合は、基礎、固定方法について、基礎の構造、厚さ及びタンクの固定方法を記載する。

ケ 「注入口の位置」、「注入口付近の接地電極」及び「ポンプ設備の概要」欄は、前記2.(3)オ、カ、クの例により記載すること。

コ 「配管」欄は、前記2.(1)ケの例による他、地下配管については、危省令第13条の4で規定する外面の防食措置の方法を記載すること。

サ 「電気設備」、「消火設備」及び「工事請負者住所氏名」欄は、前記2.(1)セ、テ、トの例により記載すること。

シ 欄外上部余白に機器番号を記載すること。

 

 

(6) 簡易タンク貯蔵所構造設備明細書の記入方法

ア 「事業の概要」欄は、前記2.(1)イの例により記載すること。

イ 「専用室の構造」欄は、前記2.(4)イの例により記載すること。この場合、「屋内タンク貯蔵所」とあるのは「簡易タンク貯蔵所」と読み替えるものとする。

ウ 「タンクの構造、設備」欄は、前記2.(3)工の例によるほか次によること。

「給油、注油設備」欄は、当該簡易タンク貯蔵所に設置する給油又は注油設備の概要及び動力源について記載すること。

工 「タンクの固定方法」欄は、「鎖等でつなぐ。」、「架台に車の入る溝を設けてこれに車をはめ込む。」というように記載すること。

オ 「採光、照明設備」、「換気、排気の設備」欄は、前記2.(2)オ、カの例により記載すること。

カ 「消火設備」、「工事請負者住所氏名」欄は、前記2.(1)テ、トの例により記載すること。

キ 欄外上部余白に機器番号を記載すること。

 

 

(7) 移動タンク貯蔵所構造設備明細書の記入方法

ア 「車名及び型式」欄は、次によること。

@シャーシメーカーの名称及び型式を記載する。

A単一車若しくは被牽引車又は積載式若しくは積載式以外の別を記載する。

イ 「製造事業所名」欄は移動タンク貯蔵所を製造した事業所を記載する。

ウ 「危険物」欄は、次によること。

@類別及び品名は、法別表及び政令別表第3によることとし、2以上の品名の危険物を貯蔵するものにあっては、当該2以上の品名を記載する。

A化学名は、貯蔵する危険物の化学名を記載する。ただし、通常化学名が用いられない物品の場合は、通常用いられる名称を記載する。

(化学名が用いられない物品の例:ガソリン等の石油製品)

工 「タンク諸元」欄は、次によること。

@断面形状は、移動貯蔵タンクの移動方向に直角の断面の形状について、「だ円形」、「円形」、「角型」、「特殊形状」等と記載する。

A内測寸法は、だ円形のタンクにあっては、その長径を幅とし、短径を高さとして記載し、円形のタンクにあっては、その直径を幅及び高さとして記載する。

B最大容量は、タンク内容積から空間容積を差し引いた容積を記載する。

Cタンク室の容量は、車両の移動方向の前方からタンク室順に番号を付してその容量を記載する。

D材質記号は、タンクの材質をJIS記号で記載する。また、引張り強さは、当該材質の公称の値を記載する。なお、鋼板以外の材料を用いる場合にあっては、当該材質の伸びの値についても記載する。

E板厚は、それぞれの使用板の厚さを記載する。

オ 「防波板」欄は、次によること。

@材料及び板厚は、上記工のD、Eにより記載する。

A面積比は、車両の移動方向の前方からタンク室順に番号を付して、タンク室の移動方向の最大断面積に対する防波板の面積の占める割合を記載する。なお、面積比の数値は、小数点第2位を四捨五入すること。

カ 「タンクの最大常用圧力」欄は、タンクの最大常用圧力が20KPa以下のタンクにあっては、「20KPa以下」と記載し、20KPaを超えるタンクにあっては、その数値を記載すること。

キ 「安全装置」欄は、次によること。

@作動圧力は、安全装置の作動圧力の範囲を「○○<P≦○○」と記載する。

(例:20<P≦24KPa)

A有効吹き出し面積は、車両の移動方向の前方からタンク室順に番号を付して各室の有効吹き出し面積を記載する。

ク 「側面枠」欄は、次によること。

@材料及び板厚は、上記工のD、Eにより記載する。

A取付角度は、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク貯蔵所の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から最外側線に下ろした垂線とのなす角度を記載する。

B接地角度は、側面枠の最外側と移動タンク貯蔵所の最外側とを結ぶ直線と地盤とのなす角度を記載する。

C当て板の材料及び板厚は、上記工のD、Eにより記載する。

ケ 「防護枠」欄の材料及び板厚は、上記工のD、Eにより記載すること。

コ 「閉鎖装置」欄は、装置の有無に○印を付けること。

サ 「吐出口の位置」及び「レバーの位置」欄は、それぞれの取付位置に○印を付けること。

シ 「底弁損傷防止方法」欄は、配管による方法又は緩衝継手による方法等、底弁の損傷を防止する方法に応じて「配管」又は「緩衝継手」等を記載すること。

ス 「接地導線」欄は、有無に○印を付けること。なお、有の場合は、その長さを記載すること。

セ 「緊結装置」欄は、次によること。

@緊締金具(すみ金具)の有無に○印を付ける。

AUボルトの材質記号及び引張り強さは、上記工のDにより記載する。

ソ 「箱枠」欄は、上記工のDにより記載すること。

タ 「消火器」欄は、次によること。

@薬剤の種類は、消火薬剤の種類を「消火粉末」、「二酸化炭素」等と記載する。

A薬剤量は、1の消火器の消火薬剤の量を薬剤の種類ごとに記載する。

チ 「給油設備」欄は、給油設備がある場合は給油を行う施設に○印を、ない場合は「無」に○印を付けること。

 

 

国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所構造設備明細書の記入方法

ア 「車名及び型式」欄は、前記2.(7)アの例により記載すること。

イ 「製造事業所名」欄は、前記2.(7)イの例により記載すること。

ウ 「危険物」欄は、前記2.(7)ウの例により記載すること。

エ 「移動貯蔵タンクが国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合していることを承認した国名(機関名)及び承認番号」の欄は、タンクコンテナに係る海上輸送に責任のある各国政府機関又はこれに代わる機関の許可書等の写し等に明示されている承認国、機関名及び承認番号を記載する。

オ 「緊結装置」欄は、前記2.(7)セの例により記載すること。

カ 「消火器」欄は、前記2.(7)タの例により記載すること。

 

 

(8) 屋外貯蔵所構造設備明細書の記入方法

ア 「事業の概要」欄は、前記2.(1)イの例により記載すること。

イ 「区画内面積」欄は、当該屋外貯蔵所の面積を記載すること。

ウ 「さく等の構造」欄は、区画する方法及びその構造を記載すること。

工 「地盤面の状況」欄は、地盤面の構造、排水溝、油分離槽の有無等を記載すること。

オ 「架台の構造」欄は、前記2.(2)工の例により記載すること。

カ 「消火設備」、「工事請負者住所氏名」欄は、前記2.(1)テ、トの例により記載すること。

 

 

(9) 給油取扱所構造設備明細書(様式第4のリ)の記入方法

ア 「事業の概要」欄は、前記2 (1)イの例により記載すること。

イ 「敷地面積」欄は、給油取扱所として規制される部分の敷地面積を記載する。

ウ 「給油空地」欄は、次によること。

@ 間口は、当該給油空地の一辺のうち、実際に自動車等が出入する部分の長さを記載する。

A 奥行は、当該給油空地の間口を長辺とした長方形の短辺の長さを記載する。

   エ 「注油空地」欄は、注油空地の有無に○印を付け、有の場合、注油行為の対象に○印を付けること。

   オ 「空地の舗装」欄は、空地の舗装がコンクリートの場合はコンクリートに○印を付け、その他の場合はその他に○印を付け( )に具体的内容を記入すること。

   カ 「建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造」欄は、前記2.(1)オの例により記載する他、次によること。

@「建築面積」欄は、キャノピー」面積を含めた面積を記載する。

A「水平投影面積」欄は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積を記載する。

キ 「建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造」欄は、上階を有する屋内給油取扱所等、建築物の一部に給油取扱所を設置する場合で、給油取扱所を含む建築物全体の構造について、前記2.(1)オの例により記載すること。

ク 「上階の有無(給油取扱所以外)」欄は、給油取扱所の上階に給油取扱所以外の用途を有するものの有無に○印を付けること。

ケ 「建築物の用途別面積」欄は、給油取扱所の用に供する部分の建築物の用途別面積とし、次によること。なお、建築物の用途については、危省令第25条の4によること。

@第1号「給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場」欄は、「給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場」のうち床又は壁で区画された1階部分の床面積(ポンプ室、油庫、コンプレッサー室等)を記入する。

A第1号の2「給油取扱所の業務を行うための事務所」欄は、「給油取扱所の業務を行うための事務所」のうち床又は壁で区画された部分の床面積(原則として従業員のみが立ち入る事務所、更衣室、階段室、便所等)を記入する。

B第2号「給油取扱所に出入りする者を対象とした店舗、飲食店又は展示場」欄は、通常給油取扱所に出入りする客等が立ち入る販売室、店舗、飲食店、展示場、階段室、便所等の部分の面積を記入する。

C第3号「自動車等の点検・整備を行う作業場(壁等により区画された部分に限る。)」欄は、リフト室、雑品庫等の面積を記入する。

D第4号「自動車等の洗浄を行う作業場(壁等により区画された部分に限る。)」欄は、自動車等の洗浄作業を行う部分の面積を記入する。

E第5号「給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所」欄は、前文に係る事務所の面積を記入する。

F「計」欄は、「1階」にあっては、第1号から第5号までの面積の合計を、「2階以上を含む」の欄にあっては、床又は壁で区画された部分のうち、係員のみが出入りする部分を除いた第1号の2から第3号までの面積の合計を記入する。

コ 「周囲の塀又は壁」欄は、防火塀の構造、高さ及びはめごろし戸の有無等を記入すること。

サ 「固定給油設備等」欄は、次によること。

@「型式」欄は、固定給油設備及び固定注油設備(以下「固定給油設備等」という。)の製造会杜における、型式機種名を記載する。

A「数」欄は、固定給油設備等の型式機種名ごとの設置数を記載する。

B「道路境界線からの間隔」及び「敷地境界線からの間隔」欄は、固定給油設備等から道路境界及び敷地境界までの距離が一番近いものの距離をそれぞれ記載する。

シ 「固定給油設備以外の給油設備」欄は、固定給油設備以外の給油設備により給油行為を行う場合にその内容を記入すること。

ス 「附随設備の概要」欄は、危省令第25条の5で規定する附随設備の種類を記載すること。

セ 「電気設備」、「消火設備」及び「警報設備」欄は、前記2.(1)セ、テ、ツの例により記載すること。

ソ 「避難設備」欄は、避難設備の種類及び設置個数を記載すること。

タ 「事務所等その他火気使用設備」欄は、給油取扱所で使用する火気使用設備の種類、使用場所を記載すること。

チ 「滞留防止措置」欄は、危険物が漏えいした際の滞留防止の措置内容を記載すること。

ツ 「流出防止措置」欄は、危険物が漏えいした際の流出防止の措置内容を記載すること。

テ 「タンク設備」欄は、次によること。

@「専用タンク」、「廃油タンク等」及び「簡易タンク」欄は、それぞれのタンクの容量と、その設置基数を記載する。

A「可燃性蒸気回収設備」欄は、有無に○印を付けること。

ト 「工事請負者住所氏名」欄は、前記2.(1)トの例により記載すること。

 

 

(10) 第一種販売取扱所・第二種販売取扱所構造設備明細書の記入方法

ア 標題の第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所の区分は、申請に係る以外の区分を横二線で抹消すること。

イ 「事業の概要」欄は、前記2.(1)一イの例により記載すること。

ウ 「建築物の構造」欄は、当該販売取扱所が設置されている建築物全体の構造を記載するものとし、次によること。

@「階数」、「建築面積」、「延べ面積」欄は、それぞれ前記2.(1)オ@、A、Bの例により記載する。

A「構造概要」欄は、当該建築物の主要構造部の概要を記載する。

工 「店舗部分の構造」欄は、当該販売取扱所部分の構造を記載するものとし、次によること。

@「面積」は、当該販売取扱所の床面積を記載する。

A「延焼のおそれのある外壁」及び「その他の壁」は、前記2.(1)オC、Dの例により記載する。

B「床、柱、屋根又は上階の床」は、当該部分の構造を記載する。

C「天井」は、当該販売取扱所の天井の構造を記載する。

D「はり、窓、出入口」は、それぞれ前記2.(1)オE、Fの例により記載する。

オ 「配合室」欄は、当該販売取扱所において塗料類等の危険物を配合する場合に記載するものとし、次によること。

@「面積」は、当該室の床面積を記載する。 

A「排出の設備」は、当該室内の換気方法を記載する。

カ 「電気設備」、「消火設備」、「工事請負者住所氏名」欄は、それぞれ前記2.(1)セ、テ、トの例により記載すること。

 

 

(11) 移送取扱所構造設備明細書の記入方法

ア 「事業の概要」欄は、前記2.(1)イの例により記載すること。

イ 「配管の設置」欄は、当該配管の設置について、その該当項目に○印を付けること。

ウ 「配管の諸元」欄は、次により記載すること。

@「配管」、「弁の材料」、「管継手」欄は、危告示第5条によりJIS記号等で記載する。

A「溶接」欄は、危告示第19条及び第20条によりJIS記号等で記載する。

B「伸縮吸収措置の方法」欄は、危告示第18条を参考に記載する。

C「防食被覆」欄は、危告示第22条を参考に記載する。

D「電気防食」欄は、危告示第23条を参考に記載する。

E「加熱又は加温設備」欄は、その該当の有無に○印を付ける。

F「漏えい拡散防止措置の方法」欄は、危告示第39条により、その方法を記載する。

工 「保安設備」欄は、当該事項について、その要・不要及び有無に、○印を付けるとともに、その他該当数値等を記載すること。

オ 「ポンプ等」欄は、設置するポンプの型式、能力等を記載するとともに、ポンプ室の構造については、その室の構造、面積等を記載すること。

 
         
 

 
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