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    危険物製造所等手続要領
 

第1章 総 則

 
第1 目  的

この要領は、鹿島地方事務組合において、危険物製造所等の許可申請及び各種届出等の手続き並びに検査について定める。


第2 用  語

この要領の用語は、次による。
 
(1) 「法」とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 「危政令」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
(3) 「危省令」とは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。
(4) 「危告示」とは、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)をいう。
(5) 「規則」とは、鹿島地方事務組合危険物の規制に関する規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第21号)をいう。
(6) 「規程」とは、鹿島地方事務組合危険物の規制に関する事務取扱規程(平成21年鹿島地方事務組合訓令第30号)をいう。
(7) 「要綱」とは、鹿島地方事務組合危険物製造所等に係る検査・点検実施要綱(平成21年鹿島地方事務組合訓令第31号)をいう。
(8) 「仮貯蔵等承認の基準」とは、鹿島地方事務組合危険物仮貯蔵取扱承認の基準(平成21年鹿島地方事務組合訓令第32号)をいう。
(9) 「緑化指導要綱」とは、鹿島地方事務組合危険物製造所等緑化指導要綱 (平成21年鹿島地方事務組合訓令第33号)をいう。
(10) 「条例」とは、鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号)をいう。
(11) 「危審査基準」とは、鹿島地方事務組合危険物の規制に関する審査基準(平成21年4月1日制定)をいう。
 
         
 

 
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