(1) |
「法」とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。 |
(2) |
「危政令」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。 |
(3) |
「危省令」とは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。 |
(4) |
「危告示」とは、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)をいう。 |
(5) |
「規則」とは、鹿島地方事務組合危険物の規制に関する規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第21号)をいう。 |
(6) |
「規程」とは、鹿島地方事務組合危険物の規制に関する事務取扱規程(平成21年鹿島地方事務組合訓令第30号)をいう。 |
(7) |
「要綱」とは、鹿島地方事務組合危険物製造所等に係る検査・点検実施要綱(平成21年鹿島地方事務組合訓令第31号)をいう。 |
(8) |
「仮貯蔵等承認の基準」とは、鹿島地方事務組合危険物仮貯蔵取扱承認の基準(平成21年鹿島地方事務組合訓令第32号)をいう。 |
(9) |
「緑化指導要綱」とは、鹿島地方事務組合危険物製造所等緑化指導要綱 (平成21年鹿島地方事務組合訓令第33号)をいう。 |
(10) |
「条例」とは、鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号)をいう。 |
(11) |
「危審査基準」とは、鹿島地方事務組合危険物の規制に関する審査基準(平成21年4月1日制定)をいう。 |