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第3章 許可申請の申請要領

第1 製造所等の区分

製造所等の区分は次のとおりとする。

1 製造所

危険物を製造する目的で1日に指定数量以上の危険物を取り扱う場所をいい、建築物、タンクその他の工作物及び附属設備並びに空地の一体をいう。

2 貯蔵所

  指定数量以上の危険物を貯蔵所し、又は取り扱いをする建築物、タンク、その他の工作物及び附属設備並びに空地の一体をいい、次のとおり区分する。

(1)屋内貯蔵所

屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所

(2)屋外タンク貯蔵所

屋外にあるタンク((4)から(6)を除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所

(3)屋内タンク貯蔵所

屋内にあるタンク((4)から(6)を除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所

(4)地下タンク貯蔵所

地盤面下に埋設されているタンク((5)を除く。)おいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所

(5)簡易タンク貯蔵所

簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所

(6)移動タンク貯蔵所

車両(被牽引自動車にあっては、前車軸を有しないものであって、当該被牽引自動車の一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によってささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所

(7)屋外貯蔵所

屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上ものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が零度以上ものに限る。)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所

3 取扱所

  危険物を製造する以外の目的で1日に指定数量以上の危険物を取り扱う場所で、建築物、タンクその他の工作物及び附属設備並びに空地の一体をいい、次のとおり区分する。

(1)給油取扱所

専ら給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所

ア 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4
 ,000リットル以下のタンク(容量2,000リットルを超えるタンクにあっ
 ては、その内部を2,000リットル以下ごとに仕切ったものに限る。イにおい
 て同じ。)に注入する作業

イ 固定した注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定さ
 れた容量4,000リットル以下のタンクに注入する作業

(2)販売取扱所

店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で、次のとおり区分する。

・第1種販売取扱所 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が15以下のもの

・第2種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のもの

(3)移送取扱所

配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶から陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。) 

(4)一般取扱所

上記以外の取扱所であり、次のような施設等をいう。

ア 非危険物を製造する施設

イ 危険物を消費する施設(ボイラー施設等)

ウ 容器充てん施設

エ バース

オ 油圧装置、潤滑油装置を有する施設

第2 設置・変更許可の申請要領

1 申請単位

申請は、次による範囲ごとに申請をすること。

(1)製造所

建築物内に設置するもにあっては一棟、屋外に設置する場合にあっては、一連の工程ごととし、20号タンクを含めるものとする。

(2)屋内貯蔵所

1棟ごととする。ただし、他用途の建築物内に設けた貯蔵所にあっては、室ごととする。

(3)屋外タンク貯蔵所

ポンプ及び防油堤を含め貯蔵タンクごととする。ただし、貯蔵タンクを複数設ける場合において、ポンプ、防油堤等の申請範囲は共有設備等の申請区分とすることができる。

(4)屋内タンク貯蔵所

タンク専用室ごととする。(同一室内に複数のタンクがあっても室ごととする。)

(5)地下タンク貯蔵所

地下貯蔵タンクごととする。ただし、次のいずれかに該当する場合は1の申請とすることができる。

ア 2以上の地下貯蔵タンクが同一のタンク室に設置されている場合

イ 2以上の地下貯蔵タンクが同一の基礎上に設置されている場合 

ウ 2以上の地下貯蔵タンクが同一のふたで覆われている場合

(6)簡易タンク貯蔵所

簡易貯蔵タンクごととする。ただし、2以上の簡易貯蔵タンクを設置する場合は、タンク専用室ごと、屋外にあっては、同一場所ごととすることができる。

(7)移動タンク貯蔵所

1車両ごととする。ただし、タンクコンテナ式(積載式)にあっては、交換タンクコンテナを含め申請すること。

(8)屋外貯蔵所

1の屋外貯蔵所ごととする。

(9)給油取扱所

専用タンク、廃油タンク及び簡易タンクを含め1の給油取扱所ごととする。

(10)販売取扱所

1の販売取扱所ごととする。

(11)移送取扱所

1の移送取扱所ごととする。

(12)一般取扱所

製造所の例による。ただし、部分規制の一般取扱所にあっては、1の取扱場所ごととする。

2 設置または変更の許可申請区分

製造所等の設置または変更の許可申請区分は次による。

(1)設置許可申請の対象になるもの

ア 製造所等を設置しようとするとき

イ 製造所等を移設しようとするとき

ウ 製造所等の区分を変更しようとするとき

(2)変更許可申請の対象になるもの

ア 製造所等の位置、構造または設備を変更(軽微な変更工事を除く。)しようとす    るとき

イ 製造所等における次の区分を変更しようとするとき

・給油取扱所において営業用から自家用に変更するとき

・販売取扱所において第1種から第2種に変更するとき

・一般取扱所の基準適用区分を変更するとき

ウ 移動タンク貯蔵所の常置場所を変更するとき(同一敷地内の変更を除く。)

エ 移動タンク貯蔵所のタンクを取り替えるとき         

オ 積載式の移動タンク貯蔵所において積載するタンクを追加するとき

カ 移動タンク貯蔵所の車両を交換するとき

キ 屋外タンク貯蔵所のタンクを直径及び高さ等を同規模以下で取り替えるとき

第3 設置・変更許可申請に必要な書類

1 許可申請に必要な書類

製造所等の設置・変更許可申請に必要な書類は、製造所等の区分に応じ概ね次に示す表のとおりとする。

なお、変更許可申請にあっては、変更内容に係る項目の書類を添付すること。

表 必要書類一覧

 



書 類 名 及 び 様 式

製 造 所 等 の 区 分



貯  蔵  所

取 扱 所


























1

製造所等許可申請書
   設置
   変更

2

構造設備明細書

3

完成検査前検査済証の写し,自主タンク試験結果書

 

 

   

4

委任状

5

危険物規制の一部緩和願い

特別な事情が存する場合に添

6

変更許可申請に係る変更内容詳細書

7

工事計画書及び工事工程表

   


1

             

 

8

危険物判定関係資料

1)危険物等データベース登録確認書
(指定様式,省略)の写し及び貯蔵・取扱にかかる危険物の物性表

2)危険物の確認試験結果報告書

3)安全データシート(Safety Data Sheet)

9

危険物貯蔵又は取扱い数量倍数計算書

10

危険物取扱数量倍数集計表

                   

11

事業所案内図

12

事業所全体配置図

13

製造所等配置図

14

工程概要説明書

                   

15

工程概要図(フローシート)

                   

16

機器リスト

 

     

 

17

製造所等区域内設備,機器等配置図

 

18

求積図

               

     

19

建築物,工作物等構造図

20

床面及び排水関係図

 

21

危険物に係る塔,槽,ポンプ等機器の基礎図

 


1

   

 

22

危険物に係るタンク構造図

 


1


2

 

   

23

危険物に係る機器構造図

 


2

 


3

24

危険物に係る機器の附属設備構造図

 


2

 


3

25

危険物に係るタンク容量計算書及び構造計算書

 


1


2

 

   

26

危険物に係る機器構造計算書

 


2

 


3

27

防油堤構造図

 

               

28

防油堤容量計算書及び強度計算書

 

               

29

危険物に係る配管図及び配管支持物構造図

 

 


2

 

 


3

30

危険物に係る配管支持物強度計算書

 

     

 


3

31

換気設備及び可燃性蒸気等排出設備構造図

   

32

電気設備及び電気配線図


2

33

電気設備構造図


2

34

避雷設備概要図

             

35

静電気除去装置構造図

 


2

 

 

36

消防用設備等配置図


2

37

貯蔵容器区分図

 

         

       

38

附随設備図及びその他の設備図

               

     

39

緊急時対策説明書

                 


3

40

危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類等

                   

41

その他必要とする図書

 

備考

1 ○印は、添付を要するもの。

2 注1は、特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、第5章によること。

3 注2は、平成9年3月26日付消防危第33号「移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続き及び設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針について」によること。

4 注3は、危省令別表1の2による。

2 許可申請書類の編さんの仕方

製造所等の許可申請書類の編さんは次による。

(1)設置許可申請

-記載の編綴順に編さんすること。

(2)変更許可申請

製造所等の申請書類において変更内容に係るもの(移動タンク貯蔵所の転入に伴う常置場所の変更申請の場合は設置許可申請と同様)を表-記載の編綴順に編さんすること。

ただし、変更内容が複数あり、それぞれが独立した工事である場合は、工事項目ごとにとりまとめて編さんしても差し支えないものとする。

第4 許可申請書類の記載要領

許可申請書類の記載要領は、次による。

なお、変更許可申請にあっては、変更許可申請の範囲が分かるように書類を作成することとなるが、工程概要、機器リスト、配置図等は設置許可申請に用いた書類を基本として、変更箇所を修正して変更許可申請の添付書類としても差し支えない。

1 製造所等設置・変更許可申請書

(1)申請書様式は、移送取扱所以外の製造所等の設置許可申請の場合は危険物製造所貯蔵所取扱所設置許可申請書、変更許可申請の場合は危険物製造所貯蔵所取扱所変更許可申請書、変更許可申請と仮使用承認申請と同時に行なう場合は危険物製造所貯蔵所取扱所変更許可及び仮使用承認申請書、移送取扱所にあっては設置許可申請の場合は移送取扱所設置許可申請書、変更許可申請の場合は移送取扱所変更許可申請書、変更許可申請と仮使用承認申請と同時に行なう場合は移送取扱所変更許可及び仮使用承認申請書とすること。

なお、仮使用承認申請は、仮使用承認申請書で、別に申請することができるものとする。

(2)記載要領は、記入要領によること。

2 構造設備明細書

(1)製造所等の区分に応じ、危省令で定められた構造設備明細書の様式とすること。

(2)製造所又は一般取扱所においては、(1)のほか、20号タンクを有する場合は、

屋外タンクにあっては屋外タンク貯蔵所構造設備明細書を、屋内タンクにあっては屋内タンク貯蔵所構造設備明細書を、地下タンクにあっては地下タンク貯蔵所構造設備明細書を添付すること。

(3)給油取扱所においては、(1)のほか、専用タンク、廃油タンク等を有する場合は地下タンク貯蔵所構造設備明細書を、簡易タンクを有する場合は簡易タンク貯蔵所構造設備明細書を添付すること。

(4)各様式の記載要領は、記入要領によること。

3 完成検査前検査済証の写し,自主タンク試験結果書

(1)他の行政庁へ20号タンク又は屋外貯蔵タンク等の完成検査前検査申請をする場合は、当該検査済証(正)の写しを完成検査前までに申請書に添付すること。

(2)タンク容量が指定数量未満の20号タンクにおいて自主試験とした場合は、自主タンク試験結果書を完成検査前までに申請書に添付すること。

(3)危政令第8条の2第4項の規定により、法以外の検査等によって合格したものについては、その検査に合格したことが判る書面の写しを完成検査前までに申請書に添付すること。

4 委任状

(1)設置者以外の者が申請する場合に添付すること。'

(2)委任状の様式は任意であるが、委任者、被委任者、委任内容等については、様式関係の委任状(1)(2)のように記載すること。

(3)復代理人の場合も、(1)、(2)と同様とする。

(4)委任状は許可申請書(正)に添付し許可申請書(副)にはその写しでよいものとする。

(5)各事業所において、あらかじめ委任状が提出されている場合は、その内容に変更がない場合に限り、許可申請書に提出済の委任状の写しを添付すればよいものとする。

5 危険物規制の一部緩和願い

(1)危政令第23条の規定による危険物規制の一部緩和を必要とする場合に提出すること。

(2)必要な書類は危険物規制の一部緩和願い、特例申請内容、特例申請理由及び代替措置を示した図書等であること。

(3)危険物規制の一部緩和願いの様式は、様式関係の危険物規制の一部緩和願いとすること。

6 変更許可申請に係る変更内容詳細書

変更許可申請において変更項目が多く、変更許可申請書様式の変更の内容欄等に書ききれない場合に添付するもので、変更項目ごとに変更内容及び関係書類等が分かるよう、様式関係の変更許可申請に係る変更内容詳細書に記載すること。

7 工事計画書及び工事工程表

特定屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所等、工事期間が長期となり工程を把握する必要がある場合に添付すること。

8 危険物判定関係資料

(1)許可申請に係る危険物について、危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第1号)に基づき、類、品名、性質等を判断できる資料として、次のいずれかを添付すること。

ア 危険物等データベース登録確認書の写し及び貯蔵、取扱にかかる危険物の物性表(様式関係の貯蔵、取扱にかかる危険物の物性表)

イ 危険物確認試験結果報告書(写し可)

ウ 安全データシート(Safety Data Sheet 略称SDS)

(2)許可申請に係る危険物が、ガソリン、灯油、軽油、重油等の場合、又は既に当消防本部で判定済である(鹿島地方事務組合 危険物データ集改訂版参照)場合は省略できる。

9 危険物貯蔵又は取扱い数量倍数計算書

(1)危険物貯蔵又は取扱いの数量及び倍数の算定方法が分かるように記載すること。ただし、変更許可申請において、品名、数量、倍数に変更がない場合は省略できる。

(2)各製造所等の算定は、原則として次によること。

ア 製造所・一般取扱所

(ア)1日における最大の取扱数量をもって倍数を算定するが、この算定は当該製造所等内で1日において取り扱う全ての危険物について、次により区分し倍数を算定する。

@ 一連の工程で取り扱う危険物(一定量の危険物を循環して使用するものを除く。)を製造所等へ入れるもの(以下「原料」という。)

A @以外の危険物で製造所等内で保有するもの、又は循環して使用するもの(以下「保有」という。)(例:油圧、熱媒油等)

B @、A以外の危険物で製造所等内で消費するもの(以下「消費」という。)(例:ボイラ、バーナー等)

C @の一連の工程において取り扱う危険物で入ってから出るまでの間で当該製造所等に停滞するもの(以下「停滞」という。)

(イ)当該製造所等の倍数は、原料、製品、停滞の内で最大の倍数に保有及び消費の倍数を加えた倍数となる。

(ウ)日々で取り扱う危険物が異なる場合は、異なる日々ごとに(ア)、(イ)に基づき倍数を算出し最大となる日をもって当該製造所等の倍数とする。

(エ)(ア)の危険物の区分の別による、1日における取扱数量は、次によること。

@ 原料・製品は次による。

a 1日に同一工程を繰り返す場合は、1工程で取り扱う危険物の数量に繰り返す回数を乗じた数量とする。

b 1日に複数工程を行う場合は、各工程ごとに取り扱う危険物数量の合計とする。

c 1工程が数日にわたる場合は、それぞれの日における取扱いを1工程とみなし最大となる倍数の日の工程の取扱数量とする。

A 保有は次による。

a 当該製造所等内のタンクにより収容された危険物を循環して使用するものは、当該タンクの容量をもって取扱数量とする。ただし、タンクを含め装置内にタンクの容量以上を保有する場合は、保有する量をもって取扱数量とする。

b 熱媒油等で当該製造所等以外の装置から危険物を循環使用する場合は、当該製造所等内の設備で保有する量をもって取扱数量とする。

B 消費は次による。

ボイラー、バーナー、その他これに類する装置で危険物を消費するものは、1日における最大消費量(単位時間の最大消費量に1日の稼働時間を乗じた数量)をもって取扱数量とする。

イ 屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・販売取扱所

当該製造所等の面積及び貯蔵方法から判断して、実際に貯蔵する最大の量をもって倍数を算定する。

ウ 各タンク貯蔵所

危政令第5条により算出したタンクの容量をもって倍数を算定する。

エ 給油取扱所

(ア) 専用タンク、廃油タンク等及び簡易タンクについて危政令第5条により算出したタンクの容量をもって倍数を算定する。

(イ) (ア)以外の危険物については、倍数に含めないが、その量は指定数量未満でなければならないので、それが分かるように計算書を添付すること。

オ 移送取扱所

1日における最大移送量をもって倍数を算定する。

10 危険物取扱数量倍数集計表

製造所又は一般取扱所において、日々取り扱う危険物が異なる場合等倍数の算定に含まれない危険物がある場合には、様式関係の危険物取扱数量倍数集計表により記載すること。ただし、変更許可申請において、記載内容に変更がない場合は省略できる。

11 事業所案内図

事業所案内図は、製造所等の申請地(事業所)が、市のどの位置にあるか分かるようにするものであって、付近の主な目標物(公道、鉄道、学校、橋、バス停等)を併記し、矢印、実線等で囲んで明記すること。ただし、工業専用地域内の事業所で変更許可申請の場合は、原則として省略することができる。

12 事業所全体配置図

申請に係る製造所等が申請地のどこの場所にあるか分かるようにするもので、周囲の施設の名称、用途等を簡単に併記し、その中で申請にかかる製造所等がどの位置にあるか分かるようにし、申請区域を色別又は実線等で囲む等明確に表示すること。ただし、容易に申請位置が分かるものにあっては、変更許可申請の場合、原則として省略することができる。

13 製造所等配置図

当該製造所等を構成する建築物、その他の工作物、設備、機器等の配置を示すほか、周囲の製造所等、高圧ガス施設及び構築物、工作物等の相互関係を分かるようにするもので、次によること。

ア 保安距離、保有空地、敷地内距離の幅を記載したものである。ただし,保安距離については、配置図にそれぞれの保安対象物件からの距離が規定値以上であることが明確な場合、その旨を記載することにより距離を図示しないことができる。

イ 製造所等区域内の塔、槽、機器には、名称、記号、番号(機器リストと合致するもの。)を付し、かつ危険物に係るものについてはその旨明示する。

ウ 製造所等区域周辺の建築物・工作物・高圧ガス施設等の保安物件等について、タンク側板、側溝及びポンプ、基礎等から相互の距離が分かるようにする。

エ 屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所等隣接するタンク間の距離及びタンクと防油堤の距離を明記する。

オ 保有空地は、申請区域に含めるものとする。

14 工程概要説明書

工程概要説明書は、工程概要図(フローシート)と併せて危険物の製造及び取扱いの概要を把握できるようにするためのもので、単なるプロセスの説明ではない。特に、後述の工程概要図、機器リストや前述の申請区域の全体配置図との関連に注意して次によること。

ア 原料供給から最終工程までの物質収支(内容物の品名数量)とし、記載困難なときは、工程概要図中に記入してもよい。

イ 運転中における各塔、槽内における加熱、加圧反応等の工程のあるものは、反応温度、反応圧力、反応熱等を記載する。

ウ 危険物を取り扱うにあたって予想される危険性とその条件及び通常時の予防措置を記載する。

工 工程上で温度や圧力の上昇、流量の急激な変化、停電、冷却水の不足等異常状態が発生したとき、どのような防止措置ができるようになっているかについて記載する。

オ 変更許可申請にあっては、工程の変更内容について記載する。

15 工程概要図(フローシート)

(1)工程概要図は、工程概要説明書の内容を分かりやすく図解したもので、工程概要説明書と併せて読みとれるものであること。

(2)危険物、非危険物等の工程の流れを記載すること。

(3)工程中の機器、名称、番号等は、機器全体配置図及び機器リストと同一のものとし、主要な計器及び安全装置の種類と取り付け位置も併記すること。

(4)工程中における塔、槽内の圧力、温度も記載すること。

(5)工程中における危険物ライン及び20号タンクについて,明示すること。

(6)工程中における危険物の取扱い量は、日、時、又は1バッチ/時間というように記載すること。

(7)装置から出る副生物(危険物)の態様及び品名、数量並びに処理方法を記載すること。

(8)ごく簡単な製造所等を除き、危険物の製造、取扱いの目的で高温、高圧の条件での混合危険、温度・圧カの異常上昇、流量の異常変化、運転上の異常時等に起因する爆発等暴走反応の危険を防止するための各種安全装置を設けなければならないが、これについても工程概要図に記入すること。

16 機器リスト

(1)製造所等申請区域内の全機器の概要を把握できるものであること。ただし、変更許可申請において記載内容に変更がない場合は省略できる。

(2)様式は様式関係の機器リストによる。

17 製造所等区域内設備、機器等配置図

(1)製造所等申請区域内の設備、機器等について配置が分かること。

(2)機器にあっては、機器リストと照合できるよう記載すること。

18 求積図

給油取扱所について、給油取扱所の敷地の求積図を添付し、その求積図に屋外又は屋内給油取扱所の別が判断できる空地比を記載すること。

19 建築物,工作物等構造図

(1)製造所等に存する建築物、又は工作物等の構造が分かるもので、平面図(建築物等内の設備等の配置を示したもの。)立面図(四面)及び断面図(代表的な断面)である。ただし、大規模建築物又は工作物の一部に設けられる炉、又は油圧装置に係る建築物、工作物の全体図は、その概要図で差し支えない。

(2)主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根等)については、平面図等に構造等を記載すること。主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造る場合で国土交通大臣の認定品を使用するときは、現場施工によるものを除き、認定番号を記載すれば、別途構造図を省略することができる。

(3)窓及び出入口については、平面図等に位置、寸法、構造等を記載すること。窓又は出入口の防火設備等で国土交通大臣の認定品を使用する場合は、認定番号を記載すれば、別途構造図を省略することができる。

(4)給油取扱所にあっては、上記以外にアイランド、防火塀、遠方給油口等の構造図等を添付すること。

20 床面及び排水関係図

(1)製造所等の存する区域内の危険物が漏れた場合の飛散防止設備及び雨水等の処理する設備等であって、床面、排水溝、貯留設備を含め、これらが分かるものであること。

(2)「地盤面」は、コンクリート等液体が浸透しない材料で覆い、油分離槽を設け、構造、寸法、傾斜が分かるように記載すること。

(3)「囲い」は、その区域から危険物が流出するのを防止するためのものであるから(地盤面に設ける場合は、コンクリート製とするのがよい。)構造、寸法、排水弁等が分かるように記載すること。

(4)「油分離槽」は、飛散防止設備外に漏洩した危険物(水に溶けないものに限る。)を、雨水等により排水溝に流れ込まないようにするものであるから、構造、寸法、排水機能等が分かるように記載すること。

(5)排水溝、貯留設備について、平面図等に位置及び寸法を記載した場合は、構造図を省略することができる。

21 危険物に係る塔、槽、ポンプ等機器の基礎図

製造所等申請区域内の危険物に係る塔、槽、ポンプ等機器の基礎図であって、寸法、配筋等が分かる平面図、断面図であること。

22 危険物に係るタンク構造図

危険物に係るタンクとは、危険物を貯蔵又は取り扱うタンクをいい、その構造図とは、当該タンクが法令に適合しかつ技術的に適正なものであるか分かるようにするものであり、製作図に構造及び仕様(タンク寸法、板厚、材質、ノズルの位置及び口径等)、用途並びに使用条件、設計条件等を記載したものであること。

23 危険物に係る機器構造図

危険物に係る機器とは、タンク以外の危険物を貯蔵又は取扱いをする機器をいい、その構造図とは、寸法、材質、板厚等が分かる構造図又はカタログ等で仕様が分かるものであること。

なお、小規模な危険物取扱設備等については、配置図等に位置、材質等を記載した場合は、構造図を省略することができる。

24 危険物に係る機器の附属設備構造図

(1)飛散防止設備、温度測定装置、圧力計、安全装置、火災を防止するための附属設備等の構造が分かるものであること。

なお、配置図等に位置、機能等を記載した場合は(大型製造プラント等、多数の設備を設置する施設においては、フロー図等に附属設備の概要を記載することができる。)、構造図を省略することができる。

(2)タンクにあっては、通気管、液面計等の図面を添付すること。

なお、機器構造図等に取付位置、材質等を記載した場合は、構造図を省略することができる。

(3)認定品以外の可とう管継手にあっては、構造図及び強度計算書(昭和56年3月9日付消防危第20号及び昭和57年5月28日付消防危第59号による。)を添付すること。

25 危険物に係るタンク容量計算書及び構造計算書

(1)容量計算書は、危政令第5条、危省令第2条、同第3条により計算したものであること。

(2)構造計算書は、屋外タンクにあっては地震、風等に対する安定計算として危省令及び危告示の規定により計算したもの、圧カタンクにあっては耐圧等の強度計算をしたもの、地下タンクにあっては、地耐力及び浮力等の計算をしたものであること。

26 危険物に係る機器構造計算書

この計算書は、タンク以外の塔、槽類において地震、風等に対して安定しているかどうか、圧カ等に耐え得るかどうかを判断するものであり、25(2)又は日本産業規格等により計算したものであること。ただし、類似の機器にあっては、代表的な機器を選択して添付すればよいものとする。

27 防油堤構造図

この構造図は、配筋・寸法、配管貫通部保護措置、排水弁、止水板、階段等が分かる平面図、断面図であること。

28 防油堤容量計算書及び強度計算書

(1)防油堤の容量計算書は、危告示第4条の2の計算式で計算したものであること。

なお、20号防油堤についても同様とする。

(2)この強度計算書は、屋外貯蔵タンクが破壊等により危険物が流出した場合これに耐え得るか判断するものであるから、昭和52年11月14日付消防危第162号「防油堤の構造等に関する運用基準について」により計算したものであること。

29 危険物に係る配管図及び配管支持物構造図

(1)配管図は、原則として危険物に係る配管について記載するものとし、平面図に架空、地上、地下ルートの別及び材質、管径、圧力、緊急遮断弁、安全弁、その他が分かるようにするとともに、配管を被覆する場合はその材質、熱源等について明記すること。

(2)配管支持物構造図は、支持物の概要が分かるもので配管の固定方法、耐火性能について記載するとともに、支持物の形状が各種ある場合は代表的なもので差し支えない。

30 危険物に係る配管支持物強度計算書

(1)この計算書は、危険物配管支持物が地震及び風等に対し安全な構造であるかどうか判断できるものであること。

(2)門型の支持物にあっては、計算のための諸条件及び計算結果のみを記載したものとすることができる。

31 換気設備及び可燃性蒸気等排出設備構造図

建築物内において、危険物の取扱いがある場合換気設備等が必要となるが、これらの設置場所及び構造が分かるものであること。

32 電気設備及び電気配線図

(1)危険場所(可燃性蒸気が漏れ又は滞留、何らかの点火源により爆発等のおそれのある場所をいう。以下同じ。)内の電気設備(配電盤、分電盤、変圧器、電動機、遮断機、コンセント、照明等)の設置場所が分かるようにするとともに、電気配線のルート及び構造(施工方法等)を記載したものであること。

(2)危険場所以外の電気設備については省略することができる。また、危険場所以外の電気配線については、主電源等から当該製造所等の危険場所に至る配線のルートのみ記載すればよいものとする。

33 電気設備構造図

(1)危険場所内に設置する電気設備についてその構造が分かるものであること。

(2)構造図以外に防爆性能について仕様がわかるカタログ等でよいものとする。

(3)配置図等に位置、機器リストに防爆構造記号等を記載することにより別途構造図の添付を要さない。

34 避雷設備概要図

避雷設備の設置場所、構造、保護角等が分かるものであること。

35 静電気除去装置構造図

静電気除去設備の設置場所、構造等が分かるものであること。

36 消防用設備等配置図

消防用設備等について、構造、計算書等詳細は消防用設備等着工届出により処理するものとし、許可申請においては、配置及びその概要が分かるように記載すること。

37 貯蔵容器区分図

容器で危険物を貯蔵する場合は、容器の形状、個数、貯蔵高さ、集積区分等が分かるものであること。

38 附随設備図及びその他の設備図

(1)給油取扱所で使用する洗車機、POS等について、カタログ等で仕様の分かるものであること。

(2)危険物を取り扱うウォールタンク等にあっては、その構造が分かるものであること。

39 緊急時対策説明書

製造所等における緊急時の対策がどのようになっているかを説明するものであることから、次の事項に留意してその概要を記載すること。

ア 原料供給ラインの緊急停止措置

イ 異常時内圧上昇防止措置

ウ 反応停止剤等の投入措置

工 回転部等からの漏洩時の措置

オ 流出油検知装置の概要

カ 制御システムの概要(一部停止又は全面停止)

キ その他消防活動上支障となる設備の概要(放射性同位元素等)

40 危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類等

   危政令第7条の3に定める製造所及び一般取扱所について、設置許可の場合は「危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類」を、変更許可の場合は「危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあっては、当該設備等に関する書類」を添付すること。

41 その他必要とする図書

(1)危険物取扱設備と関連のある非対象設備等

危険物取扱設備と関連のある(危険物の貯蔵又は取扱い上安全性に影響するものをいう。)非対象設備及び危険場所にある危険物取扱設備と関連のない非対象設備は、配置図等に名称、防爆構造(防爆対策を含む。)等を記載することにより、別途構造図を省略することができる。

(2)危険物取扱設備と関連のない非対象設備

危険物取扱設備と関連のない(危険物の貯蔵又は取扱い上安全性に影響しないものをいう。)非対象設備で危険場所にないものは、配置図等に名称を記載することにより、別途構造図等を省略することができる。

(3)その他必要とする図書を添付すること。

 
         
 

 
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