第4章その他の申請要領
第1 仮使用承認申請要領
仮使用承認申請に関する手続きは、危審査基準による。
第2 中間検査の実施
製造所等の完成検査において確認ができない事項については、必要により中間検査を行う。この中間検査は次による。
1 検査の種類
検査の種類は次に掲げる製造所等において、それぞれの項に定める試験とする。ただし、許可申請の範囲において、当該試験に係る設備等がないものは除く。
(1)製造所等(移送取扱所を除く。)
配管試験(埋設配管は全て、地上配管は試験圧力が10MPa以上のもの)
(2)屋外・屋内タンク貯蔵所
ア タンク基礎の配筋検査
イ タンク基礎表層の仕上がり検査
ウ 屋外タンク貯蔵所の防油堤の配筋検査
(3)地下タンク貯蔵所
ア タンク室、タンク基礎、タンク上部スラブ等配筋検査
イ タンク防水検査(二重殻タンク関係試験を含む。)
(4)移送取扱所
配管の非破壊試験、配管の耐圧試験
(5)製造所・一般取扱所
屋内・屋外の20号タンクでタンク容量が10キロリットル以上のもの及び地下の20号タンクにおいては、上記(2)または(3)と同様とする。
(6)給油取扱所
地下専用タンク等は、上記(3)と同様とする。
(7)その他
特殊な構造のタンクにあっては、事前の打ち合わせにより検査内容を決めるものとする。
2 検査の実施時期
検査対象の工事が終了した時点とする。ただし、配筋検査等において、工事期間が長期であり1回の検査にて全てを確認するのが困難な場合は数回に分けて検査を実施するものとする。
3 検査の手続き
検査は、電話等により消防本部予防課へ連絡を入れ、検査日を決定するものとする。
第3 危険物を取り扱う配管の試験
1 対象配管
危険物製造所等において、危険物を取り扱う配管全てについて試験を行うこと。
2 試験方法等
(1)試験は水圧試験(水以外の不燃性の液体、又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)により行うこと。
(2)試験圧力は当該配管に係る最大常用圧力の1.5
倍以上のゲージ圧力で行うこと。
(3)試験は規定加圧後、10分間以上放置した後行うこと。ただし、不燃性気体を用いて行う場合は、30分間以上放置し、圧力の低下がないことを確認のうえ石けん水等により行うこと。
4 試験結果の判定
(1)試験した結果もれ、変形、その他異常がないものであること。
(2)試験結果を危険物施設配管試験結果表に記載し、当該危険物施設の完成検査前までに報告書により報告すること。
5 添付図書
配管図