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第2章 危険物規制の概要

 
第1 危険物規制に関する申請・届出等の概要
1 法、危政令、危省令、及び規程等による申請、届出等の概要は次に示す図のとおりである。
 

図−危険物規制に関する申請・届出等の概要

 
資料
屋外タンク貯蔵所等のタンク本体の変更に係る溶接工事の手続に関する運用について
保有空地内の植栽に係る運用について
鹿島地方事務組合危険物製造所等緑化指導要綱
製造所及び一般取扱所における危険物を取り扱うタンクの範囲について
製造所及び一般取扱所の危険物を取り扱うタンクに関する運用について
危審査基準  
固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検に係る
 運用について

鹿島地方事務組合中仕切りを有する屋外タンク貯蔵所に関する審査基準
著しく消火困難な製造所及び一般取扱所に対する消火設備の指導基準
 
2 製造所等における法第3章以外の届出

(1)許可申請と消火活動阻害物質の届出について
製造所等において法第9条の3に基づく火災予防または消火活動に重大な支障となる物質(消火活動阻害物質)を貯蔵、取扱う場合は、許可申請とは別に届出を要するものである。

(2)許可申請と条例に基づく届出について
製造所等において、条例で定める指定可燃物の貯蔵取扱いの届出は適用されるものであり、許可申請とは別に届出を要するものである。

3 製造所等において行われる変更工事に係る許可及び資料提出等の範囲
(1)非対象設備の変更工事に係る事務処理上の取扱い
非対象設備(危険物以外の物質を貯蔵し、取扱う部分をいう。)のみの変更が行われる場合、法第10条第4項の位置、構造又は設備の基準と関係が生じないものにあっては許可を要しない。

(2)対象設備の変更工事に係る事務処理上の取扱い
対象設備(非対象設備以外のもの)の変更を伴う工事のうち、工事の内容が保安上の問題を生じさせないもの(以下「軽微な変更工事」という。)にあっては、許可を要しないものとする。

(3)軽微な変更工事の確認のための資料提出
上記(1)及び(2)による許可を要しない工事か明らかでない場合は、資料提出(軽微な変更工事届出)により確認するものとする。
この資料提出(軽微な変更工事届出)は、工事着手の14日前までに届出を行なうこと。
なお、変更許可を要する工事と軽微な変更工事が同時に行われる場合は変更許可申請書に軽微な変更工事の資料を添付して提出しても差し支えないものとし、当該工事に係る部分については、完成検査の対象とはしないものとする。
資料 ・製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて

(4)火気使用工事の届出について
製造所等における変更許可または上記(3)以外の工事であるが、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事であって、安全対策上防火塀等を要する場合は火気使用工事届出を要するものとする。
この火気使用工事は、工事着手の7日前までに届出を行なうこと。
 
第2 他法令との関係等
1 石油コンビナート等災害防止法との関係
石油コンビナート等災害防止法のレイアウト規制を受ける特定事業所等において同法第5条による新設の届出及び同法第7条による変更の届出を伴う消防法の許可申請は同法第9条の規定による「指示期間満了等に係る日」までは、消防法の許可はできない。
なお、「指示期間満了等に係る日」以前において消防法の許可申請を受理し、当該申請内容の審査を行うことは差し支えない。

2 発電所、変電所等の危険物の取扱いについて
(1)発電所、変電所、及び開閉所、並びに自家用変電設備に設置される危険物を収納している機器類のうち、次のものについては、他に危険物を取り扱わない場合、危険物関係法令の規制の対象としないものとする。
ア 変圧器
イ リアクトル
ウ 電圧調整器
エ 油入開閉器
オ しゃ断器
カ 油入コンデンサー
キ 油入ケーブル
ク その他これらの付属装置で、機器の冷却若しくは絶縁油のため油類を内蔵して使用するもの。
(2)上記(1)に示す機器等の使用を止め、設備から取り外されたものは、危険物関係法令の規制の対象とする。(関係通知 平成8年9月4日鹿消本第492号「PCB絶縁油入り変圧器等の保管に係る危険物関係法令の規制について」)


第3 標準的事務処理期間
申請に基づき許認可等を行うために要する事務処理期間は、申請に係る施設の規模、申請内容等により必ずしも一定ではないが、標準処理期間として概ね次の表のとおりとする。
 
備考1 休日および書類の補正に要する期間は算入しない。
備考2 各種検査申請においては、申請日から検査日の前日までの期間は算入しない。
 
第4 手数料の徴収
製造所等の申請手数料は、鹿島地方事務組合手数料徴収条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第29号)の規定のほか次によること。

1 許可及び完成検査申請手数料
許可または完成検査申請受付後、指定数量の倍数を変更し、申請手数料が増加することとなるときは、増加する手数料の差額は徴収するものとする。また、申請手数料が減少することとなるときは、減少する手数料の差額は返還しないものとする。

2 その他検査申請
完成検査前検査申請等において、当該申請を受付後、タンク容量を変更し申請手数料が変更となるときは、上記1と同様とする。

第5 事前確認の範囲
1 大規模工事の計画
次の建設計画の場合には、許可申請前に照会し消防法令関係の適合について確認しておくものとする。
(1)保安四法(消防法、石油コンビナート等災害防止法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法)合同審査に係る設置・変更工事
(2)石油コンビナート等防災法のレイアウト変更を伴う設置・変更工事

2 危政令第23条の適用
許可申請において、危政令第23条の適用を願い出る場合は、事前に照会し、危政令第23条適用の有無について確認しておくものとする。

3 質疑照会
新たな構造設備等に関し、危険物関係法令の技術基準の適否を確認したい場合は、関係資料を提出し質疑照会するものとする。

第6 申請書・届出書の提出先
法第3章の危険物関係の申請書又は届出書等は消防本部予防課に提出すること。
なお、条例関係の届出は各管轄地域の消防署に提出すること。
 
 
         
 

 
   〒314-0141 茨城県 神栖市 居切660番地3 TEL:0299-90-1186 FAX:0299-92-1434  
 

 
 

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